○松戸市特別会計条例
昭和39年4月1日
松戸市条例第5号
(1) 松戸市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 松戸市松戸競輪特別会計 松戸競輪事業
(3) 松戸市公設地方卸売市場事業特別会計 卸売市場事業
(4) 松戸市駐車場事業特別会計 駐車場事業
(5) 松戸市介護保険特別会計 介護保険事業
(6) 松戸市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(7) 松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業
(8) 松戸市相模台地区土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条第2号の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月1日松戸市条例第2号抄)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日松戸市条例第10号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日松戸市条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日松戸市条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月8日松戸市条例第63号抄)
1 この条例は、松戸都市計画事業(馬橋駅西口および八柱駅周辺)土地区画整理事業認可公告の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日松戸市条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日松戸市条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。(後略)
附則(昭和55年3月26日松戸市条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日松戸市条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(特別会計の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の松戸市特別会計条例第1条第4号の規定に基づく松戸市松戸都市計画松戸駅西口土地区画整理事業特別会計は、昭和56年5月31日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(昭和58年3月28日松戸市条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月1日松戸市条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の松戸市特別会計条例第1条第5号に規定する松戸市松戸市営白井聖地公園事業特別会計は、昭和64年5月31日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
(歳計剰余金の処理)
3 昭和63年度の松戸市松戸市営白井聖地公園事業特別会計歳入歳出決算に歳計剰余金が生じたときは、昭和64年度の松戸市一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。
(松戸市営白井聖地公園基金条例の一部改正)
4 松戸市営白井聖地公園基金条例(昭和62年松戸市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条中「松戸市松戸市営白井聖地公園事業特別会計(以下「聖地公園会計」という。)」を「一般会計」に改める。
第4条中「聖地公園会計」を「一般会計」に改める。
附則(平成12年3月29日松戸市条例第16号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日松戸市条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日松戸市条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日松戸市条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日松戸市条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。