○松戸市児童福祉館条例

昭和42年7月3日

松戸市条例第10号

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の趣旨に則り、児童の健全なる育成を図ることを目的とし、松戸市立児童福祉館(以下「福祉館」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 福祉館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松戸市立常盤平児童福祉館

松戸市常盤平西窪町12番地

(職員)

第3条 福祉館に館長のほか必要な職員をおく。

(使用の許可)

第4条 福祉館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、福祉館の使用に関して、これを制限することができる。

(使用の取消)

第6条 市長は、公用または管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消しすることができる。

(使用料)

第7条 福祉館の使用料は、無料とする。

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和45年12月26日松戸市条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

松戸市児童福祉館条例

昭和42年7月3日 条例第10号

(昭和45年12月26日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設
沿革情報
昭和42年7月3日 条例第10号
昭和45年12月26日 条例第59号