○松戸市立高等学校職員服務規程

昭和50年4月1日

松戸市教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、松戸市立高等学校管理規則(昭和50年松戸市教育委員会規則第6号)第65条の規定に基づき、松戸市立高等学校の職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、法令その他の規程に定めるもののほか、この規程の定めるところにより誠実に服務しなければならない。

(身分証明書)

第3条 職員は、常に身分証明書(第1号様式)を携帯しなければならない。

2 前項の身分証明書は、その者が職員になつたときに交付し、その者が退職し、免職され、若しくは失職し、又は死亡したときに返還するものとし、その間、職員は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(居住所)

第4条 職員は、着任後直ちにその住所又は居所を校長に届け出なければならない。

(出勤)

第5条 職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、直ちに自ら出勤簿にその旨を記載しなければならない。

2 職員は、やむを得ない理由により、所定の出勤時刻までに出勤することができないときは、直ちに校長に届け出なければならない。

(勤務中の離席)

第6条 職員は、勤務中に勤務の場所を離れようとするときは、校長の許可を受け、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(時間外勤務命令)

第7条 職員は、勤務時間外に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令簿(第3号様式)にその命令を受領した旨記載しなければならない。

(出張命令)

第8条 職員は、出張を命ぜられたときは、松戸市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和38年松戸市規則第27号)第7条に規定する市内出張命令簿又は市外出張旅行命令簿にその命令を受領した旨を記載しなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、次の各号の一つに該当するときは、速やかに校長の指揮を受けなければならない。ただし、校長の宿泊を要する県外出張にあつては、教育長の指揮を受けるものとする。

(1) 用務の都合により受領した命令の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 不可抗力その他特別の理由により、旅行できないとき、又は旅行を継続することができないとき。

3 出張を命ぜられた職員は、当該出張から帰校した場合には、帰校した日から3日以内に復命書(第4号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、用務が軽易な事項であると校長が認めたときは、口頭で復命することができる。

(研修)

第9条 教員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、課業期間(授業を行う期間をいう。以下同じ。)において研修を行おうとするときにあつては当該研修を行う日の前日から起算して3日前の日までに、長期休業期間(課業期間以外の期間をいう。以下同じ。)において研修を行おうとするときにあつては当該長期休業期間の初日の前日から起算して7日前の日までに、研修承認願(第5号様式)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、長期休業期間において行う研修については研修計画書(第5号様式の2)を添えなければならない。

2 前項の承認を受けた教員は、課業期間において研修が行われたときにあつては当該研修の終了後5日以内に、長期休業期間において研修が行われたときにあつては当該長期休業期間の終了後5日以内に、研修報告書(第5号様式の3)を校長に提出しなければならない。

3 校長は、第1項の承認を受けた教員に関し次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該承認に係る職務専念義務の免除の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 当該教員が前項の研修報告書を前項の期限までに提出せず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 研修の内容が当該教員の職責を遂行するために必要なものと認められないとき。

(3) 研修の期間において1日ごとの時間数が承認を受けた時間数より短いとき。

(4) 当該教員が研修を行うべき時間において研修に専念したことを明らかにしないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該教員が行つた研修の態様が当該承認の趣旨に沿わないものであるとき。

4 校長は、第1項の研修承認願及び第2項の研修報告書に基づき、研修承認整理簿(第5号様式の4)に所要事項を記載し、整理しておかなければならない。

5 第2項の研修報告書(関連資料を含む。)の記載内容(作成者の職氏名を含む。)は、これを公にするものとし、研修を行つた教員は、教員その他の教育関係者から研修成果の活用のため協力を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(休暇)

第10条 職員は、年次休暇を取得しようとするときは、あらかじめ服務整理簿(第6号様式)に所要事項を記載して校長に請求しなければならない。ただし、校長の引き続き5日以上にわたるものは、休暇申請書(第7号様式)により教育長に請求しなければならない。

2 職員は、病気休暇(結核性疾患によるものを除く。次項において同じ。)、特別休暇(女性職員の出産によるものを除く。)及び組合休暇の請求をしようとするときは、服務整理簿に所要事項を記載して、校長に提出しなければならない。ただし、校長の引き続き5日以上にわたるものは、病気休暇承認申請書(第8号様式)を教育長に提出しなければならない。

3 職員は、前項の規定により、8日以上にわたる病気休暇の請求をしようとするときは、医師の診断書を校長(校長にあつては、教育長)に提出しなければならない。

4 職員は、結核性疾患による病気休暇の請求をしようとするときは、結核病気休暇承認申請書(第8号様式の2)に医師の診断書を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

5 女性職員は、出産による特別休暇の届出をしようとするときは、服務整理簿に所要事項を記載し、出産休暇届(第8号様式の3)に医師の診断書を添えて、校長に提出しなければならない。ただし、校長の出産による特別休暇の届出は、出産休暇届により教育長に提出しなければならない。

6 職員は、介護休暇の請求をしようとするときは、休暇期間の初日の前日から起算して5日前の日までに、介護休暇承認申請書(第9号様式)に医師の診断書を添えて、校長(校長にあつては、教育長)に提出しなければならない。

7 職員は、介護時間の請求をしようとするときは、医師の診断書を添えて、校長(校長にあつては、教育長)に提出しなければならない。

8 前項の医師の診断書については、被介護人の疾病等の状況を明らかにする書類であつて国、都道府県又は市町村が発行するものの写しに代えることができる。

(育児休業)

第10条の2 職員は、松戸市職員の育児休業等の手続等に関する規則(平成4年松戸市規則第21号。以下「育児休業規則」という。)第2条により請求をする場合、育児休業承認請求書に、当該承認の請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証する書類を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、育児休業規則第3条により請求をする場合、育児休業期間延長請求書に、当該承認の延長を必要とする事情を説明する書類を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、育児休業規則第5条により届出をする場合、養育状況変更届に、変更の事由を証する書類を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

4 職員は、育児休業規則第12条による請求をする場合、部分休業承認請求書に、部分休業の事由を説明する書類を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(配偶者同行休業)

第10条の3 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業の許可を受けようとするときは、配偶者同行休業承認申請書に、配偶者の滞在事由及び期間が確認できる書類を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(大学院修学休業)

第10条の4 教員は、教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業の許可を受けようとするときは、大学院修学休業許可申請書(第9号様式の2)に、取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状の写し及び在学しようとする大学院の課程等において専修免許状の取得に必要な単位が修得できることを証する書類を添えて、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(病状報告)

第11条 職員は、結核性又は神経性若しくは精神性疾患による病気休暇又は休職の期間が3か月以上にわたるときは、3か月ごとに病状報告書に医師の診断書を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(診断書等の提出)

第12条 職員は、次条に規定する場合を除き、次の各号の一つに該当するときは、当該各号に定める期限までに職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和26年松戸市条例第39号)第2条第2項に規定する医師2名以上の診断書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 病気休暇(次号に規定する場合を除く。)の期間が教育職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和50年松戸市教育委員会規則第4号)第8条第2項に規定する期間を超えるとき 当該期間満了前30日

(2) 結核性疾患による病気休暇の期間が180日を超えるとき 当該期間の満了前30日

(3) 休職の期間が満了するとき 当該期間の満了前2か月

2 前項の場合において、病気が結核性疾患であるときは、前項に規定する診断書にエックス線フィルムを添えなければならない。

(復帰及び復職)

第13条 職員は、結核性又は神経性若しくは精神性疾患による病気休暇の承認を受けた場合において勤務に復帰しようとするときは、勤務復帰願(第10号様式)に医師の診断書その他の資料を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、休職の理由が消滅したことにより出勤しようとするときは、速やかに復職願(第11号様式)に医師の診断書その他の休職理由の消滅したことを証する書類を添えて、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(事務引継ぎ)

第14条 職員は、転任、休職若しくは退職を命ぜられ、又は90日を超える休暇を命ぜられ、若しくは承認されたときは、その辞令、命令又は承認を受けた日から5日以内にその職務に関する一切の事務を後任者又は代理者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。この場合において、校長が事務引継ぎをするときは、事務引継書(第12号様式)により引き継ぎ、その副本を教育委員会に提出しなければならない。

(赴任)

第15条 新たに職員に採用され、又は転任を命ぜられた者は、遅滞なく新任地に赴任しなければならない。

(兼職等)

第16条 職員は、他の職を兼ねようとするとき、又は他の事業若しくは事務等に従事しようとするとき、若しくは営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ兼職(兼業)許可願(第13号様式)を校長を経由して教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(受験)

第17条 職員は、入学試験若しくは選考又は資格試験を受けようとするときは、あらかじめ受験届(第14号様式)を所属長に提出しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第18条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年松戸市条例第13号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(第15号様式)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、職員の引き続き8日(校長にあつては、3日)以上にわたる職務に専念する義務の免除にあつては、職務専念義務免除承認申請書を校長を経由して教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(履歴事項の変更)

第19条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴等に異動を生じたときは、履歴事項異動届(第16号様式)にその事実を証する書類(教育委員会の指定する書類)を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(退職)

第20条 職員は、退職しようとするときは、退職願(第17号様式)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。この場合において、退職の理由が傷病によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(勤怠管理システムによる処理)

第21条 この訓令の規定による手続で別に定めるものについては、勤怠管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理する電子情報処理組織をいう。)により行うことができる。

(補則)

第22条 この規程によるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月9日松戸市教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月7日松戸市教育委員会訓令第2号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年5月2日松戸市教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月3日松戸市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年8月5日松戸市教育委員会訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年10月5日松戸市教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年5月28日松戸市教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年10月28日松戸市教育委員会訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年10月27日松戸市教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日松戸市教育委員会訓令第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月15日松戸市教育委員会訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年5月8日松戸市教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月2日松戸市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年11月7日松戸市教育委員会訓令第7号抄)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 第2条の規定による改正前の松戸市立高等学校職員服務規程第3条第2項の規定により交付された身分証明書は、当該身分証明書の有効期間の満了する日までの間は、第2条の規定による改正後の松戸市立高等学校職員服務規程第3条第2項の規定により交付された身分証明書とみなす。

(平成29年3月31日松戸市教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日松戸市教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日松戸市教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日松戸市教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日松戸市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日松戸市教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

第1号様式

画像

第2号様式 削除

第3号様式

画像

第4号様式

画像

第5号様式(その1)

画像

第5号様式(その2)

画像

第5号様式の2

画像

第5号様式の3(その1)

画像

第5号様式の3(その2)

画像

第5号様式の4

画像

第6号様式

画像

第7号様式

画像

第8号様式

画像

第8号様式の2

画像

第8号様式の3

画像

第9号様式

画像

第9号様式の2

画像

第10号様式

画像

第11号様式

画像

第12号様式

画像

第13号様式

画像

第14号様式

画像

第15号様式

画像

第16号様式

画像

第17号様式

画像

松戸市立高等学校職員服務規程

昭和50年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和51年6月9日 教育委員会訓令第4号
昭和52年3月7日 教育委員会訓令第2号
昭和60年5月2日 教育委員会訓令第3号
昭和62年2月3日 教育委員会訓令第1号
平成5年8月5日 教育委員会訓令第5号
平成7年10月5日 教育委員会訓令第4号
平成10年5月28日 教育委員会訓令第3号
平成11年10月28日 教育委員会訓令第5号
平成12年10月27日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月27日 教育委員会訓令第4号
平成14年5月15日 教育委員会訓令第7号
平成15年5月8日 教育委員会訓令第3号
平成16年3月2日 教育委員会訓令第1号
平成20年11月7日 教育委員会訓令第7号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成30年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和5年2月20日 教育委員会訓令第1号
令和5年9月20日 教育委員会訓令第4号