○松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和37年5月15日

松戸市規則第6号

全部改正

(目的)

第1条 この規則は、松戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(俸給の支給日)

第2条 条例第7条に規定する俸給の支給定日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 市長が、特に必要と認め支給定日の変更をするときは、支給定日を基として7日を超えない範囲内で支給しなければならない。

3 俸給を分割して支給する給与期間及び支給定日は、次の各号の定めるところによる。

(1) 月の1日から15日までの給与期間の俸給の支給定日 15日

(2) 月の16日から末日までの給与期間の俸給の支給定日 25日

4 前項の支給定日が、祝日法による休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第1項の規定を適用する。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の俸給月額の端数計算)

第2条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員及び松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年松戸市条例第2号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」と総称する。)について、条例第5条の2又は第5条の3の規定による俸給月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の俸給月額とする。

(俸給の日割計算)

第2条の3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の俸給は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職から復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 松戸市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年松戸市条例第37号)第2条の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

第3条 削除

(扶養親族の範囲)

第4条 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者にあつては、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度に至らない者

2 前項第2号の所得の金額の算定は、税に関する所得の金額の計算にかかわらず、扶養親族として届出があつた者の年間における総収入金額によつて行う。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要があると認められる経費の実額を控除した金額によるものとする。

(届出)

第5条 条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式)により行うものとする。

(認定)

第6条 任命権者は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出又は提示を求めることができる。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(給与の減額と扶養手当支給の関係)

第8条 職員が、次に掲げる場合に該当し、俸給を減額されるときにも扶養手当はこれを減額しない。

(1) 特に承認なくして勤務しなかつたため、給与を減額された場合

(2) 減給の処分として、俸給を減ぜられた場合

(管理職手当の支給範囲及び支給額)

第9条 条例第9条の2第1項の規定により規則で指定する職は、別表第1職の欄に掲げる職(市長の定めるこれに相当する職を含む。)とし、これらの職にある職員の管理職手当の額は、同表職の欄の区分に応じ、それぞれ同表管理職手当の額の欄に定める額(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつてはその額に算出率(条例第5条第9項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

2 職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しないこととなるときは、その月の管理職手当は、支給することができない。

(俸給の調整額の支給範囲および支給額)

第9条の2 条例第9条の3第1項に規定する他の職員に比して著しく特殊な職員とは、別表第2左欄に掲げる職務の職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)とし、俸給の調整額は、その職員の俸給月額(条例附則第3項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項の規定により支給される俸給月額(同項の規定の適用を受ける職員であつて、条例附則第5項第7項又は第8項の規定による俸給を支給される職員にあつては、条例附則第3項の規定により支給される俸給月額と条例附則第5項第7項又は第8項の規定により算出された俸給の額との合計額))に調整基本額率100分の4を乗じて得た額に、同表右欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(諸手当の支給日)

第10条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、義務教育等教員特別手当及び育児休業給は、条例及びこの規則に定めるもののほか、俸給の支給方法に準じて支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の俸給の支給定日に支給する。

(給与の減額に対する除外)

第11条 条例第14条に定める任命権者の承認を与える基準は、次によるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき交通を制限され、又は遮断された場合

(2) 風水害、火災その他非常災害に遭遇した場合又はこれらの災害によつて交通不能の場合

(3) 証人、鑑定人又は参考人として法廷又は官公署等に出頭する場合

(4) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(5) その他任命権者において、やむを得ない事由があると認めた場合

(給与の減額)

第11条の2 職員が承認なくして勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第12条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間以降の管理職手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、地域手当及び俸給からこれを控除する。ただし、離職、休職等の場合において減額すべき給与額が俸給から控除できないときは、その他の未支給の給与から控除する。

(結核性疾患職員の給与)

第13条 条例第14条の2第2項の規定による結核性疾患職員に対しては、次の基準により、その期間給与を支給する。

(1) 在職1年6月未満の者 在職期間に相当する期間

(2) 在職1年6月以上の者 2年以内

2 条例第14条の2第3項の規定により休職を命ぜられた職員に対しては、次の基準により、その期間給与を支給する。

(1) 在職1年未満の者 在職期間に相当する期間

(2) 在職1年以上の者 1年以内

(残務整理等の場合の給与)

第14条 職員が休職(これに準ずる者を含む。)または退職後、事務引継および残務整理のため、特に命を受けて執務するときは、その発令の翌日から執務日数に応じて、従前において受けるべき給与を支給する。

(命令簿)

第14条の2 時間外勤務及び休日勤務の命令は、別に定める時間外勤務命令簿によつて行う。

(時間外勤務手当)

第14条の3 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務(次号に掲げる勤務を除く。) 100分の135

(3) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務で12月29日から翌年の1月3日までの間における勤務 100分の150

2 条例第15条第3項の規則で定める時間は、交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次の時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当)

第15条 条例第16条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和43年松戸市条例第9号)第3条及び第4条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第16条前段に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項に規定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割り振りの事情により各任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第16条後段の任命権者が定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

3 条例第16条前段の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 次号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの間における勤務 100分の150

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に算入する特殊勤務手当)

第15条の2 条例第19条第2項に規定する規則で定める特殊勤務手当は、月額をもつて定められている特殊勤務手当及び市長の定める特殊勤務手当とする。

(宿日直手当の支給)

第15条の3 宿日直手当の額は、宿直又は日直勤務1回につき4,400円(勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円)とし、その月の分を翌月の俸給の支給定日に支給する。

(災害派遣手当)

第15条の4 条例別表第8に規定する滞在した期間は、本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が本市の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発した日の前日までの期間とする。

2 災害派遣手当の給与期間は月の1日から末日までとし、災害派遣手当の支給日は翌月の俸給の支給定日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、給与期間及び支給日を別に定めることができる。

3 前項に規定する支給定日前に派遣職員の派遣の期間が終了したとき又は派遣職員が本市の職員としての身分を失つたときは、同項の規定にかかわらず、その際災害派遣手当を支給する。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第15条の5 前条の規定は、武力攻撃災害等派遣手当の支給について準用する。

(給与の非常時払い)

第16条 職員が、次の各号により給与の非常時払いを請求したときは、既往の勤務に対する給与を、日割計算によつて支給することができる。

(1) 出産または疾病もしくは災害の場合

(2) 婚礼または葬祭の場合

(3) 真にやむをえない事由により、1週間以上にわたる私事旅行をする場合

(給与の返納)

第17条 職員が懲戒その他の事由により給与の返納を要するときは、後の給与からこれを控除する。ただし、後の給与を受けないときは、すみやかに返納させるものとする。

(勤怠管理システムによる処理)

第18条 この規則の規定による手続で別に定めるものについては、勤怠管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理する電子情報処理組織をいう。)により行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する支給額の特例)

2 条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第9条第1項の規定の適用については、当分の間、同号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(昭和38年11月8日松戸市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年4月1日松戸市規則第10号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月14日松戸市規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月1日松戸市規則第14号)

この規則は、昭和41年8月1日から施行する。

(昭和42年3月10日松戸市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年4月18日松戸市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月1日松戸市規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年10月4日松戸市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月21日から適用する。

(昭和42年12月1日松戸市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

(昭和43年4月1日松戸市規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年4月1日松戸市規則第7号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月5日松戸市規則第40号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年4月1日松戸市規則第13号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年8月1日松戸市規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和44年10月1日松戸市規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

(昭和44年12月1日松戸市規則第56号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日松戸市規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 施行日前に、改正前の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてなされた扶養親族認定申請は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和45年5月9日松戸市規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年6月1日松戸市規則第24号)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年3月12日松戸市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則第15条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年4月23日松戸市規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(松戸市職員の勤務時間および休暇等に関する規則の一部改正)

2 松戸市職員の勤務時間および休暇等に関する規則(昭和43年松戸市規則第6号)の一部を、次のように改正する。

別表第1中「

図書館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時まで

月曜日

」の次に「

郷土史料館に勤務する職員

」を加える。

(昭和46年6月18日松戸市規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年12月28日松戸市規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。(後略)

(昭和47年4月17日松戸市規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年5月18日松戸市規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年5月25日から施行する。

(昭和47年5月18日松戸市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月23日松戸市規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年10月25日松戸市規則第57号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月27日松戸市規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項第2号の規定は、同年9月26日から、および改正後の規則第15条の規定は、同年4月29日から、ならびに改正後の規則第15条の2の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和49年4月1日松戸市規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月10日松戸市規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第15条の2の規定は、同年9月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正前の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和37年松戸市規則第6号)第4条第1項の規定によりなした申請は、改正後の規則第4条第1項の規定によりなした届出とみなす。

(昭和50年4月1日松戸市規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第2の規定は、昭和49年10月8日から適用する。

(昭和50年5月1日松戸市規則第36号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和50年10月1日松戸市規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年2月1日松戸市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日松戸市規則第19号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月1日松戸市規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月30日松戸市規則第54号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和52年1月1日松戸市規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則第15条の2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日松戸市規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年1月1日松戸市規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日松戸市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則第10条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年1月1日松戸市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月28日松戸市規則第51号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年7月8日松戸市規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月25日松戸市規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月10日松戸市規則第58号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、東部スポーツパークに係る改正規定は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和55年12月1日松戸市規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日松戸市規則第64号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月28日松戸市規則第74号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年4月30日松戸市規則第51号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和57年9月30日松戸市規則第72号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。(後略)

(昭和57年12月14日松戸市規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により昭和58年1月25日に支給する給与の給与期間は、改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず昭和57年12月21日から昭和58年1月15日までとする。

(昭和58年2月10日松戸市規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日松戸市規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月31日松戸市規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年7月31日松戸市規則第53号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年10月1日松戸市規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日松戸市規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日松戸市規則第47号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日松戸市規則第17号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日松戸市規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日松戸市規則第55号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年3月30日松戸市規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月8日松戸市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月19日松戸市規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年5月21日から施行する。ただし、第1条中別表第2婦人会館に勤務する職員の項を削る改正規定は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年9月19日松戸市規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年3月31日松戸市規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日松戸市規則第35号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年9月17日松戸市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年3月30日松戸市規則第26号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日松戸市規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日松戸市規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 (略)

(平成4年1月18日松戸市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年3月31日松戸市規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日松戸市規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日松戸市規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2及び別表第2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日松戸市規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月14日松戸市規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成5年5月16日から施行する。

2 この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の給与期間について適用し、同日前までの給与期間については、なお従前の例による。

(平成5年12月24日松戸市規則第55号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日松戸市規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月28日松戸市規則第36号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年12月26日松戸市規則第61号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月29日松戸市規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。(後略)

(平成7年5月9日松戸市規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則中、第1条の規定は平成7年5月14日から、第2条の規定は平成7年7月9日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成7年7月9日以後の給与期間について適用し、同日前までの給与期間については、なお従前の例による。

(平成7年10月12日松戸市規則第64号)

この規則は、平成7年10月13日から施行する。

(平成7年12月22日松戸市規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日松戸市規則第27号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日松戸市規則第56号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日松戸市規則第25号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日松戸市規則第54号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月27日松戸市規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日松戸市規則第62号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月30日松戸市規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日松戸市規則第60号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日松戸市規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日松戸市規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日松戸市規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし(中略)、第3条(中略)の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日松戸市規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日松戸市規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(給与期間の変更に伴う経過措置)

2 平成15年4月21日を支給日とする非常勤職員等の給与の給与期間については、この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第1項の規定にかかわらず、同年3月16日から同月末日までとする。

(平成16年2月20日松戸市規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日松戸市規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日松戸市規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日松戸市規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日松戸市規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、この規則の施行日以後の給与期間について適用し、同日前までの給与期間については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日松戸市規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日松戸市規則第53号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日松戸市規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日松戸市規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日松戸市規則第65号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月8日松戸市規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則附則第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年松戸市規則第66号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月30日松戸市規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日松戸市規則第60号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日松戸市規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日松戸市規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、教育職俸給表の適用を受け、かつ、松戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第29号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち、施行日以後引き続き、教育職俸給表の適用を受け、かつ、同項の規定により管理職手当を支給される職員で、適用される改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の管理職手当の額の欄に定める額が経過措置基準額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、当分の間、改正後の規則第9条の規定による管理職手当のほか、当該額と経過措置基準額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。

3 前項に規定する経過措置基準額とは、施行日の前日において同項に規定する職員に適用されていたこの規則による改正前の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第1の管理職手当の額の欄に定める額をいう。

4 施行日の前日から引き続き教育職俸給表の適用を受ける職員(附則第2項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による管理職手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項及び附則第6項の規定に準じて、管理職手当を支給する。

5 施行日以降に新たに教育職俸給表の適用を受けることとなった職員(附則第2項及び前項に規定する職員を除く。)について、任用の事情等を考慮してこれらの規定による管理職手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、附則第2項、前項及び次項の規定に準じて、管理職手当を支給する。

6 給与条例附則第3項の表の俸給表の欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級の欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)のうち、附則第2項の規定による管理職手当が支給される職員に対して当該特定職員の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後に支給する管理職手当の額は、同項並びに松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則第9条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額と附則第2項の規定により算出した額との合計額に100分の98.5を乗じて得た額とする。

(平成25年3月29日松戸市規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日松戸市規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日松戸市規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日松戸市規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成30年4月1日

(2) 第3条の規定 平成31年4月1日

(平成30年3月28日松戸市規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日松戸市規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の松戸市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日松戸市規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日松戸市規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日松戸市規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日松戸市規則第8号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日松戸市規則第41号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日松戸市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第7条の規定による改正後の松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第2条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

(令和5年9月27日松戸市規則第48号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日松戸市規則第36号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

管理職手当の額

職務の級

職制名等

市長の事務部局

議会の事務部局

選挙管理委員会の事務部局

監査委員の事務部局

農業委員会の事務部局

教育委員会の事務部局

消防

行政職俸給表

8級

部長、事務局長、消防局長、会計管理者、理事

114,000円

102,600円

審議監

92,300円

消防局次長

87,200円

7級

次長、参事監、技監

82,300円

課長、所長、支所長、館長、次長、技監補、事務局長、署長、参事、参事補

80,300円

6級

専門監、指導監、担当監、事務長、担当室長、課長代理、署長代理、次長、館長

70,800円

支所長代理

61,400円

課長補佐、室長補佐、所長補佐、支所長補佐、館長補佐、事務局長補佐、次長補佐、事務長補佐、場長、所長、保育士長、副署長

57,500円

5級

課長補佐、室長補佐、所長補佐、支所長補佐、館長補佐、事務局長補佐、次長補佐、事務長補佐、場長、所長、保育士長、副署長

54,400円

医療職俸給表(一)

4級

技監、部長

156,000円

3級

技監、部長

147,600円

次長、所長、副所長

123,000円

2級

課長

91,300円

技監補

68,500円

医療職俸給表(二)

7級

技監

82,300円

課長、技監補、参事、参事補

80,300円

6級

指導監

70,800円

所長、栄養士長、歯科衛生士長、検査技師長、理学療法士長、作業療法士長、視能訓練士長

57,500円

5級

所長、栄養士長、歯科衛生士長、検査技師長、理学療法士長、作業療法士長、視能訓練士長

54,400円

医療職俸給表(三)

7級

技監

82,300円

課長、技監補、参事、参事補

80,300円

6級

指導監

70,800円

所長、保健師長、助産師長、看護師長

57,500円

5級

所長、保健師長、助産師長、看護師長

54,400円

松戸市立高等学校

教育職俸給表

5級

校長

69,500円

4級

副校長

61,200円

教頭

56,900円

備考 この表の規定にかかわらず、市長が別に定める職にある職員の管理職手当の額は、市長の定めるところによる。

別表第2(第9条の2関係)

区分

調整数

消防吏員

日勤を常例とする職員

0.75

日勤を常例とする職員以外の職員

1.75

備考 この表は、常時勤務の職員に適用し、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の適用については、市長が別に定める。

別記様式

画像

松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和37年5月15日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 給料・費用弁償・旅費
沿革情報
昭和37年5月15日 規則第6号
昭和38年11月8日 規則第22号
昭和40年4月1日 規則第10号
昭和40年7月14日 規則第17号
昭和41年8月1日 規則第14号
昭和42年3月10日 規則第23号
昭和42年4月18日 規則第3号
昭和42年6月1日 規則第10号
昭和42年10月4日 規則第20号
昭和42年12月1日 規則第22号
昭和43年4月1日 規則第7号
昭和43年12月5日 規則第40号
昭和44年4月1日 規則第13号
昭和44年8月1日 規則第33号
昭和44年10月1日 規則第46号
昭和44年12月1日 規則第56号
昭和45年3月30日 規則第3号
昭和45年5月9日 規則第18号
昭和45年6月1日 規則第24号
昭和46年3月12日 規則第3号
昭和46年4月23日 規則第23号
昭和46年6月18日 規則第31号
昭和46年12月28日 規則第43号
昭和47年4月17日 規則第25号
昭和47年5月18日 規則第32号
昭和47年5月18日 規則第33号
昭和48年4月23日 規則第30号
昭和48年10月25日 規則第57号
昭和48年12月27日 規則第60号
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和50年1月10日 規則第3号
昭和50年4月1日 規則第13号
昭和50年5月1日 規則第36号
昭和50年10月1日 規則第46号
昭和51年2月1日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第19号
昭和51年7月1日 規則第47号
昭和51年8月30日 規則第54号
昭和52年1月1日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第9号
昭和53年1月1日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第27号
昭和54年1月1日 規則第1号
昭和54年12月28日 規則第51号
昭和55年7月8日 規則第36号
昭和55年8月25日 規則第49号
昭和55年11月10日 規則第58号
昭和55年12月1日 規則第59号
昭和56年10月1日 規則第64号
昭和56年12月28日 規則第74号
昭和57年4月30日 規則第51号
昭和57年9月30日 規則第72号
昭和57年12月14日 規則第77号
昭和58年2月10日 規則第7号
昭和58年4月1日 規則第36号
昭和58年5月31日 規則第42号
昭和58年7月31日 規則第53号
昭和58年10月1日 規則第63号
昭和59年3月26日 規則第9号
昭和59年9月29日 規則第47号
昭和60年3月30日 規則第17号
昭和61年3月31日 規則第19号
昭和61年12月23日 規則第55号
昭和63年3月30日 規則第13号
平成元年1月8日 規則第2号
平成元年5月19日 規則第43号
平成元年9月19日 規則第56号
平成2年3月31日 規則第10号
平成2年6月30日 規則第35号
平成2年9月17日 規則第39号
平成3年3月30日 規則第26号
平成3年3月30日 規則第34号
平成3年12月21日 規則第58号
平成4年1月18日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第21号
平成4年3月31日 規則第23号
平成4年12月22日 規則第70号
平成5年3月31日 規則第17号
平成5年5月14日 規則第31号
平成5年12月24日 規則第55号
平成6年3月31日 規則第14号
平成6年4月28日 規則第36号
平成6年12月26日 規則第61号
平成7年3月29日 規則第17号
平成7年5月9日 規則第43号
平成7年10月12日 規則第64号
平成7年12月22日 規則第71号
平成8年3月29日 規則第27号
平成8年12月24日 規則第56号
平成9年3月31日 規則第25号
平成9年12月22日 規則第54号
平成10年3月27日 規則第15号
平成10年12月24日 規則第62号
平成11年3月30日 規則第16号
平成11年12月22日 規則第60号
平成12年3月30日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年2月20日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第24号
平成20年9月30日 規則第53号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第26号
平成22年11月29日 規則第65号
平成22年12月8日 規則第66号
平成23年3月30日 規則第20号
平成23年11月29日 規則第60号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第27号
平成28年3月30日 規則第22号
平成29年3月24日 規則第19号
平成30年3月28日 規則第17号
平成30年12月26日 規則第66号
令和2年3月31日 規則第40号
令和2年3月31日 規則第44号
令和3年3月29日 規則第18号
令和4年1月28日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第41号
令和5年3月30日 規則第29号
令和5年9月27日 規則第48号
令和6年3月29日 規則第36号