○松戸市立小学校及び中学校文書取扱規程

平成5年3月26日

松戸市教育委員会訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書の収受及び配布(第7条・第7条の2)

第3章 文書の処理(第8条・第9条)

第4章 文書の整理、保存及び廃棄(第10条―第13条)

第5章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、松戸市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年松戸市教育委員会規則第2号。以下「管理規則」という。)第51条の2の規定により、松戸市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「文書」とは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項及び管理規則第49条に規定する表簿及び公文書その他の学校の管理運営に関する文書をいう。

(文書取扱管理者及び文書取扱主任)

第3条 学校に文書取扱管理者(以下「文書管理者」という。)及び文書取扱主任(以下「文書主任」という。)各1名を置く。

2 文書管理者は、その学校の校長の職にある者を充てる。

3 文書主任は、校長がその学校の所属職員のうちから指名する。

(文書管理者の職務等)

第4条 文書管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書の審査に関すること。

(2) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(3) 文書事務全般の管理に関すること。

2 文書管理者に事故あるときは、あらかじめ文書管理者が指名したその学校の副校長又は教頭の職にある者が、その職務を代理する。

(文書主任の職務等)

第4条の2 文書主任は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書の収受、配布、発送及び浄書印刷の手続に関すること。

(2) 文書の編さん及び編冊に関すること。

(3) 文書の整理、保存、廃棄等に関すること。

(4) 文書の処理状況の調査及び文書処理の促進に関すること。

(5) その他文書の取扱いに関すること。

2 文書主任に事故あるときは、あらかじめ文書管理者が指名したその学校の事務職員が、その職務を代理する。

(文書の種別)

第5条 文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 令達文書

 例規文書 条例、規則、訓令

 公示文書 告示、公告

 その他の令達文書 達、指令

(2) 一般文書

 往復文書 通達、通知、依頼、照会、回答、報告、協議、申請、副申、届出、願いその他これらに類するもの

 その他の文書 証明書、表彰状、契約書その他に該当しないもの

(文書整理)

第6条 文書は、常に整理し、その所在を明らかにしておくとともに、必要なときに速やかに取り出せるよう保管しておかなければならない。

第2章 文書の収受及び配布

(収受文書の処理)

第7条 収受した文書は、文書主任が次の各号により処理するものとする。

(1) 文書の余白欄に受付印(第1号様式)を押印する。

(2) 文書整理簿(第2号様式)に登載する。ただし、軽易な文書についてはこの限りではない。

(3) 文書整理簿に登載した文書については、文書整理番号(以下「文書番号」という。)を付す。

(4) 文書番号は、毎年4月から翌年3月までの一連番号とする。

(5) 収受した文書は、校長の確認を受け、副校長及び教頭を経て担当者に配布する。

(6) 前各号の規定にかかわらず、親展文書は、閉封のまま配布する。

2 担当者は、配布を受けた文書を速やかに処理しなければならない。

(通信回線の利用による収受)

第7条の2 通信回線に接続する送受信装置(以下「送受信装置」という。)を設置している学校にあっては、定期的に着信の有無の確認を行うものとする。

2 送受信装置により受信した電磁的記録は、速やかに用紙に出力するものとする。

3 送受信装置により受信した書類及び前項の規定により出力した用紙は、到達した文書として前条及び次章の例により文書の処理を行うものとする。

4 前項の文書の内容が送受信装置を設置している学校の所管事務に属するものでないときは、文書主任は、速やかに当該事務を所管する教育委員会事務局の課又は教育機関等に文書を配布するものとする。

第3章 文書の処理

(起案)

第8条 起案は、起案用紙(第3号様式)を用いて担当者が行い、校長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧にとどまるもの、定例の報告等は、その文書の余白に決裁を受けて処理することができる。

(発送文書の処理)

第9条 一般文書を発送する場合は、担当者が次の各号により処理するものとする。

(1) 文書整理簿に登載する。

(2) 文書番号及び別表に規定する文書記号を付す。

(3) 前2号の規定にかかわらず、一般文書のうち、同一案件に属する往復文書(同一年度内において完結する文書に限る。)にあっては、収受したときに付した文書番号を用い、新たに文書整理簿への登載は行わないものとする。

2 文書を発送する場合、文書の記名は、校長名とする。ただし、他の機関から学校名を用いることを指定されたもの又は軽易なものにあっては、学校名を用いることができる。

第4章 文書の整理、保存及び廃棄

(文書の分類及び保存年数)

第10条 文書の分類及び保存年数は、市長が定める文書分類表(以下「文書分類表」という。)のとおりとする。

(文書の保管)

第11条 施行中又は処理が未完の文書は、所定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

2 施行又は処理を完了した文書は、文書分類、保存年数、事務処理の経過、認印等の完否を確認したうえ、文書分類表の分類に従い文書保管用ファイルに綴り文書保管庫に収納するものとする。

(文書の保存)

第12条 文書保管用ファイルに綴られている文書は、年度終了時に区分紙を差し入れて年度の別を明らかにし、引き続き同一ファイルに累年保存するものとする。

(文書の廃棄)

第13条 保存年数の経過した文書は、校長の承認を受けて廃棄できるものとする。

2 廃棄文書で、機密に属するもの又は他に使用されるおそれのあるものは、焼却又は裁断等の適切な処置を講じなければならない。

第5章 雑則

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に保管又は保存している文書は、この訓令の規定により施行又は処理を完了したものとみなす。

(平成5年9月27日松戸市教育委員会訓令第6号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年2月8日松戸市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日松戸市教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月2日松戸市教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日松戸市教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日松戸市教育委員会訓令第10号)

この訓令中別表第2項の表の改正規定は平成21年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成21年3月31日松戸市教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日松戸市教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日松戸市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日松戸市教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 小学校

学校名

文書記号

松戸市立中部小学校

松中小

松戸市立東部小学校

松東小

松戸市立北部小学校

松北小

松戸市立相模台小学校

松相小

松戸市立南部小学校

松南小

松戸市立矢切小学校

松矢小

松戸市立高木小学校

松高小

松戸市立高木第二小学校

松高二小

松戸市立馬橋小学校

松馬小

松戸市立小金小学校

松小小

松戸市立常盤平第一小学校

松常一小

松戸市立常盤平第二小学校

松常二小

松戸市立稔台小学校

松稔小

松戸市立常盤平第三小学校

松常三小

松戸市立上本郷小学校

松上小

松戸市立小金北小学校

松小北小

松戸市立根木内小学校

松根小

松戸市立栗ケ沢小学校

松栗小

松戸市立松飛台小学校

松松小

松戸市立松ケ丘小学校

松松丘小

松戸市立柿ノ木台小学校

松柿小

松戸市立古ケ崎小学校

松古小

松戸市立六実小学校

松六小

松戸市立八ケ崎小学校

松八小

松戸市立梨香台小学校

松梨小

松戸市立寒風台小学校

松寒小

松戸市立河原塚小学校

松河小

松戸市立和名ケ谷小学校

松和小

松戸市立旭町小学校

松旭小

松戸市立牧野原小学校

松牧小

松戸市立貝の花小学校

松貝小

松戸市立金ケ作小学校

松金小

松戸市立馬橋北小学校

松馬北小

松戸市立殿平賀小学校

松殿小

松戸市立横須賀小学校

松横小

松戸市立八ケ崎第二小学校

松八二小

松戸市立六実第二小学校

松六二小

松戸市立新松戸南小学校

松新南小

松戸市立松飛台第二小学校

松松二小

松戸市立上本郷第二小学校

松上二小

松戸市立大橋小学校

松大小

松戸市立六実第三小学校

松六三小

松戸市立幸谷小学校

松幸小

松戸市立新松戸西小学校

松新西小

松戸市立東松戸小学校

松東松小

2 中学校

学校名

文書記号

松戸市立第一中学校

松一中

松戸市立第二中学校

松二中

松戸市立第三中学校

松三中

松戸市立第四中学校

松四中

松戸市立第五中学校

松五中

松戸市立第六中学校

松六中

松戸市立小金中学校

松小中

松戸市立常盤平中学校

松常中

松戸市立栗ケ沢中学校

松栗中

松戸市立六実中学校

松六実中

松戸市立小金南中学校

松小南中

松戸市立古ケ崎中学校

松古中

松戸市立牧野原中学校

松牧中

松戸市立河原塚中学校

松河中

松戸市立根木内中学校

松根中

松戸市立新松戸南中学校

松新南中

松戸市立金ケ作中学校

松金中

松戸市立和名ケ谷中学校

松和中

松戸市立旭町中学校

松旭中

松戸市立小金北中学校

松小北中

松戸市立第一中学校みらい分校

松一中み

第1号様式(第7条関係)

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第2号様式(第7条関係)

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第3号様式(第8条関係)

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松戸市立小学校及び中学校文書取扱規程

平成5年3月26日 教育委員会訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成5年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成5年9月27日 教育委員会訓令第6号
平成8年2月8日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月2日 教育委員会訓令第2号
平成20年6月13日 教育委員会訓令第4号
平成20年12月24日 教育委員会訓令第10号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成25年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成28年2月17日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月14日 教育委員会訓令第2号