○松戸市保育所設置条例施行規則

昭和62年3月31日

松戸市規則第14号

全部改正

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市保育所設置条例(昭和47年松戸市条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、別表のとおりとする。

(保育時間等)

第3条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 保育時間 午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。

(保育内容)

第4条 保育内容は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年千葉県条例第85号)の定めるところによる。

(保育料の額の決定通知)

第6条 市長は、教育・保育給付認定子どもの保育料の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者負担決定(変更)通知書により当該教育・保育給付認定子どもの保護者に通知するものとする。

(保育料の減免事由)

第7条 条例第7条の特別の事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により保育料を支払うことが著しく困難であること。

(徴収猶予又は減免の申請等)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、保育料の徴収猶予又は減免を受けようとするときは、利用者負担徴収猶予・減免申請書にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があつたときは、その内容を審査し、保育料又は利用者負担の徴収猶予又は減免の可否を決定し、利用者負担徴収猶予・減免決定通知書により、当該利用者に通知するものとする。

(申請書及び通知書の様式)

第9条 第6条の利用者負担決定(変更)通知書、前条第1項の利用者負担徴収猶予・減免申請書及び同条第2項の利用者負担徴収猶予・減免決定通知書の様式は、利用者負担規則の定めるところによる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日松戸市規則第27号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日松戸市規則第29号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日松戸市規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年5月23日松戸市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月31日松戸市規則第47号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日松戸市規則第40号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日松戸市規則第40号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日松戸市規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日松戸市規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日松戸市規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日松戸市規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(松戸市一時預かり事業及び特定保育事業の実施に関する規則の一部改正)

2 松戸市一時預かり事業及び特定保育事業の実施に関する規則(平成3年松戸市規則第42号)の一部を次のように改正する。

第5条中「松戸市立パンダ保育所及び」を削る。

(平成25年3月29日松戸市規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日松戸市規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日松戸市規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日松戸市規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月8日松戸市規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員(人)

松戸市立北松戸保育所

155

松戸市立小金原保育所

90

松戸市立コアラ保育所

120

松戸市立梨香台保育所

85

松戸市立六実保育所

160

松戸市立牧の原保育所

150

松戸市立馬橋西保育所

120

松戸市立古ケ崎保育所

90

松戸市立古ケ崎保育所分園

0

松戸市立八柱保育所

150

松戸市立小金北保育所

140

松戸市立二十世紀ケ丘保育所

120

松戸市立松ケ丘保育所

100

松戸市立新松戸中央保育所

140

松戸市立松飛台保育所

110

松戸市立新松戸南部保育所

120

松戸市立新松戸北保育所

80

松戸市立古ケ崎第二保育所

80

松戸市保育所設置条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第27号
平成3年3月30日 規則第29号
平成6年3月31日 規則第11号
平成8年5月23日 規則第39号
平成12年5月31日 規則第47号
平成13年3月30日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第40号
平成17年3月31日 規則第29号
平成21年1月26日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第35号
平成28年3月28日 規則第20号
令和元年9月30日 規則第19号
令和5年3月8日 規則第5号