○松戸市学区審議会条例

昭和45年10月1日

松戸市条例第55号

全部改正

(設置)

第1条 松戸市教育委員会に、学区設定の適正を期するため、諮問機関として松戸市学区審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、非常勤の委員(以下「委員」という。)20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 学校長の代表

(3) P・T・Aの代表

(4) 住民の代表

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期のある職にある者で委嘱を受けた委員は、その任期をこえることはできない。

2 その職にあるため委員となつた者は、その職を去つたとき委員の資格を失なう。

(補充委員)

第4条 委員に欠員を生じたときは、教育委員会はこれを補充するものとする。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第5条 審議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要に応じて当該地域代表の意見を求めることができる。

(書記)

第8条 審議会に書記2人を置き、教育委員会が任命する。

(施行規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要事項については、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月19日松戸市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日松戸市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日松戸市条例第29号)

この条例は、平成14年11月27日から施行する。

松戸市学区審議会条例

昭和45年10月1日 条例第55号

(平成14年11月27日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第55号
昭和57年6月19日 条例第23号
平成2年6月30日 条例第21号
平成14年9月30日 条例第29号