○松戸市児童福祉館条例
昭和42年7月3日
松戸市条例第10号
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の趣旨に則り、児童の健全なる育成を図ることを目的とし、松戸市立児童福祉館(以下「福祉館」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 福祉館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松戸市立常盤平児童福祉館 | 松戸市常盤平西窪町12番地 |
(職員)
第3条 福祉館に館長のほか必要な職員をおく。
(使用の許可)
第4条 福祉館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 市長は、福祉館の使用に関して、これを制限することができる。
(使用の取消)
第6条 市長は、公用または管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消しすることができる。
(使用料)
第7条 福祉館の使用料は、無料とする。
(委任規定)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和45年12月26日松戸市条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。