○松戸市学校運営委員会規程
昭和58年3月31日
松戸市教育委員会訓令第1号
全部改正
(設置)
第1条 本市における学校教育の充実を図るため、松戸市教育委員会に松戸市学校運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査・研究し、教育長の諮問に応じる。
(1) 学校教育の基本的な課題に関すること。
(2) 学校の管理運営に関すること。
(3) 教育課程の実施に関すること。
(4) 教職員の研修に関すること。
(5) その他教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、16名以内の委員をもつて組織し、校長その他の教職員のうちから教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選による。
3 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(専門部会)
第7条 委員会は、事案の細部について調査・研究するために必要と認めたときは、専門委員若干人をもつて組織する専門部会を設けることができる。
2 専門部会の組織及び運営については、委員会が定める。
3 専門部会において調査・研究した結果は、委員会に報告しなければならない。
(意見の聴取)
第8条 委員会及び専門部会は、必要に応じて学識経験者等の意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、学校教育部学務課において処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月14日松戸市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日松戸市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日松戸市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。