○松戸市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和27年12月1日

松戸市条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、松戸市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるとともに、勤務時間その他の勤務条件について定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(勤務時間その他の勤務条件)

第3条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和43年松戸市条例第9号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和31年11月1日松戸市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日松戸市条例第9号抄)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

松戸市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和27年12月1日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 教育委員会事務局
沿革情報
昭和27年12月1日 条例第36号
昭和31年11月1日 条例第22号
昭和43年4月1日 条例第9号
平成27年3月26日 条例第29号