○松戸市教育委員会公告式規則
昭和37年6月15日
松戸市教育委員会規則第5号
全部改正
第1条 松戸市教育委員会規則並びに公表を要する松戸市教育委員会の規程、告示及び公告(以下「規則等」という。)の公告式は、この規則に定めるもののほか、松戸市公告式条例(昭和25年松戸市条例第23号)の例による。
第2条 松戸市教育委員会規則及び公表を要する松戸市教育委員会の規程を公布しようとするときは、公布の番号、年月日及び教育委員会名を記入し教育長が署名しなければならない。
2 公表を要する松戸市教育委員会の告示及び公告を公示しようとするときは、公示の番号、年月日、教育委員会名及び教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。
第3条 規則等で施行を要するものは、公布又は公示の日から起算して5日を経過した日から、これを施行する。ただし、施行期日を定めたものはこの限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日松戸市教育委員会規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。