○松戸市学区審議会条例
昭和45年10月1日
松戸市条例第55号
全部改正
(設置)
第1条 松戸市教育委員会に、学区設定の適正を期するため、諮問機関として松戸市学区審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、非常勤の委員(以下「委員」という。)20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 学校長の代表
(3) P・T・Aの代表
(4) 住民の代表
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期のある職にある者で委嘱を受けた委員は、その任期をこえることはできない。
2 その職にあるため委員となつた者は、その職を去つたとき委員の資格を失なう。
(補充委員)
第4条 委員に欠員を生じたときは、教育委員会はこれを補充するものとする。
2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要に応じて当該地域代表の意見を求めることができる。
(書記)
第8条 審議会に書記2人を置き、教育委員会が任命する。
(施行規定)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月19日松戸市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日松戸市条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日松戸市条例第29号)
この条例は、平成14年11月27日から施行する。