○松戸市補助金等交付規則

昭和55年3月31日

松戸市規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則等に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請及び決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付及び予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が公益上必要があると認める場合において、市以外の者に対し交付する補助金、交付金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分及び使用方法、補助事業等の完了の予定期日、その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の効果

(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項に規定する申請書若しくは前項に規定する書類に記載すべき事項の一部又は前項の規定による添付書類を省略させることができる。

(交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例、規則等に違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、適正と認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要と認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付を決定することができる。

(交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難になつた場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、補助金等を交付しないことと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条の規定による補助金等の交付決定通知を受けた場合において、決定内容又はこれに付された条件に異議があり、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付してその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことのできる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合に限る。

3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となつた事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に係る補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費

4 第6条の規定は、第1項の場合について準用する。

(状況報告)

第9条 市長は、必要に応じ、補助事業者等に対し補助事業等の遂行の状況を報告させることができる。

(市長の指示)

第10条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、必要な指示をすることができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わないときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 前項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第16条第1項第3号の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業実績報告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、予算の範囲内において交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 前条の規定による調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等についてこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。

(補助金等の請求)

第14条 第12条の規定により通知を受けた補助事業者等が、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

2 補助事業者等が前項の規定により補助金等の交付を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。

(決定の取り消し等)

第16条 市長は、補助事業者等が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの規則に基く命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 市長は、前2項の返還の請求に係る補助金等でやむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(延滞金)

第18条 補助事業者等は、前条の規定により、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかつたときは、納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、その未納付額(未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間については、その納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止)

第19条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対し、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日松戸市規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松戸市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定のあつた補助金等について適用し、同日前に交付の決定のあつた補助金等については、なお従前の例による。

松戸市補助金等交付規則

昭和55年3月31日 規則第17号

(平成3年3月19日施行)