○松戸市手数料条例
昭和27年4月1日
松戸市条例第3号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による本市が徴収する手数料の種類及びその金額を定めることを目的とする。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及びその金額は、次表のとおりとする。
種類 | 金額 |
公簿又は公文書の謄本又は抄本の交付 | 1通につき 300円 |
公簿又は公文書の閲覧・照合 | 1件につき 300円 |
公図又は図面の閲覧・照合 | 1件につき 300円 |
文書受理に関する証明 | 1件につき 300円 |
納税又は公課に関する証明 | 1件につき 300円 |
土地に関する証明 | 3筆につき 300円 |
家屋に関する証明 | 3棟につき 300円 |
所得又は資産に関する証明 | 1件につき 300円 |
納税管理人に関する証明 | 1件につき 300円 |
自動車の臨時運行許可証の交付(二輪小型自動車及び二輪小型自動車以外の自動車) | 1両につき 750円 |
戸籍に関する証明等 | 別表第1に定める額 |
住民票又は戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
除かれた住民票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 400円 |
住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する証明 | 1件につき 300円 |
除かれた住民票又は除かれた戸籍の附票の記載事項に関する証明 | 1件につき 400円 |
住民一覧表の閲覧・照合 | 転記1人につき 100円 |
身分に関する証明 | 1件につき 300円 |
印鑑登録証の交付 | 1件につき 400円 |
印鑑登録証明保護届受理証の交付 | 1件につき 2,000円 |
印鑑登録証明書 | 1通につき 300円 |
認可地縁団体印鑑登録証明書 | 1通につき 300円 |
埋火葬許可証の記載事項に関する証明 | 1件につき 300円 |
営業諸届に関する証明 | 1件につき 300円 |
予防接種に関する証明 | 1件につき 300円 |
建築確認に関する証明 | 1件につき 300円 |
農地に関する証明 | 1件につき 300円 |
鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第1項に規定する通知に係る犬の登録を除く。) | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
道路台帳現況平面図の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
道路又は水路の境界確定図の写しの交付 | 1枚につき 100円 |
街区基準点測量成果表及び街区基準点の記の写しの交付 | 1枚につき 100円 |
都市計画情報の交付 | 1枚につき 300円 |
地形図の写しの交付 | 1枚につき 100円 |
指定道路調書の写しの交付 | 1件につき 300円 |
特定計量器の定期検査及び適正計量管理事業所の指定検査 | 別表第2に定める額 |
屋外広告物の許可の申請 | 別表第3に定める額 |
建築確認、建築許可、完了検査等の申請等 | 別表第4に定める額 |
開発許可等の申請 | 別表第5に定める額 |
宅地造成等工事に関する許可の申請 | 別表第6に定める額 |
特定民間再開発事業等の認定の申請 | 別表第7に定める額 |
優良宅地造成等の認定及び住宅用家屋の証明の申請 | 別表第8に定める額 |
汚染土壌処理業の許可等の申請 | 別表第9に定める額 |
危険物の規制に関する許可及び検査 | 別表第10に定める額 |
その他の証明 | 1件につき 300円 |
第3条 前条に規定する証明に2以上のことを併記する場合においては、それぞれ個々のものとみなし手数料を徴収することができる。
第4条 証明又は謄本抄本の原本及び閲覧照会の公簿公文書は、一般に示して差支えないものに限る。
(手数料の減免)
第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者又は市長において手数料を納付する資力がないと認める者及び公共事務等特に必要と認めた場合においては、その申請に係る証明等について手数料を減額又は免除することができる。
2 国民年金法(昭和34年法律第141号)及び同法第5条第1項に規定する被用者年金各法に基づく年金受給者に係る住民票の記載事項に関する証明については、手数料を免除する。
3 戸籍に関し条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求する者については、手数料を免除する。
4 前3項に掲げるもののほか、特別な理由があると市長が認める場合は、手数料を減額又は免除することができる。
(手数料の徴収)
第6条 手数料は、その事項の申請を受けたとき又は当該申請に係る書類の交付のときにこれを徴収する。
2 手数料の納付後においてその申請事項に変更を生じ、又は取り消した場合においても既に納付した手数料を返戻しない。
(費用負担)
第7条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を受けようとする者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任規定)
第9条 この条例の施行に当たり必要な手続については、別に市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の「手数料条例(昭和23年松戸市条例第4号)」は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和27年7月1日松戸市条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 松戸市印鑑条例(昭和27年松戸市条例第5号制定)の一部を次のように改正する。
第1条中「寄留者」を「住民登録者」に、第2条印鑑紙(別紙様式)中「寄留」を「住民票」に、第10条第1号および第3号中「寄留」を「住民登録」に読み替える。
附則(昭和27年9月1日松戸市条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、道路交通取締法(昭和27年法律第203号)施行の日(昭和27年8月1日)から適用する。
附則(昭和28年12月16日松戸市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年3月30日松戸市条例第4号)
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
2 松戸市印鑑条例(昭和27年4月1日松戸市条例第5号制定)第2条第1項中「印鑑紙(別紙様式)をそえる」を「印紙「別紙様式」をそえ別に定める手数料を納付して」と改める。
附則(昭和29年7月1日松戸市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、警察法(昭和29年法律第162号)施行の日(昭和29年7月1日)から適用する。
附則(昭和30年4月1日松戸市条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月31日松戸市条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月1日松戸市条例第2号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和35年10月1日松戸市条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月9日から適用する。
附則(昭和39年4月1日松戸市条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月15日松戸市条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月19日から適用する。
附則(昭和42年4月1日松戸市条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月3日松戸市条例第8号抄)
1 この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和46年10月1日松戸市条例第38号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日松戸市条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日松戸市条例第48号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和58年6月22日松戸市条例第32号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日松戸市条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年7月7日から施行する。
附則(平成5年9月24日松戸市条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日松戸市条例第9号)
この条例は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日松戸市条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日松戸市条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(松戸市火災予防条例の一部改正)
3 松戸市火災予防条例(昭和48年松戸市条例第44号)の一部を次のように改正する。
第49条の3中「次の表」を「松戸市手数料条例(昭和27年松戸市条例第3号)」に改め、同条の表を削る。
附則(平成12年6月22日松戸市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日松戸市条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月21日松戸市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日松戸市条例第37号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日松戸市条例第3号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月30日松戸市条例第13号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年6月30日松戸市条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月19日松戸市条例第24号)
この条例中別表第4の改正規定は平成16年4月1日から、別表第8の改正規定は同年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日松戸市条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日松戸市条例第31号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日松戸市条例第6号)
この条例中第2条の改正規定は平成17年7月1日から、別表第4第5項の表の次に1表を加える改正規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日松戸市条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日松戸市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日松戸市条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日松戸市条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日松戸市条例第4号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成19年4月1日
(3) 第3条の規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)第1条の規定の施行の日
附則(平成19年9月28日松戸市条例第23号)
この条例は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の2第1項の規定による法務大臣の指定の効力の発生の日から施行する。
附則(平成19年9月28日松戸市条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日松戸市条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日松戸市条例第16号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日松戸市条例第10号)
この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年6月4日から施行する。
附則(平成21年6月26日松戸市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日松戸市条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日松戸市条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日松戸市条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月27日松戸市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日松戸市条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日松戸市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日松戸市条例第6号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日松戸市条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年3月27日松戸市条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日松戸市条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日松戸市条例第14号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表第4第5項の表第20項の次に1項を加える改正規定及び別表第4に1項を加える改正規定は公布の日から、別表第4第8項の表の改正規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日松戸市条例第41号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日松戸市条例第42号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日松戸市条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日松戸市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日松戸市条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日松戸市条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日松戸市条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日松戸市条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日松戸市条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日松戸市条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月26日松戸市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第10条の規定による改正後の松戸市手数料条例別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申請に基づく構造計算適合性判定の審査に係る手数料について適用し、施行日前になされた申請に基づく構造計算適合性判定の審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日松戸市条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日松戸市条例第13号)
この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月30日松戸市条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月24日松戸市条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日松戸市条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日松戸市条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日松戸市条例第25号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年3月31日松戸市条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用)
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)第3条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の7の2に規定する連結法人の連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)がこの条例の施行の日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。)における当該連結法人の短期所有に係る土地の譲渡等(改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第2項第1号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をいう。)に関する改正後の松戸市手数料条例別表第8の規定の適用については、同表第1項中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の69第3項第7号イ」と、同表第2項中「租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の69第3項第5号イ」と、同表第3項中「租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の69第3項第7号ロ」と、同表第4項中「租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の69第3項第6号」とする。
附則(令和4年9月30日松戸市条例第42号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第4第5項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日松戸市条例第52号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日松戸市条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別表第6の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務の種類 | 金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 450円 |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 750円 |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円とする。 |
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧 | 書類1件につき 350円 |
別表第2(第2条関係)
事務の種類 | 特定計量器の種類 | 金額 | |
計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定による特定計量器の定期検査 | 1 非自動はかり (1) 検出部が電気式又は光電式のものであつて、ひよう量が1トン以下のもの |
| |
ア ひよう量が100キログラム以下のもの | 1個につき 1,400円 | ||
イ ひよう量が250キログラム以下のもの | 1個につき 1,800円 | ||
ウ ひよう量が500キログラム以下のもの | 1個につき 2,200円 | ||
エ ひよう量が500キログラムを超えるもの | 1個につき 3,100円 | ||
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直接目盛のみがあるもの | 1個につき 250円 | ||
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
| ||
ア ひよう量が100キログラム以下のもの | 1個につき 500円 | ||
イ ひよう量が250キログラム以下のもの | 1個につき 900円 | ||
ウ ひよう量が500キログラム以下のもの | 1個につき 1,500円 | ||
エ ひよう量が1トン以下のもの | 1個につき 2,100円 | ||
オ ひよう量が2トン以下のもの | 1個につき 3,700円 | ||
カ ひよう量が5トン以下のもの | 1個につき 6,900円 | ||
キ ひよう量が10トン以下のもの | 1個につき 10,700円 | ||
ク ひよう量が20トン以下のもの | 1個につき 15,000円 | ||
ケ ひよう量が30トン以下のもの | 1個につき 19,100円 | ||
コ ひよう量が40トン以下のもの | 1個につき 21,600円 | ||
サ ひよう量が50トン以下のもの | 1個につき 29,800円 | ||
シ ひよう量が50トンを超えるもの | 1個につき 51,200円 | ||
最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひよう量の10,000分の1未満のものにあつては、(1)から(3)までに掲げる金額の2倍の額とする。 | |||
2 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個につき 10円 | ||
3 皮革面積計 | 1個につき 2,500円 | ||
事務の種類 | 金額 | ||
計量法第127条第3項の規定による適正計量管理事業所指定の申請に対する検査 | 1件につき 7,400円 |
別表第3(第2条関係)
種類 | 許可期間 | 単位 | 金額 |
はり紙・ポスター | 1月以内 | 50枚 | 380円 |
はり札 | 1年以内 | 10枚 | 380円 |
立看板 | 1年以内 | 1枚 | 380円 |
アーチを利用する広告物 | 3年以内 | 1基 | 4,000円 |
旗・のぼり・広告幕 | 1月以内 | 1枚 | 380円 |
アドバルーン | 1月以内 | 1箇 | 2,000円 |
自動車を利用する広告物 | 1年以内 | 1枚 | 1,150円 |
電柱類を利用する広告物 | 1年以内 | 表示面積1平方メートル未満のもの1箇につき | 380円 |
表示面積1平方メートル以上のもの1箇につき1平方メートルまでごとに | 380円 | ||
広告板・広告塔 | 3年以内 | 表示面積1平方メートル未満のもの1箇につき | 760円 |
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1箇につき | 1,150円 | ||
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1箇につき | 2,000円 | ||
表示面積5平方メートル以上のもの1箇につき5平方メートルまでごとに | 2,000円 |
別表第4(第2条関係)
1 確認申請等手数料
事務の種類 | 区分 | 金額 | ||
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下別表第4において「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に対する審査 | 確認の申請又は計画の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機が含まれない場合 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 6,500円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 11,500円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 15,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 20,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 35,500円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 50,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 143,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 242,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 465,000円 | |||
上表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積を増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積) (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | ||||
確認の申請又は計画の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機が含まれる場合 | 確認の申請又は計画の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合の手数料の額に、当該昇降機について、法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額の合計額を加算した額 | |||
法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査 | 建築設備を設置する場合(確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合を除く。) | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき 12,000円 | |
小荷物専用昇降機 | 1基につき 7,000円 | |||
確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき 6,500円 | ||
小荷物専用昇降機 | 1基につき 4,000円 | |||
法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査 | 工作物を築造する場合(確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。) | 1基につき 13,500円 | ||
確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 1基につき 5,500円 |
2 構造計算適合性判定審査手数料
事務の種類 | 区分 | 金額 | |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項に規定する特定建築物の建築等の計画に係る確認の申請、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項に規定する建築物の耐震改修の計画に係る認定の申請、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第2項に規定する長期優良住宅建築等計画に係る確認の申請、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第2項に規定する低炭素建築物新築等計画に係る確認の申請、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第5条第1項に規定する建替計画に係る確認の申請及び法第85条第5項又は第6項に係る申請に伴う構造計算適合性判定に対する審査 | 法第20条第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同条第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによる場合 | 床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの | 1棟につき 126,280円 |
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1棟につき 155,100円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1棟につき 170,170円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1棟につき 213,620円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1棟につき 358,820円 | ||
法第20条第2号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同条第2号イに規定する方法による場合 | 床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの | 1棟につき 180,070円 | |
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1棟につき 237,930円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1棟につき 271,810円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1棟につき 358,600円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1棟につき 653,510円 |
3 完了検査申請等手数料
事務の種類 | 区分 | 金額 | ||
法第7条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請に対する完了検査又は法第18条第14項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による完了の通知に対する完了検査 | 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物以外の建築物に関する完了検査又は完了の通知に対する完了検査 | 完了検査の申請又は完了の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 11,500円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 13,500円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 17,500円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 24,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 38,500円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 57,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 128,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 210,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 420,000円 | |||
上表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあつては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあつては当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | ||||
完了検査の申請又は完了の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 | 1件につき、完了検査の申請又は完了の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合の手数料の額に、当該昇降機について、法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による申請に対する完了検査又は法第87条の4において準用する法第18条第14項の規定による完了の通知に対する完了検査の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額の合計額を加算した額 | |||
法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する完了検査又は完了の通知に対する完了検査 | 完了検査の申請又は完了の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 10,500円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 12,500円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 16,500円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 22,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 36,500円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 53,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 120,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 200,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 410,000円 | |||
上表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあつては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあつては当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | ||||
完了検査の申請又は完了の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 | 1件につき、完了検査の申請又は完了の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合の手数料の額に、当該昇降機について、法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による申請に対する完了検査又は法第87条の4において準用する法第18条第14項の規定による完了の通知に対する完了検査の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額の合計額を加算した額 | |||
法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による申請に対する完了検査又は法第87条の4において準用する法第18条第14項の規定による完了の通知に対する完了検査 | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき 13,500円 | ||
小荷物専用昇降機 | 1基につき 10,500円 | |||
法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第1項の規定による申請に対する完了検査又は法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第14項の規定による完了の通知に対する完了検査 | 1基につき 12,000円 |
4 中間検査申請等手数料
事務の種類 | 金額 | |
法第7条の3第1項の規定による申請に対する中間検査又は法第18条第17項の規定による特定工程に係る工事の終了の通知に対する中間検査 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 11,000円 |
中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 13,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 17,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 23,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 38,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 52,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 115,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 182,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 361,000円 |
5 建築許可等申請手数料
事務の種類 | 手数料の名称 | 金額 | ||||
1 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 120,000円 | ||||
2 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
2の2 法第43条第2項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 | ||||
3 法第44条第1項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 | ||||
4 法第44条第1項第3号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
5 法第44条第1項第4号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
6 法第47条ただし書の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
7 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 | ||||
7の2 法第48条第16項第1号の規定による特例許可の申請に対する審査 | 用途地域における増築等許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 | ||||
7の3 法第48条第16項第2号の規定による特例許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築許可申請手数料 | 1件につき 140,000円 | ||||
8 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
8の2 法第52条第6項第3号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
9 法第52条第10項、第11項及び第14項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
10 法第53条第4項及び第5項各号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 | ||||
11 法第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 | ||||
12 法第53条の2第1項第3号及び第4号の規定による建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
13 法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
14 法第55条第3項及び第4項各号の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
15 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
16 法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
16の2 法第58条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
17 法第59条第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
18 法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区計画における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
19 法第59条の2第1項の規定による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
20 法第60条の2第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は高さの特例に係る許可の申請に対する審査 | 都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
20の2 法第60条の3第1項ただし書の規定による建築物の高さの特例に係る許可の申請に対する審査 | 特定用途誘導地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1棟につき 160,000円 | ||||
21 法第68条の3第1項の規定による建築物の容積率、同条第2項の規定による建築物の建蔽率又は同条第3項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
22 法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
23 法第68条の4の規定による建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
23の2 法第68条の5の2の規定による建築物の容積率の特例に係る認定の申請に対する審査 | 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
24 法第68条の5の3第2項の規定による建築物の容積率の特例に係る許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
25 法第68条の5の5第1項の規定による建築物の容積率の特例に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
26 法第68条の5の5第2項の規定による建築物の各部分の高さの特例に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
27 法第68条の5の6の規定による建築物の建蔽率の特例に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
28 法第68条の7第5項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
29 法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 | ||||
29の2 法第85条第7項の規定による仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 特別仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
30 法第86条第1項の規定による一敷地内認定建築物の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物の認定申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあつては82,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
31 法第86条第2項の規定による一敷地内認定建築物の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした一敷地内認定建築物の認定申請手数料 | 建築物(建築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
32 法第86条第3項の規定による一敷地内許可建築物の特例に係る許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物の特例許可申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあつては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
33 法第86条第4項の規定による一敷地内許可建築物の特例に係る許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした一敷地内許可建築物の特例許可申請手数料 | 建築物(建築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
34 法第86条の2第1項の規定による建築物の新築又は増築等の位置及び構造の認定の申請に対する審査 | 公告認定対象区域内における建築物の新築又は増築等の認定申請手数料 | 建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数が1である場合にあつては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
35 法第86条の2第2項の規定による建築物の各部分の高さ又は容積率の許可の申請に対する審査 | 公告認定対象区域内における建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | 建築物の数が1である場合にあつては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
36 法第86条の2第3項の規定による建築物の新築又は増築等の許可の申請に対する審査 | 公告許可対象区域内における建築物の新築又は増築等の許可申請手数料 | 建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
37 法第86条の5第1項の規定による一敷地内認定建築物若しくは一敷地内認定建築物以外の建築物の認定又は一敷地内許可建築物、一敷地内認定建築物以外の建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の許可の取消しの申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物若しくは一敷地内認定建築物以外の建築物の認定又は一敷地内許可建築物、一敷地内認定建築物以外の建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の許可の取消し申請手数料 | 6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
38 法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
38の2 法第86条の8第1項の規定による既存の一の建築物に関する2以上の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 2以上の工事の全体計画認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
38の3 法第86条の8第3項の規定による既存の一の建築物に関する2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
38の4 法第87条の2第1項の規定による既存の一の建築物に関する用途の変更に伴う2以上の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 用途変更に伴う2以上の工事の全体計画認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
38の5 法第87条の2第2項の規定による既存の一の建築物に関する用途の変更に伴う2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 用途変更に伴う2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
38の6 法第87条の3第6項の規定による用途を変更して一時的に使用する建築物の許可の申請に対する審査 | 用途変更による建築物一時使用許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 | ||||
38の7 法第87条の3第7項の規定による用途を変更して一時的に使用する建築物の許可の申請に対する審査 | 用途変更による建築物一時使用許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||
39 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定による建築物の移転に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の移転に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||||
40 建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下この表において「施行条例」という。)第5条ただし書の規定による大規模な建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 大規模な建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||
41 施行条例第7条ただし書の規定による特殊建築物の路地状の部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 特殊建築物の路地状の部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||
42 施行条例第8条ただし書の規定による学校等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 学校等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||
43 施行条例第12条ただし書の規定による4階以上の階に設ける教室等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 4階以上の階に設ける教室等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||
44 施行条例第14条第3項の規定による興行場等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 興行場等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||
45 施行条例第22条の3の規定による興行場等の用途に供する建築物に関する規定の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 興行場等の用途に供する建築物に関する規定の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||
46 施行条例第23条第3項の規定による物品販売業を営む店舗等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 物品販売業を営む店舗等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||
47 施行条例第39条第3項第2号の規定による共同住宅等の用途に供する建築物の周囲の空地に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 共同住宅等の用途に供する建築物の周囲の空地に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||
48 施行条例第40条第1項第2号の規定による共同住宅等の主要出入口と道との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 共同住宅等の主要出入口と道との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||
49 施行条例第42条第3項の規定による木造長屋の階数に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 木造長屋の階数に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||
50 施行条例第44条第3項の規定による車庫等の用途に供する建築物の敷地の自動車の出入口の位置に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 車庫等の用途に供する建築物の敷地の自動車の出入口の位置に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||
51 施行条例第51条第4項の規定による既存建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物に対する制限の緩和に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
6 道路位置指定等申請手数料
事務の種類 | 手数料の名称 | 金額 | ||||
1 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請に対する審査 | 道路位置指定申請手数料 | 1件につき 45,000円 | ||||
2 松戸市建築基準法施行細則(昭和46年松戸市規則第21号。以下この表において「細則」という。)第17条第3項の規定による道路の位置の変更の申請に対する審査 | 道路位置変更申請手数料 | 1件につき 45,000円 | ||||
3 細則第17条第3項の規定による道路の位置の廃止の申請に対する審査 | 道路位置廃止申請手数料 | 1件につき 24,000円 |
7 地区計画特例許可申請手数料
事務の種類 | 手数料の名称 | 金額 |
松戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年松戸市条例第26号)第10条第1項の規定による建築物(公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものを除く。)の用途、敷地面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 地区計画特例許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 |
8 長期優良住宅建築等計画の認定等申請手数料
(1) 長期優良住宅建築等計画等の認定
事務の種類 | 区分 | 金額 | |||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請に対する審査 | 建物の用途 | 戸数の合計 | ア 確認書等を添付して申請した場合 | イ ア以外の場合 | |
新築 | 一戸建ての住宅 | ― | 1棟につき 7,900円 | 1棟につき 49,600円 | |
共同住宅等 | 5戸以内のもの | 1棟につき 15,000円 | 1棟につき 117,000円 | ||
5戸を超え10戸以内のもの | 1棟につき 24,300円 | 1棟につき 187,300円 | |||
10戸を超え25戸以内のもの | 1棟につき 40,700円 | 1棟につき 370,100円 | |||
25戸を超え50戸以内のもの | 1棟につき 67,100円 | 1棟につき 663,100円 | |||
50戸を超え100戸以内のもの | 1棟につき 113,000円 | 1棟につき 1,140,000円 | |||
100戸を超え200戸以内のもの | 1棟につき 183,900円 | 1棟につき 2,109,000円 | |||
200戸を超え300戸以内のもの | 1棟につき 232,200円 | 1棟につき 3,013,000円 | |||
300戸を超えるもの | 1棟につき 254,800円 | 1棟につき 3,692,000円 | |||
増築又は改築 | 一戸建ての住宅 | ― | 1棟につき 11,800円 | 1棟につき 68,800円 | |
共同住宅等 | 5戸以内のもの | 1棟につき 22,400円 | 1棟につき 161,600円 | ||
5戸を超え10戸以内のもの | 1棟につき 38,300円 | 1棟につき 258,600円 | |||
10戸を超え25戸以内のもの | 1棟につき 59,200円 | 1棟につき 511,000円 | |||
25戸を超え50戸以内のもの | 1棟につき 102,700円 | 1棟につき 915,200円 | |||
50戸を超え100戸以内のもの | 1棟につき 167,400円 | 1棟につき 1,573,200円 | |||
100戸を超え200戸以内のもの | 1棟につき 279,700円 | 1棟につき 2,910,500円 | |||
200戸を超え300戸以内のもの | 1棟につき 348,400円 | 1棟につき 4,158,600円 | |||
300戸を超えるもの | 1棟につき 382,200円 | 1棟につき 5,094,400円 | |||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請に対する審査 | 一戸建ての住宅 | ― | 1棟につき 11,800円 | 1棟につき 65,700円 | |
共同住宅等 | 5戸以内のもの | 1棟につき 22,400円 | 1棟につき 154,300円 | ||
5戸を超え10戸以内のもの | 1棟につき 38,400円 | 1棟につき 246,900円 | |||
10戸を超え25戸以内のもの | 1棟につき 59,200円 | 1棟につき 487,700円 | |||
25戸を超え50戸以内のもの | 1棟につき 102,800円 | 1棟につき 873,300円 | |||
50戸を超え100戸以内のもの | 1棟につき 167,800円 | 1棟につき 1,501,200円 | |||
100戸を超え200戸以内のもの | 1棟につき 280,200円 | 1棟につき 2,777,400円 | |||
200戸を超え300戸以内のもの | 1棟につき 348,900円 | 1棟につき 3,968,300円 | |||
300戸を超えるもの | 1棟につき 382,800円 | 1棟につき 4,861,100円 | |||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請に対する審査の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額に100分の50を乗じて得た額 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項及び第3項の規定による譲受人を決定した場合における変更の認定の申請に対する審査 | 1戸につき2,200円 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定による地位の承継に関する承認の申請に対する審査 | 1戸につき2,200円 | ||||
備考 (1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項後段(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請に併せて、確認の申請書が提出された場合の手数料は、この表を適用して得られた手数料の額に別表第4第1項の表を適用して得られた手数料の額を加算した額とする。 (2) 共同住宅等において一部の戸数について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請をする場合においても、当該共同住宅等の1棟の戸数の合計に応じ、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請に対する審査の項金額の欄に掲げる額を適用する。 (3) 「確認書等」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が、認定を求める長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号の基準に適合すると確認して、同法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請の前に申請者に交付した書面をいう。 |
(2) 長期優良住宅の容積率の特例許可
事務の種類 | 手数料の名称 | 金額 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条の規定による住宅の容積率の特例に係る許可の申請に対する審査 | 住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
9 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料
事務の種類 | 区分 | 金額 | |||
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による認定の申請に対する審査 | 建物の用途 | 評価方法 | 床面積の合計 | ア 適合証等を添付して申請した場合 | イ ア以外の場合 |
一戸建ての住宅 | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項の表において「省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(1)によるもの | 200m2未満のもの | 1件につき 4,600円 | 1件につき 33,100円 | |
200m2以上のもの | 1件につき 4,600円 | 1件につき 37,000円 | |||
省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの | 200m2未満のもの | 1件につき 4,600円 | 1件につき 17,000円 | ||
200m2以上のもの | 1件につき 4,600円 | 1件につき 18,300円 | |||
共同住宅等 | 省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)によるもの | 300m2未満のもの | 1件につき 9,100円 | 1件につき 66,700円 | |
300m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき 19,400円 | 1件につき 111,300円 | |||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき 43,300円 | 1件につき 189,400円 | |||
5,000m2以上のもの | 1件につき 77,600円 | 1件につき 271,500円 | |||
省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの | 300m2未満のもの | 1件につき 9,100円 | 1件につき 31,900円 | ||
300m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき 19,400円 | 1件につき 55,000円 | |||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき 43,300円 | 1件につき 99,600円 | |||
5,000m2以上のもの | 1件につき 77,600円 | 1件につき 150,700円 | |||
非住宅の部分 | 省令第10条第1号によるもの | 300m2未満のもの | 1件につき 9,100円 | 1件につき 219,800円 | |
300m2以上1,000m2未満のもの | 1件につき 15,900円 | 1件につき 275,300円 | |||
1,000m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき 25,900円 | 1件につき 355,500円 | |||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき 77,600円 | 1件につき 507,300円 | |||
5,000m2以上10,000m2未満のもの | 1件につき 122,800円 | 1件につき 624,900円 | |||
10,000m2以上25,000m2未満のもの | 1件につき 155,100円 | 1件につき 738,500円 | |||
25,000m2以上のもの | 1件につき 193,800円 | 1件につき 842,500円 | |||
複合建築物 | 非住宅部分認定相当額に住宅部分認定相当額を加算した額 | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定による変更の認定の申請に対する審査 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による認定の申請に対する審査の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額に100分の50を乗じて得た額 | ||||
備考 (1) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定により同法第53条第1項の規定による認定の申請に併せて、確認の申請書が提出された場合の手数料は、この表を適用して得られた手数料の額に別表第4第1項の表を適用して得られた手数料の額を加算した額とする。 (2) 「適合証等」とは、次に掲げる書面をいう。 ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が、認定を求める低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号の基準に適合すると評価(登録住宅性能評価機関にあつては、住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住宅部分が認定対象の場合に限る。)して、同法第53条の規定による認定の申請の前に申請者に交付した書面 イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級5、等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級6に適合している場合に限る。)の写し |
10 マンションの容積率の特例許可申請手数料
事務の種類 | 手数料の名称 | 金額 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定により新たに建築されるマンションの容積率の特例に係る許可の申請に対する審査 | マンションの容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
11 建築物エネルギー消費性能適合性判定等申請手数料
(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定
事務の種類 | 区分 | 金額 | ||
建物の用途 | 評価方法 | 床面積の合計 | ||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査 | 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項の非住宅部分をいう。以下この項の表において同じ。) | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項の表において「省令」という。)第1条第1項第1号イによるもの | 300m2以上1,000m2未満のもの | 1件につき283,900円 |
1,000m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき366,500円 | |||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき526,700円 | |||
5,000m2以上10,000m2未満のもの | 1件につき648,800円 | |||
10,000m2以上25,000m2未満のもの | 1件につき766,800円 | |||
25,000m2以上のもの | 1件につき874,900円 | |||
省令第1条第1項第1号ロによるもの | 300m2以上1,000m2未満のもの | 1件につき110,300円 | ||
1,000m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき145,300円 | |||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき236,900円 | |||
5,000m2以上10,000m2未満のもの | 1件につき309,300円 | |||
10,000m2以上25,000m2未満のもの | 1件につき371,700円 | |||
25,000m2以上のもの | 1件につき436,200円 | |||
工場、倉庫等 | 省令第1条第1項第1号イによるもの | 300m2以上1,000m2未満のもの | 1件につき30,700円 | |
1,000m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき42,700円 | |||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき80,500円 | |||
5,000m2以上10,000m2未満のもの | 1件につき127,500円 | |||
10,000m2以上25,000m2未満のもの | 1件につき161,000円 | |||
25,000m2以上のもの | 1件につき201,300円 | |||
省令第1条第1項第1号ロによるもの | 300m2以上1,000m2未満のもの | 1件につき30,700円 | ||
1,000m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき42,700円 | |||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき80,500円 | |||
5,000m2以上10,000m2未満のもの | 1件につき127,500円 | |||
10,000m2以上25,000m2未満のもの | 1件につき161,000円 | |||
25,000m2以上のもの | 1件につき201,300円 | |||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額に100分の50を乗じて得た額 | |||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条に規定する軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額に100分の50を乗じて得た額 |
(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定
事務の種類 | 区分 | 金額 | ||||
建物の用途 | 評価方法 | 床面積の合計 | ア 適合証等を添付して申請した場合 | イ ア以外の場合 | ||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 非住宅部分 | 省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)によるもの | 300m2未満のもの | 1件につき9,500円 | 1件につき230,300円 | |
300m2以上1,000m2未満のもの | 1件につき16,400円 | 1件につき283,900円 | ||||
1,000m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき27,100円 | 1件につき372,500円 | ||||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき81,300円 | 1件につき531,600円 | ||||
5,000m2以上10,000m2未満のもの | 1件につき128,700円 | 1件につき654,800円 | ||||
10,000m2以上25,000m2未満のもの | 1件につき162,500円 | 1件につき774,000円 | ||||
25,000m2以上のもの | 1件につき203,100円 | 1件につき882,900円 | ||||
省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)によるもの | 300m2未満のもの | 1件につき9,500円 | 1件につき88,100円 | |||
300m2以上1,000m2未満のもの | 1件につき16,400円 | 1件につき110,300円 | ||||
1,000m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき27,100円 | 1件につき147,700円 | ||||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき81,300円 | 1件につき239,100円 | ||||
5,000m2以上10,000m2未満のもの | 1件につき128,700円 | 1件につき312,300円 | ||||
10,000m2以上25,000m2未満のもの | 1件につき162,500円 | 1件につき375,200円 | ||||
25,000m2以上のもの | 1件につき203,100円 | 1件につき440,200円 | ||||
住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項の住宅部分をいう。以下この項の表において同じ。) | 一戸建ての住宅 | 省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)によるもの | 200m2未満のもの | 1件につき4,800円 | 1件につき34,700円 | |
200m2以上のもの | 1件につき4,800円 | 1件につき38,700円 | ||||
省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの | 200m2未満のもの | 1件につき4,800円 | 1件につき17,700円 | |||
200m2以上のもの | 1件につき4,800円 | 1件につき19,100円 | ||||
共同住宅等 | 省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)によるもの | 300m2未満のもの | 1件につき9,500円 | 1件につき69,900円 | ||
300m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき20,400円 | 1件につき116,600円 | ||||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき45,400円 | 1件につき198,500円 | ||||
5,000m2以上のもの | 1件につき81,300円 | 1件につき284,500円 | ||||
省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)によるもの | 300m2未満のもの | 1件につき9,500円 | 1件につき33,300円 | |||
300m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき20,400円 | 1件につき57,700円 | ||||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき45,400円 | 1件につき104,400円 | ||||
5,000m2以上のもの | 1件につき81,300円 | 1件につき157,900円 | ||||
複合建築物 | 非住宅部分認定相当額に住宅部分認定相当額を加算した額 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の変更申請に対する審査 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額に100分の50を乗じて得た額 | |||||
備考 (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項後段(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同法第34条第1項の規定による認定の申請に併せて、確認の申請書が提出された場合の手数料は、この表又は備考第4号若しくは第5号を適用して得られた手数料の額に別表第4第1項の表を適用して得られた手数料の額を加算した額とする。 (2) 「適合証等」とは、次に掲げる書面をいう。 ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号の基準に適合すると評価(登録住宅性能評価機関にあつては、住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸が認定対象の場合に限る。)して、認定の申請の前に申請者に交付した書面 イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級5、等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級6)の写し (3) 申請建築物及び他の建築物に係る手数料は、建築物(認定の変更申請にあつては、計画の変更に係る建築物に限る。)ごとにそれぞれこの表に定める額の合計額とする。 (4) 共同住宅等又は複合建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、建築物の延べ面積から住宅部分の共用部分の面積を除いた面積を審査の対象とするときは、建築物の延べ面積から住宅部分の共用部分の面積を除いた面積を建築物の延べ面積とみなして算定した手数料の額に相当する額とする。 |
(3) 建築物エネルギー消費性能基準適合認定
事務の種類 | 区分 | 金額 | ||||
建物の用途 | 評価方法 | 床面積の合計 | ア 適合証等を添付して申請した場合 | イ ア以外の場合 | ||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能の認定の申請に対する審査 | 非住宅部分 | 省令第1条第1項第1号イによるもの | 300m2未満のもの | 1件につき9,500円 | 1件につき230,300円 | |
300m2以上1,000m2未満のもの | 1件につき16,400円 | 1件につき283,900円 | ||||
1,000m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき27,100円 | 1件につき372,500円 | ||||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき81,300円 | 1件につき531,600円 | ||||
5,000m2以上10,000m2未満のもの | 1件につき128,700円 | 1件につき654,800円 | ||||
10,000m2以上25,000m2未満のもの | 1件につき162,500円 | 1件につき774,000円 | ||||
25,000m2以上のもの | 1件につき203,100円 | 1件につき882,900円 | ||||
省令第1条第1項第1号ロによるもの | 300m2未満のもの | 1件につき9,500円 | 1件につき88,100円 | |||
300m2以上1,000m2未満のもの | 1件につき16,400円 | 1件につき110,300円 | ||||
1,000m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき27,100円 | 1件につき147,700円 | ||||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき81,300円 | 1件につき239,100円 | ||||
5,000m2以上10,000m2未満のもの | 1件につき128,700円 | 1件につき312,300円 | ||||
10,000m2以上25,000m2未満のもの | 1件につき162,500円 | 1件につき375,200円 | ||||
25,000m2以上のもの | 1件につき203,100円 | 1件につき440,200円 | ||||
住宅部分 | 一戸建ての住宅 | 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)によるもの | 200m2未満のもの | 1件につき4,800円 | 1件につき34,700円 | |
200m2以上のもの | 1件につき4,800円 | 1件につき38,700円 | ||||
省令第1条第1項第2号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)によるもの | 200m2未満のもの | 1件につき4,800円 | 1件につき17,700円 | |||
200m2以上のもの | 1件につき4,800円 | 1件につき19,100円 | ||||
共同住宅等 | 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)によるもの | 300m2未満のもの | 1件につき9,500円 | 1件につき69,900円 | ||
300m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき20,400円 | 1件につき116,600円 | ||||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき45,400円 | 1件につき198,500円 | ||||
5,000m2以上のもの | 1件につき81,300円 | 1件につき284,500円 | ||||
省令第1条第1項第2号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)によるもの | 300m2未満のもの | 1件につき9,500円 | 1件につき33,300円 | |||
300m2以上2,000m2未満のもの | 1件につき20,400円 | 1件につき57,700円 | ||||
2,000m2以上5,000m2未満のもの | 1件につき45,400円 | 1件につき104,400円 | ||||
5,000m2以上のもの | 1件につき81,300円 | 1件につき157,900円 | ||||
複合建築物 | 非住宅部分認定相当額に住宅部分認定相当額を加算した額 | |||||
備考 (1) 「適合証等」とは、次に掲げる書面をいう。 ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第2項の基準に適合すると評価(登録住宅性能評価機関にあつては、住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸が認定対象の場合に限る。)して、認定の申請の前に申請者に交付した書面 イ 建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項に規定する適合性判定通知書の写し及び法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証(ウ及びエにおいて「検査済証」という。)の写し ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第25条第2項の通知書の写し及び検査済証の写し エ 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に基づく認定に係る都市の低炭素化の促進に係る法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項の通知書の写し及び検査済証の写し オ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4、等級5、等級6又は等級7(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行の際現に存する建築物の住宅部分にあつては、日本住宅性能表示基準の一部を改正する告示(平成28年消費者庁・国土交通省告示第1号)による改正後の日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級3、等級4、等級5又は等級6)に適合している場合に限る。)の写し (2) 共同住宅等又は複合建築物に係る建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料の額は、建築物の延べ面積から住宅部分の共用部分の面積を除いた面積を審査の対象とするときは、建築物の延べ面積から住宅部分の共用部分の面積を除いた面積を建築物の延べ面積とみなして算定した手数料の額に相当する額とする。 |
別表第5(第2条関係)
事務の種類 | 手数料の名称 | 金額 |
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | (1) 許可申請1件につき、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であつて、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは300,000円 (2) 許可申請1件につき、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であつて、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは30,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円、10ヘクタール以上のときは480,000円 (3) 許可申請1件につき、その他の場合であつて、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円 |
2 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 ウ その他の変更については10,000円 |
3 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 46,000円 |
4 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 26,000円 |
5 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 許可申請1件につき、敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあつては6,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあつては18,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合にあつては39,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合にあつては69,000円、1ヘクタール以上の場合にあつては97,000円 |
6 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1) 承認申請1件につき、承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあつては、1,700円 (2) 承認申請1件につき、承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあつては、2,700円 (3) 承認申請1件につき、承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合にあつては、17,000円 |
7 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 470円 |
別表第6(第2条関係)
事務の種類 | 金額 | |
1 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による宅地造成等に関する工事の許可の申請に対する審査 | 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの | 1件につき 12,000円 |
切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 21,000円 | |
切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 31,000円 | |
切土又は盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき 47,000円 | |
切土又は盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 67,000円 | |
切土又は盛土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 1件につき 110,000円 | |
切土又は盛土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの | 1件につき 170,000円 | |
切土又は盛土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの | 1件につき 250,000円 | |
切土又は盛土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの | 1件につき 340,000円 | |
切土又は盛土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 420,000円 | |
2 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定による宅地造成等に関する工事の計画の変更許可の申請に対する審査 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が420,000円を超えるときは、420,000円とする。 ア 宅地造成等に関する工事の設計の変更(イに規定する変更のみに該当する場合を除く。)については、変更前の切土又は盛土をする土地の面積(イに規定する変更がない場合であつて、切土又は盛土をする土地の縮小を伴うときにあつては、縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、前項に定める額に10分の1を乗じて得た額 イ 切土又は盛土をする新たな土地に係る宅地造成等に関する工事の設計の変更については、当該切土又は盛土をする新たな土地の面積に応じ、前項に定める額 ウ その他の変更については10,000円 |
別表第7(第2条関係)
事務の種類 | 手数料の名称 | 金額 |
1 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることの認定の申請に対する審査 | 特定民間再開発事業認定申請手数料 | 1件につき 32,000円 |
2 租税特別措置法施行令第25条の4第17項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査 | 地区外転出事情認定申請手数料 | 1件につき 24,000円 |
別表第8(第2条関係)
事務の種類 | 手数料の名称 | 金額 |
1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
2 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が1,000平方メートル未満のときは86,000円、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のときは130,000円、3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のときは190,000円、6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは260,000円、10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のときは390,000円、30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のときは510,000円、60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のときは660,000円、100,000平方メートル以上のときは870,000円 |
3 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が、100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
4 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が、100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円 |
5 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
別表第9(第2条関係)
事務の種類 | 手数料の名称 | 金額 |
1 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項に規定する汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件につき 240,000円 |
2 土壌汚染対策法第22条第4項に規定する汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 220,000円 |
3 土壌汚染対策法第23条第1項に規定する汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 1件につき 220,000円 |
4 土壌汚染対策法第27条の2第1項に規定する汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受承認申請手数料 | 1件につき 120,000円 |
5 土壌汚染対策法第27条の3第1項に規定する汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割承認申請手数料 | 1件につき 120,000円 |
6 土壌汚染対策法第27条の4第1項に規定する汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 1件につき 120,000円 |
別表第10(第2条関係)
事務の種類 | 金額(1件につき) |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査及び検査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 (2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 ウ 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 (3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 (4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次号において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次号において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 (5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,180,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,590,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,950,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,270,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 4,550,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,820,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,070,000円 (6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 (7) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 (8) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 (9) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 (10) 移動タンク貯蔵所(次号に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 (11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 (12) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 |
4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 (2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 (3) 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 (4) 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 (5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から13の項まで及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 (6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 |
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定める場合には、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあつては、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (2) その他の貯蔵所にあつては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあつては、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 (2) その他の貯蔵所にあつては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 (2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 エ 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 (3) 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 (4) 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 (5) 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 |
16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 15の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 (2) 水圧検査 15の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 (3) 基礎・地盤検査 15の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (4) 溶接部検査 15の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (5) 岩盤タンク検査 15の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 (2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 (3) 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
18 松戸市火災予防条例(昭和48年松戸市条例第44号)第49条の2に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物に係るタンク検査 | (1) 水張検査 6,000円 (2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量600リットルを超えるタンク 11,000円 |