○松戸市教育委員会事務決裁規程
昭和48年5月4日
松戸市教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の代決、専決、その他の事務処理について必要な事項を定め、事務執行の責任体制を確立し、事務運営の効率化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長又は専決権限を有するもの(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務処理に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁責任者に事故があるとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者に代つて決裁することをいう。
(3) 専決 教育長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内で常時教育長に代つて決裁することをいう。
(4) 部長 松戸市教育委員会事務局設置及び組織に関する規則(平成25年松戸市教育委員会規則第1号。以下「設置規則」という。)第3条に規定する部の長をいう。
(5) 課長 設置規則第3条に規定する課及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により松戸市の条例で設置された機関の長をいう。
(6) 担当室長 設置規則第3条に規定する担当室の長をいう。
(決裁手続)
第3条 事務は、原則として当該事務担当者が起案ののち順次上司の意思決定、関係部課の合議を経て、教育長の決裁を受けなければならない。
(教育長の代決者)
第4条 教育長に事故があるときは、教育長があらかじめ定める部長がその事務を代決する。
(部長の代決者)
第5条 部長に事故があるときは、主務部の審議監、次長又は主務課の課長がその事務を代決する。
(課長の代決者)
第6条 課長に事故があるときは、主務課の係長相当職以上の上席職員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第7条 重要もしくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項または上司があらかじめ指示した事項については、前3条の規定にかかわらず代決することができない。
2 代決者は、代決した事項のうち、必要と認めた事項については、事後すみやかに決裁責任者に報告しなければならない。
(決裁区分および専決の処理)
第8条 教育委員会が処理すべき事務の決裁区分および各決裁責任者の専決できる事項は、別表のとおりとする。
2 決裁責任者が、前項の規定により専決する場合、専決事項について上司の判断を必要と認めたときは、あらかじめその指示を受けるものとする。
(類推による専決)
第9条 決裁責任者は、前条別表に掲げられていない事項であつても、その性質が軽易に属し、専決事項に準じ処理してよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決事項の委譲)
第10条 決裁責任者は、部及び課に特命の職員があるときは、教育長の承認を得てその専決事項の一部を当該職員に専決させることができる。
2 課長は、定例的な事項に限り、部長の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(教育長の権限に属する事務を学校その他の教育機関の長に委任する規程の廃止)
2 教育長の権限に属する事務を学校その他の教育機関の長に委任する規程(昭和45年松戸市教育委員会教育長訓令第1号)は、廃止する。
(経過規程)
3 この規程の施行前に廃止前の松戸市教育委員会事務局処務規程(昭和38年松戸市教育委員会訓令第1号)第2章代決および専決の規定ならびに教育長の権限に属する事務を学校その他の教育機関の長に委任する規程(昭和45年松戸市教育委員会教育長訓令第1号)の規定により事務処理したものは、この規程の規定により事務処理したものとみなす。
附則(昭和49年4月1日松戸市教育委員会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月8日松戸市教育委員会訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月8日松戸市教育委員会訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日松戸市教育委員会訓令第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月9日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日松戸市教育委員会訓令第5号)
この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年11月1日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月21日松戸市教育委員会訓令第5号)
この訓令は、昭和55年7月21日から施行する。
附則(昭和55年11月10日松戸市教育委員会訓令第6号)
この訓令は、昭和55年11月10日から施行する。
附則(昭和56年3月30日松戸市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月30日松戸市教育委員会訓令第4号)
この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月5日松戸市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日松戸市教育委員会訓令第5号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日松戸市教育委員会訓令第5号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年9月30日松戸市教育委員会訓令第5号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日松戸市教育委員会訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
(適用)
2 昭和61年度分の予算に係る事務については、改正後の地方自治法第180条の2による委任規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年9月14日松戸市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月1日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日松戸市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日松戸市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日松戸市教育委員会訓令第1号)
この訓令中、第1条の規定は平成5年4月1日から、第2条の規定は同年4月29日から施行する。
附則(平成5年9月27日松戸市教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日松戸市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日松戸市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月14日松戸市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日松戸市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日松戸市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日松戸市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日松戸市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日松戸市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日松戸市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日松戸市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日松戸市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日松戸市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日松戸市教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日松戸市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日松戸市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日松戸市教育委員会規則第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日松戸市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日松戸市教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日松戸市教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表
共通事項(諸務関係)
決裁区分 決裁事項 | 教育長 | 特定部長(生涯学習部長) | 主務部長 | 特定課長(教育総務課長) | 主務課長又は担当室長 | 備考 | |
主務課における事務事業の計画実施 | 特に重要な事務事業の計画 | 事務事業の計画、実施 | 実施に伴う軽易なもの | ||||
危機管理 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的なもの | 特に重要なものは、総務部危機管理課長合議 | |||
所管事業の企画、推進 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
国、県及び関係機関に係る情報の収集・整理 | 同上 | 同上 | 軽易なもの | ||||
事務事業の改善 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
指定管理者 | 同上 | 同上 | 軽易、定例的なもの | ||||
外郭団体 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
教育委員会会議議案の決定 | ○ | 教育総務課合議 | |||||
会議の招集案件の決定開催通知の発受 | 会議(庁内会議を含む。) | 重要なもの | 定例的なもの | ・教育長の出席を要する会議は、教育総務課合議 ・説明会及び連絡会は、会議に準じる。 | |||
附属機関 | ○ | ||||||
教育委員会が所掌する事務で市長事務局等の決裁意見、調整を要する事務 | 市長事務局等が部長職以上のもの | 市長事務局等が課長職のもの | |||||
陳情の処理 | ○ | ||||||
後援申請の承認 | 特に重要なもの | 重要かつ異例なもの | 軽易、定例的なもの | ||||
事務引継 | 部長 | 課長(相当職を含む。以下同じ。) | 課長補佐以下 | ||||
事故報告 | 異例なもの | ○ | 教育総務課合議(児童、生徒、県費負担職員及び高等学校教員の事故を除く。)。ただし、学校物品については学校財務課、学校施設については学校施設課合議 | ||||
学校を除く教育施設(以下「教育施設」という。)の臨時休館日の決定及び休館日の変更 | ○ | ||||||
教育施設の使用許可 | 使用期間が5日を超える使用許可 | ・使用期間が5日を超えない使用許可 ・使用許可に際し軽易又は常例的な条件を付すこと。 ・原状回復の執行 | |||||
教育施設の利用状況報告 | ○ | ||||||
文書 | 公示及び令達(告示、公告、訓等) | 特に重要なもの | 重要なもの | 松戸市教育委員会公告式規則(昭和37年松戸市教育委員会規則第5号)によるものは教育総務課合議 | |||
上申、副申、内申、申請、進達、回答、協議、復命、証明、許可、認可及び承認 | 同上 | 重要かつ異例なもの | 軽易、定例的なもの | ||||
照会、依頼、督促、申請、届、通知等 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
国、県等の到達文書の報告 | 同上 | 重要なもの | 同上 | ||||
公文書の開示 | 公文書の開示 | ||||||
その他 | 特に重要な出版物の刊行 | 重要な出版物の刊行 | ・定例的な月報、日報等の作成 ・原簿及び台帳の作成、記載、整理及び保存 ・主管業務についての関係者の呼出し | ||||
個人情報保護 | 個人情報の目的外利用及び外部提供 | 個人情報の開示及び訂正 | |||||
上記のほか先例となると思われるもの | ○ |
備考
・ 博物館については、この表の決裁区分中「主務課長又は担当室長」とあるのは「博物館次長」とする。
・ 戸定歴史館については、この表の決裁区分中「主務課長又は担当室長」とあるのは「戸定歴史館長」とする。
・ 教育長の決裁に係るもの(事務引継を除く。)は、全て起案課の属する部の統括課長(設置規則第4条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する統括課の長をいう。)及び教育総務課長合議
・ 上記以外の事項については、松戸市事務決裁規程(昭和38年松戸市訓令甲第6号)別表共通事項(諸務関係)の表の例によるものとする。
共通事項(人事関係)
決裁区分 決裁事項 | 教育長 | 特定部長(生涯学習部長) | 主務部長 | 特定課長(教育総務課長) | 主務課長 | 備考 | |
教育長に委任された委員、学校医等の委嘱 | ○ | 教育総務課合議 | |||||
臨時的任用職員及び会計年度任用職員の採用、更新 | 特に重要なもの | 左記以外のもの | 教育総務課合議 | ||||
遅刻、早退及び欠勤届の承認 | 部長 | 課長 | 所属職員 | 教育総務課合議 | |||
休暇承認 | 同上 | 同上 | 組合休暇 | 同上 | 病気休暇、特別休暇(夏季特別休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間に関することは、教育総務課合議 | ||
週休日の振替及び休日の代休日の指定 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
休業の承認 | ○ | ||||||
時間外勤務命令及び休日勤務命令 | ○ | ||||||
管理職員特別勤務命令 | 部長 | 課長 | 所属職員 | ||||
特殊勤務命令 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
出張命令 | 宿泊を要するもの及び特に必要と認めるもの | 同上 | 課長 | 左記以外の職員 | 教育総務課合議 | ||
上記以外のもの | 同上 | 課長 | 所属職員 | ||||
所属職員の応援体制 | 教育委員会内の応援体制 | 部内の応援体制 | 部内の応援体制の調整(生涯学習部に属するもの) | 同上 | 生涯学習部及び学校教育部における応援体制に関することは、教育総務課長合議 |
備考
・ 上記以外の事項については、松戸市事務決裁規程別表共通事項(人事関係)の表の例によるものとする。
共通事項(財務関係)
決裁区分 決裁事項 | 教育長 | 特定部長(生涯学習部長) | 主務部長 | 特定課長(教育総務課長) | 主務課長又は担当室長 | 備考 | ||
支出負担行為(実施伺い・結果報告を含む。) | (義務的経費) 報酬、共済費、災害補償費、旅費、燃料費、光熱水費、賄材料費、飼料費、医薬材料費、通信費、筆耕翻訳料、保険料、扶助費、償還金利子及び割引料、公課費 | ○ (高等学校長を含む。) | ||||||
交際費 | ○ | |||||||
食糧費 | ○ | |||||||
消耗品費、印刷製本費、修繕料、運搬料、保管料、広告料、手数料 | 1億円未満9,000万円以上 | 9,000万円未満100万円以上 | 100万円未満(高等学校長を含む。) | |||||
報償費、貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金 | 同上 | 9,000万円未満 | ||||||
委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助及び交付金(行政協力団体等に対する補助金を除く。) | 同上 | 9,000万円未満100万円以上 | 100万円未満(高等学校長を含む。) | |||||
工事請負費、公有財産購入費、行政協力団体等に対する補助金、補償・補填及び賠償金 | 同上 | 9,000万円未満 | ||||||
支出命令 | 1億円以上 | 1億円未満(高等学校長を含む。) | ・兼票伝票を使用するものについては、支出負担行為と同様 ・「支出金精算票」、「戻入決議票」、「支出金精算票兼減額支出負担行為兼戻入決議票」、「支出金精算票兼戻入決議票」、「減額支出負担行為兼戻入決議票」は、この区分による。 | |||||
予算の流充用 | 予算の流用 | (財務部長) 500万円以上 | (財務部財政課長) 500万円未満 | ・教育総務課合議 ・財務部長専決のものに係る決裁区分のものは、全て財務部財政課合議 | ||||
予算の充用 | (財務部長) 500万円以上 | (財務部財政課長) 500万円未満 | ||||||
振替収支命令 | ○ (高等学校長を含む。) | |||||||
歳入更正・歳出更正 | 同上 | |||||||
収入命令(調定) | 1億円以上 | 1億円未満(高等学校長を含む。) | 「過誤納金還付決議票」は、この区分による。 | |||||
委任を受けた財産の処分 | 重要なもの | 軽易なもの | 教育総務課合議 | |||||
学校配分予算の決定 | ○ | |||||||
使用料等の納入通知書、督促状の交付 | ○ (高等学校長を含む。) | |||||||
学校予算の執行の調整及び監督 | ○ | |||||||
国・県の補助金及び交付金に関する事業 | (財務部長) | 財務部財政課合議 |
備考
・ 特定部長専決以上のものに係る決裁区分のものは、全て教育総務課合議
・ 支出負担行為の決裁区分には、「物品講入等依頼書」における支出負担行為予定額を含むものとする。
・ 支出負担行為、支出命令の既決議の取消し及び減額をする場合の各決議は、原決議の決裁区分による。また、増額をする場合の各決議は、原決議額と当該増額する額との合計額による決裁区分とする。
・ 歳入歳出外現金の受入及び払出は、それぞれ収入命令及び支出命令の決裁区分による。
・ 上記以外の事項については、松戸市事務決裁規程別表共通事項(財務関係)によるものとする。
・ 博物館については、この表の主務課長又は担当室長の欄中「高等学校長」とあるのは、「博物館次長」とする。
・ 戸定歴史館については、この表の主務課長又は担当室長の欄中「高等学校長」とあるのは、「戸定歴史館長」とする。
・ 学校の執行予算に係る支出負担行為及び支出命令は、学校財務課長を主務課長としてこの表を適用する。
・ 基金の決裁区分は、下記の区分による。
決裁区分 決裁事項 | 副市長 | 教育長 | 特定部長(生涯学習部長) | 主務部長 | 特定課長(教育総務課長) | 主務課長 | 備考 | |
支出負担行為(実施伺いを含む。) | 美術品等取得基金 郷土遺産基金 | 2億3,000万円未満1億円以上 | 1億円未満 | |||||
文化施設建設基金 高志教育振興基金 スポーツ振興基金 | ○ | |||||||
支出命令 | 1億円以上 | 1億円未満 | 兼票伝票を使用するものについては、支出負担行為と同様 | |||||
振替収支命令 | ○ | |||||||
収支命令(整理) | 1億円以上 | 1億円未満 |
備考
・ 副市長専決以上の決裁区分のものは、全て財務部財政課合議
・ 特定部長専決以上の決裁区分のものは、全て教育総務課長合議
生涯学習部
主務課又は担当室 | 決裁区分 決裁事項 | 教育長 | 部長 | 主務課長又は担当室長 | |
教育総務課 | 諸務 | 市議会の説明員の出席 | |||
教育行政 | ・教育行政の総合調整、企画 ・教育行政の基本的計画 ・松戸市教育基本方針及び重点施策の策定 | 教育行政の調査及び統計 | |||
統括 | 部の企画、人事、研修、組織、危機管理、予算、決算及び会計に係る重要な事項 | 部の企画、人事、研修、組織、危機管理、予算、決算及び会計に係る所管部門との連絡調整に関する事項 | |||
教育委員会会議 | 会議の招集 | 議案の編成送付 | |||
秘書 | 儀式及び秘書に関する事項 | 通例的な渉外事務 | |||
人事・給与 | 職員(県費負担教職員を除く。)の任免、昇格、昇給、異動及び休職の発令 | 各種手当の認定 | |||
福利厚生 | 公立学校共済組合及び互助組合に関すること | ||||
物品 | 事務用品の出納保管 | ||||
例規 | 規則及び訓令の公布 | ||||
公印 | 公印の新調、改刻及び廃止 | 公印の印刷承認 | |||
寄付採納 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
教育政策研究課 | 教育施策 | 主要施策の策定 | 教育行政の諸課題に対応した施策に関する事項 | ||
広報普及 | 教育行政の広報活動に関する事項 | ||||
研究調査 | 非常勤研究所員及び研究員の委嘱 | 実験学校の指定 | ・実験学校の運営 ・各種研究調査資料の収集 | ||
研修 | 研修課題の決定及び講師の選定 | ||||
社会教育課 | 社会教育 | ・社会教育の基本的計画 ・社会教育委員会議に関すること | ・関連機関の情報収集 ・社会教育委員会議の諸務 ・関連事項 | ||
青少年育成・家庭教育支援・成人式 | 重要なもの | ・事業の実施に関すること ・一般的なもの | |||
市民の文化活動支援 | ・市の美術展、文化祭、書道展ほか、市民文化活動 ・関連事項 | ||||
社会教育団体育成 | 社会教育 | ・社会教育団体の育成、指導及び助言 ・社会教育関係団体の登録 | |||
各種講座 | 各種講座の実施に関すること | ||||
施設担当室 | 施設 | 施設整備の基本方針 | ・施設利用の調整 ・施設の管理 ・施設の維持 | ||
市民会館 | 臨時休館及び休館日変更の決定 | 使用期間が5日を超える使用許可 | ・使用期間が5日を超えない使用許可 ・使用許可に際し軽易又は定例的な条件を付すこと ・使用料の減額 ・使用許可の取消し及び変更 ・使用時間の延長及び特別の設備の許可 ・原状回復の執行 ・使用を取り消し、又は中止させた場合における還付使用料の決定 ・その他使用に関する事項 | ||
文化財保存活用課 | 文化財保護 | 文化財保護の基本方針 | 文化財資料の収集、保存及び調査 | ||
文化財の保存及び活用 | 保存及び活用の基本方針 | 文化財の保存、活用及び計画 | ・文化財調査報告 ・文化財の保存及び活用に関する事項 ・広報に関する事項 | ||
埋蔵文化財 | 埋蔵文化財保存方針 | ・文化財発掘調査届 ・関連機関との連絡調整 | |||
美術館等の建設準備 | 美術館等の建設準備に関する基本事項 | 美術館等に関する調査及び研究に関する事項 | |||
博物館の施設及び設備 | 施設整備の基本方針 | ・施設の管理及び運営 ・施設及び設備の維持 | |||
戸定歴史館 | 展示、公開、収集 | 展示活動の基本方針 | ・収蔵資料等の展示の実施 ・展示計画の運営 | ||
普及その他の活動 | 事業基本方針 | ・各種事業の実施 ・各種事業の運営 | |||
施設 | 施設整備の基本方針 | ・施設の管理及び運営 ・施設の維持 ・松雲亭の管理及び運営 ・松戸市戸定邸保存活用審議会の諸務 | |||
博物館 | 展示、公開、収集 | 展示活動の基本方針 | ・収蔵資料等の展示の実施 ・展示計画の運営 ・博物館協議会の諸務 | ||
普及その他の活動 | 事業基本方針 | ・各種事業の実施 ・各種事業の運営 | |||
資料の貸出 | 文献等の閲覧又は複写の許可 | ||||
市史編さん | 市史編さん方針 | ・市史編さん委員に関する諸務 ・史料の収集及び調査 | |||
スポーツ課 | 事業の基本計画 | スポーツ事業の基本計画 | |||
市民運動会 | 市民運動会の基本方針 | 市民運動会の開催 | |||
スポーツ教室 | ・事業の基本方針 ・スポーツ教室の開催、種目の設定 | ||||
スポーツ大会 | 事業の基本方針 | ・各種スポーツ大会の開催 ・種目別団体との連絡調整 | |||
学校施設開放 | 事業の方針、計画 | ・学校施設開放の指定 ・体育施設開設運営委員会との連絡調整 | |||
スポーツ推進委員 | スポーツ推進委員の選出 | スポーツ推進委員の研修、活動計画及び活動状況把握 | |||
団体育成 | 育成方針 | 体育団体の登録、指導及び助言 | |||
体育施設 | ・管理及び運営の基本方針 ・体育施設の使用 | ||||
図書館 | 図書館管理 | 図書館運営の基本方針 | 電算機の利用計画 | 整理基準の改変 | |
図書資料充実 | ・資料の選定方針 ・資料の選定、収集及び保存 | ||||
資料の貸出 | ・読書に関する指導及び助言 ・施設及び資料の利用 | ||||
各種事業の開催 | 事業の基本方針 | 各種事業の計画及び実施 | 各種講座の開催 | ||
施設 | 施設整備の基本方針 | ・施設の管理及び運営 ・病院等巡回施設の新設、変更及び廃止 | |||
団体育成 | 育成方針 | 各種団体の育成、指導及び助言 | |||
寄附の採納 | 重要なもの | 一般的なもの |
備考
次に定める決裁事項については、博物館長の専決事項とする。
(1) 収蔵資料等の展示計画及び普及その他の活動に関する各種事業の計画の策定、その他専門事項
(2) 博物館協議会の諮問
(3) 博物館収蔵資料等の貸出許可
学校教育部
主務課又は担当室 | 決裁区分 決裁事項 | 教育長 | 部長 | 主務課長又は担当室長 | |
学校財務課 | 統括 | 部の企画、人事、研修、組織、危機管理、予算、決算及び会計に係る重要な事項 | 部の企画、人事、研修、組織、危機管理、予算、決算及び会計に係る所管部門との連絡調整に関する事項 | ||
物品 | 事務用品の出納保管 | ||||
学校給食担当室 | 学校給食 | ・学校給食費に関する重要な事項 | ・学校給食に関する諸務 ・学校給食費に関する諸務 ・扶助費の支給 | ||
学務課 | 諸務 | ・宿泊を要する学校行事の届の受理 ・通学区域の変更 ・校長の旅行届の受理 ・校長の県外出張願の承認 | ・振替授業の届の受理 ・臨時休業日の届の承認 | ||
教職員人事 | 教職員人事の内申 | 教職員の人事に関する軽易な届の受理 | |||
就学学齢 | 就学猶予免除 | 転出及び転入届の送付 | ・転入転出届の受理 ・学齢簿の整備保管 | ||
学校保健担当室 | 学校体育 | 学校体育に関する専門的事項の指導及び助言 | |||
諸務 | 学校医等の重要な連絡 | ||||
学校保健 | ・学校児童、生徒の保健に関する各種調査の報告 ・児童、生徒の保健に関する表彰 | ・日本スポーツ振興センター支払通知の受理 ・日本スポーツ振興センター医療費支払請求 | |||
学習指導課 | 諸務 | ・教科書採択事務 ・副読本の発行 ・千教研に関すること ・教科用図書無償給与 | |||
研修指導 | ・学校教育指導方針の立案 ・教職員研修の総合計画立案 ・海外派遣研修 ・研究学校の指定 | ・計画訪問及び要請訪問 ・教職員各種各層研修会の計画 | ・研修会課題の決定及び講師の選定 ・教育資料の配布 | ||
児童・生徒発表会 | ・小中学校合同音楽会 ・各種児童、生徒作品展示会 | ||||
教科指導員 | 教科指導員の委嘱 | ||||
学校体育 | 学校体育に関する専門的事項の指導及び助言 | ||||
就学支援 | 教育支援委員会の運営 | 教育支援委員会の諸務 | |||
児童生徒課 | 生徒指導 | 生徒指導に関する特に重要な事項 | 生徒指導に関する重要な事項 | 生徒指導に関する事項 | |
教育相談 | ・教育相談事例の集計及び調査 ・長欠児童、生徒の調査及び統計 | ・教育相談の計画 ・教育相談に係る専門的事項の指導及び助言 | |||
学校施設課 | 施設 | 学校施設整備の基本方針 | 仮設校舎の設置計画 | 修理等の要望事項の受理 | |
用地 | 学校用地選定に関する基本方針 | 事前協議申請 | ・境界立会申請 ・登記に係る諸証明の発行依頼 | ||
情報化 | ・学校教育の情報化に係る環境整備及び運用に関する重要な事項 ・学校教育の情報化に係る指導、調整に関する重要な事項 | ・学校教育の情報化に係る環境整備及び運用に関する事項 ・学校教育の情報化に係る指導、調整に関する事項 |