○松戸市立高等学校授業料等徴収条例

昭和50年1月16日

松戸市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、松戸市立高等学校(以下「高等学校」という。)の授業料、入学料及び入学検査料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料等の額)

第2条 高等学校の授業料、入学料及び入学検査料(以下「授業料等」という。)の額は、次の表のとおりとする。

区分

単位

金額

授業料

1月

9,900円

入学料

1回

5,650円

入学検査料

1回

2,200円

(授業料)

第3条 授業料は、次の表の左欄に掲げる月分を、同年の同表右欄に掲げる日までに徴収するものとする。

4月分から6月分まで

6月20日

7月分から9月分まで

9月20日

10月分から12月分まで

12月20日

1月分から3月分まで

3月20日(修業年限の最終学年にあつては2月20日)

2 留学又は休学を許可された者の授業料は、当該留学又は休学の期間の初日の属する月の翌月分(当該留学又は休学の期間の初日が月の初日に当たるときは当該月分)から当該留学又は休学の期間の末日の属する月の前月分(当該留学又は休学の期間の末日が月の末日に当たるときは当該月分)まで徴収しないものとする。

3 退学した者又は他の学校へ転学した者の授業料は、退学又は転学した日の属する月分までこれを徴収するものとする。

4 他の学校から転入学した者の授業料は、転入学した日の属する月分からこれを徴収するものとする。

(入学料)

第4条 入学(他の学校からの転入学を含む。以下同じ。)した者は、入学の際に入学料を納めなければならない。

(入学検査料)

第5条 入学を志願する者は、入学願書を提出する際に入学検査料を納めなければならない。

(既納の授業料等の不還付)

第6条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(授業料等の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者については、授業料を減免することができる。

(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているもの

(2) 保護者が災害、病気、失業等により生活に困窮しているもの

(3) 本人が交通遺児等であるもの

(4) 母子家庭等の子弟であるもの

(5) 前各号のほか市長が減免を適当と認めた者

2 台風、大雨その他の災害に遭つた者については、入学料及び入学検査料を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則でこれを定める。

この条例は、松戸市立松戸高等学校の設置認可があつた日から施行する。

(昭和53年3月28日松戸市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和53年3月31日において市立の高等学校に在学している者に係る授業料の額については、改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、その者が引き続き市立の高等学校に在学する間は、3,200円とする。次の表の左欄に掲げる年度において新たに市立の高等学校に在学することとなる者で同表の右欄に掲げる学年に属することとなるものに係る授業料の額についても、同様とする。

昭和53年度

第2学年又は第3学年

昭和54年度

第3学年

(昭和55年3月26日松戸市条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和55年3月31日において市立の高等学校に在学している者に係る授業料の額については、改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、その者が引き続き市立の高等学校に在学する間は、4,800円とする。次の表の左欄に掲げる年度において新たに市立の高等学校に在学することとなる者で、同表の右欄に掲げる学年に属することとなるものに係る授業料の額についても、同様とする。

昭和55年度

第2学年又は第3学年

昭和56年度

第3学年

(昭和56年3月28日松戸市条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日松戸市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和58年3月31日において市立の高等学校に在学している者に係る授業料の額については、改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、その者が引き続き市立の高等学校に在学する間は5,600円とする。次の表の左欄に掲げる年度において新たに市立の高等学校に在学することとなる者で、同表の右欄に掲げる学年に属することとなるものに係る授業料の額についても同様とする。

昭和58年度

第2学年又は第3学年

昭和59年度

第3学年

(昭和61年3月31日松戸市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年3月31日において市立の高等学校に在学している者に係る授業料の額については、改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、その者が引き続き市立の高等学校に在学する間は6,200円とする。次の表の左欄に掲げる年度において新たに市立の高等学校に在学することとなる者で、同表の右欄に掲げる学年に属することとなるものに係る授業料の額についても同様とする。

昭和61年度

第2学年又は第3学年

昭和62年度

第3学年

(昭和63年3月30日松戸市条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日松戸市条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日松戸市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年3月31日において市立の高等学校に在学している者に係る授業料の額については、改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、その者が引き続き市立の高等学校に在学する間は6,900円とする。次の表の左欄に掲げる年度において新たに市立の高等学校に在学することとなる者で、同表の右欄に掲げる学年に属することとなるものに係る授業料の額についても同様とする。

平成2年度

第2学年又は第3学年

平成3年度

第3学年

(平成4年3月27日松戸市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年3月31日において市立の高等学校に在学している者に係る授業料の額については、改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、その者が引き続き市立の高等学校に在学する間は月額7,400円とする。次の表の左欄に掲げる年度において新たに市立の高等学校に在学することとなる者で、同表の右欄に掲げる学年に属することとなるものに係る授業料の額についても同様とする。

平成4年度

第2学年又は第3学年

平成5年度

第3学年

(平成6年3月28日松戸市条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日松戸市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年3月31日において市立の高等学校に在学している者に係る授業料の額については、改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、その者が引き続き市立の高等学校に在学する間は月額8,200円とする。次の表の左欄に掲げる年度において新たに市立の高等学校に在学することとなる者で、同表の右欄に掲げる学年に属することとなるものに係る授業料の額についても同様とする。

平成8年度

第2学年又は第3学年

平成9年度

第3学年

(平成10年3月27日松戸市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日において市立の高等学校に在学している者に係る授業料の額については、改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、その者が引き続き市立の高等学校に在学する間は月額8,700円とする。次の表の左欄に掲げる年度において新たに市立の高等学校に在学することとなる者で、同表の右欄に掲げる学年に属することとなるものに係る授業料の額についても同様とする。

平成10年度

第2学年又は第3学年

平成11年度

第3学年

(平成12年3月29日松戸市条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日松戸市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月31日において市立の高等学校に在学している者に係る授業料の額については、改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、その者が引き続き市立の高等学校に在学する間は、月額9,000円とする。次の表の左欄に掲げる年度において新たに市立の高等学校に在学することとなる者で、同表の右欄に掲げる学年に属することとなるものに係る授業料の額についても同様とする。

平成14年度

第2学年又は第3学年

平成15年度

第3学年

(平成16年3月26日松戸市条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月31日において市立の高等学校に在学している者に係る授業料の額については、改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、その者が引き続き市立の高等学校に在学する間は月額9,300円とする。次の表の左欄に掲げる年度において新たに市立の高等学校に在学することとなる者で、同表の右欄に掲げる学年に属することとなるものに係る授業料の額についても同様とする。

平成16年度

第2学年又は第3学年

平成17年度

第3学年

(平成19年3月27日松戸市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日において市立の高等学校に在学している者に係る授業料の額については、この条例による改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、その者が引き続き市立の高等学校に在学する間は月額9,600円とする。次の表の左欄に掲げる年度において新たに市立の高等学校に在学することとなる者で、同表の右欄に掲げる学年に属することとなるものに係る授業料の額についても同様とする。

平成19年度

第2学年又は第3学年

平成20年度

第3学年

(平成22年7月1日松戸市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定は、平成22年度以後の年度分の授業料について適用し、平成21年度分までの授業料については、なお従前の例による。

(平成26年3月7日松戸市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係るこの条例の施行の日以後の松戸市立高等学校に係る授業料の徴収については、改正後の松戸市立高等学校授業料等徴収条例の規定(第3条第1項を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年12月22日松戸市条例第36号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

松戸市立高等学校授業料等徴収条例

昭和50年1月16日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和50年1月16日 条例第2号
昭和53年3月28日 条例第8号
昭和55年3月26日 条例第14号
昭和56年3月28日 条例第14号
昭和58年3月28日 条例第13号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和63年3月30日 条例第4号
平成元年3月30日 条例第10号
平成2年3月31日 条例第5号
平成4年3月27日 条例第6号
平成6年3月28日 条例第6号
平成8年3月29日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第9号
平成12年3月29日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第9号
平成16年3月26日 条例第14号
平成19年3月27日 条例第6号
平成22年7月1日 条例第24号
平成26年3月7日 条例第2号
令和2年12月22日 条例第36号