○松戸市民生・児童委員協議会事業補助金交付要綱

昭和55年4月30日

松戸市告示第68号

(趣旨)

第1条 市長は、松戸市民生・児童委員協議会(以下「協議会」という。)の運営及び活動内容の充実を図るため、協議会が行う事業に要する経費に対し、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、協議会が民生・児童委員の自主活動を強化するために行う研修事業等に要する経費のうち、予算の範囲内において市長が認定した額とする。

(交付申請)

第3条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、松戸市民生・児童委員協議会事業補助金交付申請書(第1号様式)に収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容の変更をしようとする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による申請者に対する通知は、指令書をもつてする。

(実績報告)

第6条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、事業の完了の日から20日以内に松戸市民生・児童委員協議会事業実績報告書(第2号様式)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

(請求)

第7条 規則第15条第2項の規定により補助金交付の前金払の請求をしようとするときは、松戸市民生・児童委員協議会事業補助金交付請求書(第3号様式)に交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、昭和55年5月1日から施行する。

(令和3年9月30日松戸市告示第267号)

この告示は、公示の日から施行する。

第1号様式

画像

第2号様式

画像

第3号様式

画像

松戸市民生・児童委員協議会事業補助金交付要綱

昭和55年4月30日 告示第68号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年4月30日 告示第68号
令和3年9月30日 告示第267号