○特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例

昭和31年11月1日

松戸市条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2第1項の規定による非常勤の特別職の職員の報酬及び同条第3項に規定する費用弁償並びに法第204条第1項の規定による者のうち、常勤の特別職の職員の給料及び同条第2項に規定する手当の額並びに支給方法について定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例により給料及び手当の支給を受ける者は、市長、副市長、教育長及び常勤監査委員(以下「市長等」という。)とする。

2 この条例により報酬又は費用弁償を受ける者は、次のとおりとする。

(1) 法第180条の5に掲げる委員会の委員、農地利用最適化推進委員、固定資産評価員及び非常勤の監査委員(以下「委員会の委員等」という。)

(2) 法第138条の4第3項の規定による附属機関の委員

(3) 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)

(4) 前各号に掲げる者以外の非常勤の職員(以下「非常勤職員等」という。)

(重複給与の調整)

第2条の2 一般職の職員が、固定資産評価員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(給与の種類)

第3条 第2条第1項の市長等に対する給与は、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給与の額)

第4条 給料及び報酬又は費用弁償の額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 市長等及び委員会の委員等の受ける給料又は報酬の額は、別表1による。ただし、市長等のうち市長を除く特別職の職員については、別表1の範囲内で任命権者がこれを定める。

(2) 附属機関の委員が受ける報酬の額は、別表2による。

(3) 投票管理者等の受ける報酬の額は、別表3による。

(4) 別表4に掲げる非常勤職員等の報酬の額は同表に掲げる額とし、それ以外の非常勤職員等の報酬の額は予算の範囲内で任命権者が日額8,500円(月額で定めることが適当であるものについては、月額178,500円)以内において定める額とする。ただし、特別の事由により日額又は月額によることが困難と認めるときは、年額によることができる。

(5) 前号の任命権者が市長と異なるときは、市長と協議して定めなければならない。

2 市長等及び一般職の職員が附属機関の委員を兼ねる場合は、その兼ねる職員に対する報酬又は費用弁償はこれを支給しない。

第5条 市長等に対する地域手当及び通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 市長等で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した市長等についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した市長等にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において受ける給料及び地域手当の月額の合計額に100分の115を乗じて得た額に、それぞれその基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6か月

100分の225

5か月以上6か月未満

100分の180

3か月以上5か月未満

100分の135

3か月未満

100分の67.5

3 前2項に定めるもののほか市長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(退職手当)

第6条の2 市長等が退職した場合(その者の任期が満了した場合を含む。)には、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に退職手当を支給する。

2 退職手当の額は、退職した日(その者の任期が満了した場合は、任期が満了した日をいう。以下同じ。)の属する月の給料月額に、それぞれ在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の47

(2) 副市長 100分の26

(3) 教育長 100分の19

(4) 常勤監査委員 100分の14

3 前項の規定による在職月数の計算は、市長等となつた日の属する月の翌月(市長等となつた日が月の初日の場合は、その月)から退職した日の属する月までの月数による。

第6条の3 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。以下この条において同じ。)であつた者が、退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長となつた場合は、その者の同法の規定による国家公務員としての引き続いた在職期間は、副市長としての在職期間に通算する。

2 前項に規定する者の退職手当の額は、前条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 副市長となつた日から退職した日までの在職月数及び退職した日の属する月の給料月額を基礎として、前条第2項及び第3項の規定の例により計算した額

(2) 前項の規定により副市長としての在職期間に通算される国家公務員としての在職期間及び国家公務員としての退職の日に受けていた俸給月額(当該俸給月額に改定があつた場合は、副市長を退職した日における改定後の俸給月額)に相当する額を基礎として、松戸市職員退職手当支給条例(昭和28年松戸市条例第13号)の規定の例により計算した額

3 第1項の場合において、副市長が退職の日又はその翌日に再び副市長になつたときは、引き続いて在職したものとみなし、当該退職に係る退職手当は、支給しない。

4 第1項の場合において、副市長が退職した場合に、その者が引き続いて国家公務員となつたときは、この条例による退職手当は、支給しない。

第6条の4 前2条に定める場合のほか、市長等の退職手当の支給に関しては、松戸市職員退職手当支給条例の例による。

(新任者の給与)

第7条 新たに市長等、委員会の委員等及び附属機関の委員並びに非常勤職員等となり、月額の給料又は報酬を受けることになつたときは、その日から給与を支給する。ただし、本市に勤務する一般職の職員のうち退職した者が、即日、副市長又は教育長及び委員会の委員等又は附属機関の委員並びに非常勤職員等となり、月額により給料又は報酬を受けることになつたときは、その日の翌日から給与を支給する。

(退職者等の給与)

第8条 市長等及び委員会の委員等並びに非常勤職員のうち、月額により給料又は報酬を受ける者が任期満了、辞職、退職、除名若しくは失格したときは、その日までの給与を支給する。

2 市長等及び委員会の委員等並びに非常勤職員が死亡したときは、その月まで給与を支給する。

(給与の計算方法)

第9条 第2条の規定により給与を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、または月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額はその月の現日数から勤務を要しない日を差し引いた日数を基礎として、日割によつて計算する。

2 前項の規定により、日割計算をもつて給与を支給する場合において、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てて計算する。

(費用弁償)

第10条 委員会の委員等及び附属機関の委員等が公務のため市外に出張したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の種類及び額は、別表5に定めるとおりとする。

3 委員会の委員等が公務のため市内に出張したときは、その実費を支給する。

4 前3項に定めるもののほか費用弁償の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

(給与の支給期日等)

第11条 市長等及び委員会の委員等並びに非常勤職員等で、月額の給与を受ける者の支給期日等の支給方法は一般職の例による。ただし、市長等を除く特別職については、数か月を取りまとめて支給することができる。

2 委員会の委員等、附属機関の委員及び投票管理者等並びに非常勤職員等で、日額により報酬又は費用弁償を受けるものの支給期日は、支給の事由が生じたとき又はその翌月に支給することができる。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は特に定めのあるもののほか市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、教育委員会委員の報酬については、同年10月1日から適用する。

2 次の条例は、これを廃止する。

特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第28号)

選挙長、投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙立会人、諸給与条例(昭和24年松戸市条例第25号)

松戸市特別職の職員の費用弁償に関する条例(昭和26年松戸市条例第33号)

3 松戸市企業誘致条例(昭和28年松戸市条例第19号)の一部を次のように改める。

第10条の次に次の1条を加える。

(費用弁償)

第10条の2 委員が、公務のため市外に出張したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の支給方法は、「松戸市職員の旅費に関する条例(昭和26年松戸市条例第32号)」を準用し、その額は同条例別表第1中「市長を除く特別職の職員、教育長および消防長」に相当する額とする。

(昭和31年12月25日松戸市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月5日松戸市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月20日松戸市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月7日松戸市条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月4日松戸市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月22日松戸市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月6日松戸市条例第12号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。(後略)

3 この条例(中略)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34年9月30日松戸市条例第17号)

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

2 松戸市教育長の給与に関する条例(昭和27年松戸市条例第39号)は、これを廃止する。

(昭和35年4月1日松戸市条例第7号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月2日松戸市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条第2項の改正規定は昭和35年6月15日、別表1の改正規定については昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年10月1日松戸市条例第17号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和35年12月26日松戸市条例第20号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた12月15日に係る期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(昭和36年4月1日松戸市条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、別表1中、市長、助役、収入役、固定資産評価員および教育長の給料の改正規定については、昭和35年10月1日から適用する。

2 社会教育委員設置条例(昭和25年松戸市条例第1号)の一部を、次のように改正する。

第7条の2中、「250円」を「350円」に改める。

3 松戸市公民館条例(昭和26年松戸市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表1中、「1日について250円」を「1日について350円」に改める。

4 松戸都市計画審議会条例(昭和28年松戸市条例第18号)の一部を、次のように改正する。

第12条第1項中、「400円」を「500円」に改める。

5 松戸都市計画土地区画整理事業施行条例(昭和36年松戸市条例第1号)の一部を、次のように改正する。

第37条を第39条とし、第23条から第36条までを順次2条ずつ繰下げ、第22条を第23条とし、第20条から第21条まで順次1条ずつ繰下げ、第19条の次に、次の1条を加える。

第20条 委員が会議に出席したときは、費用弁償として1日につき500円を支給する。

2 委員が、その職務を遂行するため市外に出張したときは、その費用を弁償する。

3 前項の弁償する費用の種類、額および支給方法は、特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)第10条第2項の規定を準用する。

第23条の次に、次の1条を加える。

第24条 評価員が、その職務を遂行するために必要な費用弁償の額等については、第20条各項の規定を準用する。

6 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた、昭和35年10月1日から昭和36年2月28日までの期間に係る給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和36年12月21日松戸市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年4月1日松戸市条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月15日松戸市条例第1号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、昭和38年3月15日より適用する。

2 社会教育委員設置条例(昭和25年松戸市条例第1号)の一部を、次のように改正する。

第7条の2を削り、第8条を次のように改める。

第8条 委員の受ける費用弁償の額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 委員が会議に出席したときは、1日につき450円を支給する。

(2) 委員が公務のため市外に出張したときは、その費用を弁償する。

(3) 前号の費用弁償の種類、額および支給方法は、特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)第10条第2項の規定を準用する。

別表を削る。

3 松戸市公民館条例(昭和26年松戸市条例第25号)の一部を、次のように改正する。

第8条を次のように改める。

第8条 委員の受ける費用弁償の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 委員が会議に出席したときは、1日につき350円を支給する。

(2) 委員が公務のため市外に出張したときは、その費用を弁償する。

(3) 前号の弁償する費用の種類、額および支給方法は、特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)第10条第2項の規定を準用する。

別表1を、次のように改める。

別表1 削除

4 松戸市文化財保護条例(昭和37年松戸市条例第3号)の一部を、次のように改正する。

第26条を次のように改める。

(費用弁償)

第26条 委員の受ける費用弁償の額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 委員が会議に出席したときは、1日につき600円を支給する。

(2) 委員が公務のため市外に出張したときは、その費用を弁償する。

(3) 前号の弁償する費用の種類、額および支給方法は、特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)第10条第2項の規定を準用する。

別表1を削る。

5 松戸市寄附募集に関する条例(昭和28年松戸市条例第11号)の一部を、次のように改正する。

第4条第3項中、「500円」を「600円」に改める。

6 松戸都市計画審議会条例(昭和28年松戸市条例第18号)の一部を、次のように改正する。

第12条第1項中、「500円」を「600円」に改める。

(昭和38年7月15日松戸市条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 松戸市寄附募集に関する条例(昭和31年松戸市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項から第5項までを削る。

3 松戸市教育研究所設置条例(昭和38年松戸市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第5条を次のように改める。

第5条 削除

4 社会教育委員設置条例(昭和25年松戸市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第8条を次のように改める。

第8条 削除

5 松戸市公民館条例(昭和26年松戸市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第8条を次のように改める。

第8条 削除

6 松戸市文化財保護条例(昭和37年松戸市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第26条 削除

7 松戸市国民健康保険条例(昭和36年松戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改める。

第3条 削除

8 松戸市企業誘致条例(昭和28年松戸市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第10条の2を削る。

9 松戸都市計画審議会条例(昭和28年松戸市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第11条第2項中「松戸市議会委員会条例(昭和26年松戸市条例第22号)第18条乃至第22条」を「松戸市議会委員会条例(昭和31年松戸市条例第12号)第20条から第25条まで」に改め、「「常任委員会」」を「委員会」に改める。

第12条を次のように改める。

第12条 削除

第12条の次に、次の1条を加える。

(委任規定)

第13条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し、必要な事項は、別に定める。

10 松戸都市計画土地区画整理事業施行条例(昭和36年松戸市条例第1号)の一部を次のように、改正する。

第20条および第24条をそれぞれ次のように改める。

第20条 削除

第24条 削除

(昭和39年3月14日松戸市条例第1号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和39年3月15日より適用する。

(昭和39年10月8日松戸市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月1日松戸市条例第1号抄)

(施行の期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年6月25日松戸市条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中、固定資産評価審査委員会欄を除く別表1については、昭和40年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例にもとづいて適用日から施行日の前日までに支払われた報酬および給料は、改正後の条例の規定による報酬および給料の内払いとみなす。

(昭和40年12月15日松戸市条例第31号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月28日松戸市条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和41年3月31日松戸市条例第35号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年3月31日松戸市条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年7月3日松戸市条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中、固定資産評価審査委員会欄を除く別表1については、昭和42年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 削除

3 この条例施行前に改正前の条例の規定にもとづいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料および報酬は、改正後の条例の規定による給料および報酬の内払いとみなす。

(昭和42年12月1日松戸市条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和43年3月5日松戸市条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。(後略)

(昭和43年4月1日松戸市条例第21号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月21日松戸市条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(退職手当の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長等に支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

(松戸市職員退職手当支給条例の一部改正)

3 松戸市職員退職手当支給条例(昭和28年松戸市条例第13号)の一部を、次のように改正する。

第1条第1項中「市長、助役、収入役、固定資産評価員および常勤監査委員ならびに」を削る。

第2条中「(第7条第1項第4号に規定する職員であつて同条第2項に該当しない者を除く。以下本項および第6条第3項において同じ。)」を削り、「再び職員」の次に「または市長、助役、収入役、固定資産評価員、常勤監査委員および教育長」を加える。

(昭和44年3月14日松戸市条例第7号)

この条例は、昭和44年3月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日松戸市条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日松戸市条例第27号抄)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日松戸市条例第55号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日松戸市条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月13日松戸市条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

15 昭和44年12月1日に在職する特別職の職員に対し、支給する昭和44年12月期末手当に関する改正後の条例第6条第2項の規定の適用については、同項の表中「100分の260」とあるのは「100分の320」として適用する。

16 常勤特別職等の職員および市議会議員に対する昭和44年12月期末手当の支給に関する特例に関する条例(昭和44年松戸市条例第66号)の規定に基づいて切替期間に特別職の職員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年4月1日松戸市条例第30号抄)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日松戸市条例第36号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月12日松戸市条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。(後略)

(昭和46年4月1日松戸市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月3日松戸市条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月28日松戸市条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。(後略)

12 昭和46年6月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同条同項の表中「100分の170」とあるのは「100分の240」として適用する。

13 昭和46年中に施行の常勤特別職等の職員および市議会議員に対する期末手当の支給に関する特別条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

(昭和47年4月1日松戸市条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日松戸市条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

7 (前略)改正規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年1月1日松戸市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、別表2中松戸市高等学校入学資金貸付等選考委員会委員の職名改正部分は、昭和49年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)ならびに一般職職員等に対する昭和48年12月期末手当の支給に関する特例に関する条例(昭和48年松戸市条例第49号)の規定に基づいて、昭和48年12月中に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例による給与の内払いとみなす。

(昭和49年4月1日松戸市条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日松戸市条例第46号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年1月規則第1号で、同50年1月1日から施行)

(附則第12項から第15項までの適用)

16 この条例による改正後の松戸市議会議員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定(第7条第2項の規定は除く。)、改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定(第6条第2項の規定は除く。)、改正後の松戸市技労職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに改正後の松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日松戸市条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月7日松戸市条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の規定に基づいて昭和50年6月1日以後の分として支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年7月1日松戸市条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月1日松戸市条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和52年10月1日松戸市条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の規定に基づいて昭和52年9月1日以後の分として支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月28日松戸市条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松戸市職員の旅費に関する条例、松戸市議会議員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和26年松戸市条例第44号)、特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)、証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年松戸市条例第21号)及び松戸市消防団条例(昭和26年松戸市条例第47号)の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日松戸市条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年1月1日松戸市条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和54年3月26日松戸市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月4日から施行する。

(昭和54年12月19日松戸市条例第33号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月26日松戸市条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日松戸市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例別表4の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年3月28日松戸市条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日松戸市条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月28日松戸市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給の事由が生じた報酬について適用し、同日前に支給の事由が生じた報酬については、なお従前の例による。

(昭和59年12月20日松戸市条例第44号抄)

1 この条例は、昭和59年12月25日から施行する。

(昭和60年3月30日松戸市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日松戸市条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日松戸市条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日松戸市条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日松戸市条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日松戸市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例別表4の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年12月22日松戸市条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月26日松戸市条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月29日松戸市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年6月28日松戸市条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給の事由が生じた報酬について適用し、同日前に支給の事由が生じた報酬については、なお従前の例による。

(平成3年9月27日松戸市条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。(後略)

(平成3年12月21日松戸市条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月27日松戸市条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日松戸市条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給の事由が生じた報酬について適用し、同日前に支給の事由が生じた報酬については、なお従前の例による。

(平成5年12月24日松戸市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成5年12月の期末手当の支給を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成5年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成6年6月16日松戸市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年12月26日松戸市条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日松戸市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成6年12月の期末手当の支給を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成6年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成7年3月29日松戸市条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日松戸市条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において固定資産評価員である者の退職手当については、同日において退職したものとみなし、改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定を適用する。また、施行日前の旅費については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日松戸市条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日松戸市条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日松戸市条例第25号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月27日松戸市条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日松戸市条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年7月1日松戸市条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定により支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成11年3月29日松戸市条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 前項の規定による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年6月29日松戸市条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月22日松戸市条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則に1項を加える改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成11年12月の期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成12年3月29日松戸市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日松戸市条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日松戸市条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月22日松戸市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日松戸市条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第4号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及び市長等の給与及び一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例(平成10年松戸市条例第30号。以下「市長等の特例条例」という。)の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項及び市長等の特例条例第2条の規定にかかわらず、改正後の条例第6条第2項及び市長等の特例条例第2条の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例及び市長等の特例条例の規定により平成12年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項及び市長等の特例条例第2条の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成13年9月28日松戸市条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成13年9月28日松戸市条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年6月13日から適用する。

(内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定により支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成13年12月20日松戸市条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及び市長等の給与及び一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例(平成10年松戸市条例第30号。以下「市長等の特例条例」という。)の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項及び市長等の特例条例第2条の規定にかかわらず、改正後の条例第6条第2項及び市長等の特例条例第2条の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例及び市長等の特例条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項及び市長等の特例条例第2条の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年3月29日松戸市条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日松戸市条例第27号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月27日松戸市条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例第6条第2項の適用については、同項本文中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」と読み替えるものとし、同項の表中「

在職期間

6か月

5か月以上6か月未満

3か月以上5か月未満

3か月未満

」とあるのは、「

在職期間

3か月

2か月15日以上3か月未満

1か月15日以上2か月15日未満

1か月15日未満

」と読み替えるものとする。

(平成15年6月30日松戸市条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月26日松戸市条例第20号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第10条及び次項の規定は、平成16年2月1日から施行する。

(平成15年12月19日松戸市条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月26日松戸市条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日松戸市条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月2日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条の2第2項第1号及び第2号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 施行日において市長、助役、収入役、教育長及び常勤監査委員である者の施行日以後の退職(施行日を含む任期(教育長にあってはその者の教育委員としての任期をいう。)の満了を含む。)に係る退職手当の支給方法は、なお従前の例による。ただし、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例第6条の2第2項第1号及び第2号の規定は、平成17年4月1日以後の在職期間に係る退職手当の額の算定について適用する。

(平成17年11月25日松戸市条例第29号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日松戸市条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日松戸市条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日松戸市条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日松戸市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日松戸市条例第44号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日松戸市条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例第6条の2第2項各号の規定は、平成19年4月1日以後の在職期間に係る退職手当の額の算定について適用する。

(平成19年6月29日松戸市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年6月29日松戸市条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日松戸市条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日松戸市条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日松戸市条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日松戸市条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日松戸市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日松戸市条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、平成21年4月分以後の報酬について適用し、同年3月分までの報酬については、なお従前の例による。

(平成21年5月26日松戸市条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月20日松戸市条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日松戸市条例第31号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日松戸市条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日松戸市条例第10号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年12月27日松戸市条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日松戸市条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日松戸市条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日松戸市条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日松戸市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月3日松戸市条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成26年12月25日松戸市条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日松戸市条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表2及び別表4の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日松戸市条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月24日松戸市条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日松戸市条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日松戸市条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月23日松戸市条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日松戸市条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日松戸市条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年10月5日松戸市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日松戸市条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月24日松戸市条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日松戸市条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日松戸市条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日松戸市条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日松戸市条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月28日松戸市条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日松戸市条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日松戸市条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日松戸市条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日松戸市条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日松戸市条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日松戸市条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月5日松戸市条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成32年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日松戸市条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月26日松戸市条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日松戸市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日松戸市条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日松戸市条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日松戸市条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日松戸市条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日松戸市条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月30日松戸市条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日松戸市条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日松戸市条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日松戸市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日松戸市条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日松戸市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日松戸市条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日松戸市条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日松戸市条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日松戸市条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日松戸市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に市長等に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 令和3年12月に松戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第29号)その他の規則で定める条例等の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た」とあるのは、「松戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第29号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年7月1日松戸市条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日松戸市条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月30日松戸市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日松戸市条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日松戸市条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月26日松戸市条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日松戸市条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日松戸市条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月3日松戸市条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第4条関係)

職名

給料又は報酬

市長

月額 1,050,000円

副市長

月額 860,000円以内

教育長

月額 760,000円以内

監査委員

常勤委員

月額 760,000円以内

識見者選出非常勤委員

月額 119,000円

議会選出委員

月額 70,000円

公平委員会

委員長

月額 36,000円

委員

月額 33,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 59,000円

委員

月額 47,000円

農業委員会

会長

月額 68,000円

委員

月額 52,000円

農地利用最適化推進委員

月額 47,000円

教育委員会

委員

月額 92,000円

固定資産評価員

月額 250,000円

固定資産評価審査委員会

委員

日額 9,600円

別表2(第4条関係)

職名

報酬

防災会議委員

日額 8,500円

松戸市特別職報酬等審議会委員

日額 8,500円

松戸市町名町界諮問委員会委員

日額 8,500円

松戸市史編さん・・委員会委員

日額 8,500円

松戸市中小企業融資資金運営委員会委員

日額 8,500円

松戸市保証債務審査会委員

日額 8,500円

松戸市環境審議会委員

日額 8,500円

国民健康保険運営協議会委員

日額 8,500円

民生委員推薦会委員

日額 8,500円

松戸市高等学校入学資金貸付選考委員会委員

日額 8,500円

松戸市建築審査会委員

日額 8,500円

松戸市都市計画審議会委員

日額 8,500円

土地区画整理審議会委員

日額 8,500円

土地区画整理法第65条の規定による評価員

日額 8,500円

松戸市学区審議会委員

日額 8,500円

社会教育委員

日額 8,500円

文化財審議会委員

日額 8,500円

少年センター運営協議会委員

日額 8,500円

松戸市名誉市民選考委員会委員

日額 8,500円

松戸市教育支援委員会委員

日額 8,500円

松戸市公設地方卸売市場運営審議会委員

日額 8,500円

松戸市役所支所出張所諮問委員会委員

日額 8,500円

松戸市ホテル等建築審査会委員

日額 8,500円

松戸市個人情報保護審議会委員

日額 8,500円

松戸市情報公開審査会委員

日額 8,500円

松戸市放置自動車等審査会委員

日額 8,500円

松戸市水道事業運営審議会委員

日額 8,500円

松戸市介護認定審査会委員

日額 27,000円

松戸市介護保険運営協議会委員

日額 8,500円

松戸市緑推進委員会委員

日額 8,500円

松戸市安全・快適まちづくり協議会委員

日額 8,500円

松戸市障害者介護給付費等審査会委員

日額 27,000円

松戸市国民保護協議会委員

日額 8,500円

松戸市協働のまちづくり協議会委員

日額 8,500円

松戸市中高層建築物等紛争調停委員会委員

日額 8,500円

松戸市市街化調整区域開発行為対象区域指定審査会委員

日額 8,500円

松戸市退職手当審査会委員

日額 8,500円

松戸市景観審議会委員

日額 8,500円

松戸市子ども・子育て会議委員

日額 8,500円

松戸駅周辺まちづくり委員会委員

日額 8,500円

松戸市指定管理者候補者審査委員会委員

日額 8,500円

松戸市立博物館協議会委員

日額 8,500円

松戸市男女共同参画推進協議会委員

日額 8,500円

松戸市一般職の任期付職員採用審査会委員

日額 8,500円

松戸市美術品等選定評価委員会委員

日額 20,000円

松戸市立博物館等資料選定評価委員会委員

日額 20,000円

松戸市地域福祉計画推進委員会委員

日額 8,500円

松戸市福祉有償運送運営協議会委員

日額 8,500円

松戸市障害者計画推進協議会委員

日額 8,500円

松戸市地域自立支援協議会委員

日額 8,500円

松戸市食育推進会議委員

日額 8,500円

松戸市健康づくり推進会議委員

日額 8,500円

松戸市農産物ブランド化推進協議会委員

日額 8,500円

松戸市いじめ調査委員会委員

日額 27,000円

松戸市公共施設再編整備推進審議会委員

日額 8,500円

松戸市いじめ防止対策委員会委員

日額 27,000円

松戸市老人ホーム入所判定委員会委員

日額 8,500円

松戸市老人福祉施設等整備事業者選考委員会委員

日額 8,500円

松戸市自転車等駐車対策協議会委員

日額 8,500円

松戸市戸定邸保存活用審議会委員

日額 20,000円

松戸市行政不服審査会委員

日額 8,500円

松戸市空家等対策協議会委員

日額 8,500円

松戸市病院運営審議会委員

日額 8,500円

松戸市放課後児童クラブ運営事業者選考委員会委員

日額 8,500円

松戸市入札監視委員会委員

日額 8,500円

松戸市都市公園整備活用推進委員会委員

日額 8,500円

松戸市新松戸駅東側地区土地区画整理事業立体換地保留床部分取得事業者選考委員会委員

日額 8,500円

松戸市下水道管路施設包括的維持管理業務委託プロポーザル選考委員会委員

日額 8,500円

松戸市庁舎整備検討委員会委員

日額 8,500円

松戸市地域包括支援センター運営事業者選考委員会委員

日額 8,500円

松戸市介護保険事務等委託業務事業者選考委員会委員

日額 8,500円

松戸市地域公共交通活性化協議会委員

日額 8,500円

松戸市文化スポーツ推進審議会委員

日額 8,500円

別表3(第4条関係)

職名

報酬

選挙長

日額 10,800円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円(投票に立ち会つた時間が投票時間の2分の1以内の場合にあつては、5,450円)

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円(投票に立ち会つた時間が投票時間の2分の1以内の場合にあつては、4,800円)

開票立会人

日額 8,900円

選挙立会人

日額 8,900円

別表4(第4条関係)

職名

報酬

福祉事務所嘱託医

日額 27,000円

育成医療嘱託医

日額 27,000円

別表5(第10条関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

鉄道賃、船賃及び航空賃

委員会の委員等

37円

3,000円

15,300円

3,000円

一般職の職員の鉄道賃、船賃及び航空賃に相当する額

附属機関の委員等

特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例

昭和31年11月1日 条例第15号

(令和6年7月3日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 給料・費用弁償・旅費
沿革情報
昭和31年11月1日 条例第15号
昭和31年12月25日 条例第28号
昭和32年8月5日 条例第8号
昭和32年12月20日 条例第12号
昭和33年11月7日 条例第10号
昭和33年12月4日 条例第13号
昭和33年12月22日 条例第17号
昭和34年7月6日 条例第12号
昭和34年9月30日 条例第17号
昭和35年4月1日 条例第7号
昭和35年7月2日 条例第12号
昭和35年10月1日 条例第17号
昭和35年12月26日 条例第20号
昭和36年4月1日 条例第5号
昭和36年12月21日 条例第32号
昭和37年4月1日 条例第2号
昭和38年3月15日 条例第1号
昭和38年7月15日 条例第23号
昭和39年3月14日 条例第1号
昭和39年10月8日 条例第33号
昭和40年3月1日 条例第1号
昭和40年6月25日 条例第14号
昭和40年12月15日 条例第31号
昭和41年2月28日 条例第33号
昭和41年3月31日 条例第35号
昭和42年3月31日 条例第24号
昭和42年7月3日 条例第12号
昭和42年10月3日 条例第26号
昭和42年12月1日 条例第29号
昭和43年3月5日 条例第1号
昭和43年4月1日 条例第21号
昭和44年2月21日 条例第2号
昭和44年3月14日 条例第7号
昭和44年4月1日 条例第11号
昭和44年4月1日 条例第27号
昭和44年10月1日 条例第55号
昭和44年12月22日 条例第68号
昭和45年3月13日 条例第1号
昭和45年4月1日 条例第30号
昭和45年4月1日 条例第36号
昭和46年3月12日 条例第1号
昭和46年4月1日 条例第13号
昭和46年7月3日 条例第26号
昭和46年12月28日 条例第43号
昭和47年4月1日 条例第4号
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和49年1月1日 条例第3号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和49年12月27日 条例第46号
昭和50年4月1日 条例第22号
昭和50年7月7日 条例第33号
昭和51年7月1日 条例第36号
昭和52年1月1日 条例第1号
昭和52年10月1日 条例第31号
昭和53年3月28日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和54年1月1日 条例第1号
昭和54年3月26日 条例第8号
昭和54年12月19日 条例第33号
昭和55年3月26日 条例第6号
昭和56年3月28日 条例第5号
昭和58年3月28日 条例第6号
昭和59年3月29日 条例第12号
昭和59年6月28日 条例第28号
昭和59年12月20日 条例第44号
昭和60年3月30日 条例第13号
昭和60年3月30日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第15号
昭和62年3月31日 条例第3号
昭和63年7月1日 条例第10号
平成元年3月30日 条例第5号
平成元年12月22日 条例第40号
平成2年12月26日 条例第35号
平成3年3月29日 条例第7号
平成3年6月28日 条例第14号
平成3年9月27日 条例第19号
平成3年12月21日 条例第37号
平成4年3月27日 条例第5号
平成4年12月22日 条例第36号
平成5年12月24日 条例第28号
平成6年6月16日 条例第13号
平成6年12月26日 条例第21号
平成6年12月26日 条例第33号
平成7年3月29日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第11号
平成8年12月24日 条例第30号
平成9年12月22日 条例第12号
平成9年12月22日 条例第25号
平成10年3月27日 条例第4号
平成10年3月27日 条例第17号
平成10年7月1日 条例第21号
平成11年3月29日 条例第3号
平成11年6月29日 条例第16号
平成11年12月22日 条例第38号
平成12年3月29日 条例第13号
平成12年3月29日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第20号
平成12年12月22日 条例第40号
平成12年12月22日 条例第51号
平成13年9月28日 条例第30号
平成13年9月28日 条例第31号
平成13年12月20日 条例第39号
平成14年3月29日 条例第12号
平成14年9月30日 条例第27号
平成14年12月27日 条例第42号
平成15年6月30日 条例第12号
平成15年11月26日 条例第20号
平成15年12月19日 条例第22号
平成15年12月19日 条例第28号
平成16年3月26日 条例第6号
平成17年3月31日 条例第3号
平成17年11月25日 条例第29号
平成18年3月27日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第12号
平成18年3月27日 条例第18号
平成18年12月25日 条例第44号
平成19年3月27日 条例第2号
平成19年6月29日 条例第13号
平成19年6月29日 条例第15号
平成19年12月25日 条例第33号
平成19年12月25日 条例第34号
平成19年12月25日 条例第35号
平成19年12月25日 条例第39号
平成20年9月8日 条例第23号
平成20年12月22日 条例第34号
平成21年5月26日 条例第20号
平成21年11月20日 条例第28号
平成22年11月29日 条例第31号
平成23年3月30日 条例第9号
平成23年3月30日 条例第10号
平成23年12月27日 条例第28号
平成25年6月28日 条例第16号
平成25年12月24日 条例第28号
平成26年3月27日 条例第6号
平成26年3月27日 条例第8号
平成26年7月3日 条例第15号
平成26年12月25日 条例第25号
平成26年12月25日 条例第26号
平成26年12月25日 条例第27号
平成26年12月25日 条例第28号
平成26年12月25日 条例第29号
平成26年12月25日 条例第30号
平成26年12月25日 条例第31号
平成26年12月25日 条例第32号
平成26年12月25日 条例第33号
平成26年12月25日 条例第34号
平成26年12月25日 条例第35号
平成26年12月25日 条例第36号
平成26年12月25日 条例第39号
平成26年12月25日 条例第46号
平成27年3月2日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第5号
平成27年3月26日 条例第8号
平成27年3月26日 条例第11号
平成27年3月26日 条例第16号
平成27年3月26日 条例第18号
平成27年3月26日 条例第19号
平成27年3月26日 条例第27号
平成27年3月26日 条例第29号
平成27年9月30日 条例第43号
平成27年12月24日 条例第51号
平成28年3月23日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第11号
平成28年3月23日 条例第19号
平成28年6月30日 条例第27号
平成28年10月5日 条例第32号
平成28年12月26日 条例第41号
平成29年3月24日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第6号
平成29年7月1日 条例第20号
平成29年7月1日 条例第23号
平成29年12月26日 条例第34号
平成30年3月28日 条例第2号
平成30年3月28日 条例第9号
平成30年3月28日 条例第17号
平成30年3月28日 条例第23号
平成30年3月28日 条例第24号
平成30年3月28日 条例第26号
平成30年3月28日 条例第29号
平成30年10月5日 条例第45号
平成30年12月26日 条例第51号
平成31年3月26日 条例第1号
平成31年3月26日 条例第8号
平成31年3月26日 条例第16号
令和元年6月27日 条例第1号
令和元年6月27日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第11号
令和元年12月25日 条例第24号
令和2年3月30日 条例第4号
令和2年3月30日 条例第5号
令和2年3月30日 条例第7号
令和2年3月30日 条例第13号
令和2年3月30日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第34号
令和3年9月29日 条例第24号
令和4年3月31日 条例第4号
令和4年3月31日 条例第6号
令和4年3月31日 条例第14号
令和4年5月30日 条例第23号
令和4年7月1日 条例第27号
令和4年12月26日 条例第50号
令和5年3月30日 条例第13号
令和5年3月30日 条例第14号
令和5年12月20日 条例第24号
令和6年3月26日 条例第11号
令和6年3月26日 条例第19号
令和6年3月26日 条例第23号
令和6年7月3日 条例第31号