○松戸市保育所設置条例

昭和47年4月1日

松戸市条例第21号

全部改正

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 保育所の定員は、市長が規則で定める。

(職員等)

第3条 保育所に所長、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。

2 前項の規定にかかわらず、運営業務を委託した保育所にあっては、同項に規定する職員に相当する者を置く。

(入所の要件)

第4条 保育所に入所できる児童は、児童福祉法第24条第1項の規定に該当する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入所を制限することができる。

(1) 感染性の疾病を有する者

(2) 身体が虚弱のため集団保育に耐えない者

(3) その他市長が適当でないと認める者

(保育料)

第5条 市長は、教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項の教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)が同法第27条第1項に規定する特定教育・保育又は同法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育若しくは同項第2号に規定する特別利用保育を受けたときは、当該教育・保育給付認定子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)から、保育料として月額104,000円を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況その他の事情を勘案して規則で定める額を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子どもが月の途中に入所し、又は退所した場合における保育料の額は、日割計算によつて算定した額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を当該月の保育料とする。

(保育料の納付期限)

第6条 前条の規定により徴収する保育料の納期限は、毎月末日(12月分にあつては12月28日、前条第2項の規定により日割計算によつて算定した保育料にあつては翌月末日(11月分にあつては12月28日))とする。

2 前項の場合において、当該納付期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5第2項の規定の例によるものとする。

(保育料の減免)

第7条 市長は、災害その他市長が定める特別の事由に該当する教育・保育給付認定保護者のうち、必要があると認めるものに対し、保育料を減免することができる。

(保育料の還付)

第8条 既納の保育料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(施行規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日松戸市条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日松戸市条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日松戸市条例第20号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日松戸市条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日松戸市条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日松戸市条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日松戸市条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日松戸市条例第19号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日松戸市条例第22号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日松戸市条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日松戸市条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日松戸市条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年6月28日松戸市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日松戸市条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月30日松戸市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日松戸市条例第32号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年7月9日松戸市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月27日松戸市条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日松戸市条例第34号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日松戸市条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月28日松戸市条例第1号)

この条例は、平成12年1月29日から施行する。

(平成16年9月28日松戸市条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日松戸市条例第35号)

この条例中別表松戸市立馬橋保育所の項を削る改正規定は平成21年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(平成21年12月22日松戸市条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日松戸市条例第37号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日松戸市条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日松戸市条例第54号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第26号で平成28年4月1日から施行)

(令和元年9月30日松戸市条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

名称

位置

松戸市立北松戸保育所

松戸市上本郷3,870番地

松戸市立小金原保育所

松戸市小金原六丁目4番地の2

松戸市立コアラ保育所

松戸市小金原四丁目6番地

松戸市立梨香台保育所

松戸市高塚新田494番地の9

松戸市立六実保育所

松戸市六高台一丁目40番地

松戸市立牧の原保育所

松戸市牧の原2番地の73

松戸市立馬橋西保育所

松戸市西馬橋広手町123番地

松戸市立古ケ崎保育所

松戸市古ケ崎四丁目3,617番地

松戸市立古ケ崎保育所分園

松戸市古ケ崎四丁目3,620番地の1

松戸市立古ケ崎小学校内

松戸市立八柱保育所

松戸市日暮四丁目5番地の2

松戸市立小金北保育所

松戸市中金杉三丁目192番地

松戸市立二十世紀ケ丘保育所

松戸市二十世紀が丘戸山町73番地

松戸市立松ケ丘保育所

松戸市松戸新田554番地の2

松戸市立新松戸中央保育所

松戸市新松戸三丁目111番地

松戸市立松飛台保育所

松戸市五香西四丁目44番地の1

松戸市立新松戸南部保育所

松戸市新松戸南二丁目17番地

松戸市立新松戸北保育所

松戸市新松戸七丁目145番地の3

松戸市立古ケ崎第二保育所

松戸市古ケ崎一丁目2,994番地の2

松戸市保育所設置条例

昭和47年4月1日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第21号
昭和48年4月1日 条例第16号
昭和49年4月1日 条例第18号
昭和50年4月1日 条例第20号
昭和51年4月1日 条例第22号
昭和52年4月1日 条例第14号
昭和53年3月28日 条例第12号
昭和54年3月26日 条例第10号
昭和55年3月26日 条例第19号
昭和56年3月28日 条例第22号
昭和57年3月29日 条例第17号
昭和58年3月28日 条例第1号
昭和59年3月29日 条例第2号
昭和59年6月28日 条例第26号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和60年9月30日 条例第21号
平成2年12月26日 条例第32号
平成5年7月9日 条例第13号
平成6年9月27日 条例第14号
平成10年12月24日 条例第34号
平成11年3月29日 条例第4号
平成12年1月28日 条例第1号
平成16年9月28日 条例第28号
平成20年12月22日 条例第35号
平成21年12月22日 条例第33号
平成22年12月27日 条例第37号
平成24年12月21日 条例第28号
平成27年3月26日 条例第20号
平成27年12月24日 条例第54号
令和元年9月30日 条例第15号