○松戸市少年センター設置条例

昭和42年10月4日

松戸市条例第26号

(設置)

第1条 少年(小学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部就学の始期から20歳に達するまでの者をいう。)の非行防止及び健全育成の実効をあげるため、本市に少年センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松戸市少年センター

位置 松戸市根本387番地の5

(運営協議会)

第3条 少年センターの適切な運営を図るため、少年センター運営協議会を置く。

2 運営協議会は、20名以内の委員をもつて組織する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を、次のように改正する。

別表2中「

松戸市公害防止対策委員会委員

日額 1,100

」の次に「

少年センター運営協議会委員

日額 1,100

」を加える。

(昭和44年4月1日松戸市条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月4日松戸市条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日松戸市条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月21日松戸市条例第34号)

この条例は、平成3年12月24日から施行する。

(平成25年3月28日松戸市条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日松戸市条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日松戸市条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

松戸市少年センター設置条例

昭和42年10月4日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設
沿革情報
昭和42年10月4日 条例第26号
昭和44年4月1日 条例第10号
昭和45年7月4日 条例第49号
昭和60年3月30日 条例第6号
平成3年12月21日 条例第34号
平成25年3月28日 条例第7号
平成28年3月23日 条例第10号
令和6年3月26日 条例第16号