○松戸市教育委員会職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日

松戸市教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 松戸市職員定数条例(昭和24年松戸市条例第22号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員のうち松戸市教育委員会職員の職名等については、別に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は次のとおりとする。

指導主事、事務職員、技術職員

(補職名、職制名及び職種名)

第3条 職員の補職名及び職制名は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項に規定するもののほか補職名及び職制名の付与、職務の級の決定については、松戸市職員の補職名等に関する規則(平成19年松戸市規則第18号)の例による。

3 特別の事務又は業務に従事する者で、特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、前条に定める職名のほか、別表第2の職種名をもつて職名に代えることができる。

(法令等に定める特別の職名)

第4条 職名に関し法令その他に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、別に職名をあわせて用いることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月8日松戸市教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日松戸市教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際改正前の松戸市教育委員会職員の職名に関する規則(昭和46年松戸市教育委員会規則第3号)による事務補助員、給食調理員もしくは用務員の職種で作業員の職名を命ぜられている者は、この規則による改正後の松戸市教育委員会職員の職名に関する規則の規定によりそれぞれの職種名をもつて命ぜられたものとみなす。

(昭和50年5月1日松戸市教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年4月1日松戸市教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日松戸市教育委員会規則第8号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年11月10日松戸市教育委員会規則第8号)

この規則は、昭和55年11月10日から施行する。

(昭和56年4月20日松戸市教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和58年9月30日松戸市教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月31日松戸市教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日松戸市教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月30日松戸市教育委員会規則第13号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日松戸市教育委員会規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日松戸市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日松戸市教育委員会規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日松戸市教育委員会規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日松戸市教育委員会規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日松戸市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日松戸市教育委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日松戸市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日松戸市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日松戸市教育委員会規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日松戸市教育委員会規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(松戸市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員のうち、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第2条による改正後の松戸市教育委員会職員の職名に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

別表第1

区分

補職名

職制名

行政職俸給表

理事

部長

参事

審議監、次長、参事監、技監、課長、所長、館長、技監補

参事補

課長、所長、館長、技監補

副参事

専門監、担当室長、事務長、館長、課長補佐、室長補佐、所長補佐、館長補佐、事務長補佐、次長

主幹

課長補佐、室長補佐、所長補佐、館長補佐、事務長補佐

主査

係長、館長、室長

主事

主任主事

技師

主任技師

主事補


技師補


医療職俸給表(二)

参事

技監、課長、技監補

参事補

課長、技監補

副参事

指導監、栄養士長

主幹

栄養士長、主幹栄養士

主査

主査栄養士

技師

主任栄養士、栄養士

技師補

栄養士

技労職給料表

技師

主任技術員、主任用務員、主任調理員、用務員、調理員

技師補

技術員、用務員、調理員

別表第2

職種名

管理主事、社会教育主事、司書、学芸員、社会教育主事補、司書補、学芸員補、自動車運転手、調理員、用務員

松戸市教育委員会職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 教育委員会事務局
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和47年4月8日 教育委員会規則第6号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和50年5月1日 教育委員会規則第9号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和52年10月1日 教育委員会規則第8号
昭和55年11月10日 教育委員会規則第8号
昭和56年4月20日 教育委員会規則第3号
昭和58年9月30日 教育委員会規則第9号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第9号
昭和60年9月30日 教育委員会規則第13号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成9年3月27日 教育委員会規則第4号
平成10年3月26日 教育委員会規則第3号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号
平成14年3月27日 教育委員会規則第8号
平成19年3月31日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成25年3月15日 教育委員会規則第2号
平成28年3月29日 教育委員会規則第6号
令和4年3月29日 教育委員会規則第6号
令和5年3月16日 教育委員会規則第4号