○松戸市少年センター設置条例
昭和42年10月4日
松戸市条例第26号
(設置)
第1条 少年(小学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部就学の始期から20歳に達するまでの者をいう。)の非行防止及び健全育成の実効をあげるため、本市に少年センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松戸市少年センター
位置 松戸市根本387番地の5
(運営協議会)
第3条 少年センターの適切な運営を図るため、少年センター運営協議会を置く。
2 運営協議会は、20名以内の委員をもつて組織する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を、次のように改正する。
別表2中「
松戸市公害防止対策委員会委員 | 日額 1,100 |
」の次に「
少年センター運営協議会委員 | 日額 1,100 |
」を加える。
附則(昭和44年4月1日松戸市条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月4日松戸市条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日松戸市条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月21日松戸市条例第34号)
この条例は、平成3年12月24日から施行する。
附則(平成25年3月28日松戸市条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日松戸市条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日松戸市条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。