○松戸市児童福祉館条例施行規則

昭和42年9月1日

松戸市規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、松戸市児童福祉館条例(昭和42年松戸市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 松戸市児童福祉館(以下「福祉館」という。)の休館日は、毎週月曜日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、特別の事由のあるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(開館時間)

第3条 福祉館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、特別の事由があるときは、開館時間を変更することができる。

(使用者の資格)

第4条 福祉館を使用することができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 18才以下の者(未就学の幼児については、保護者の同伴を必要とする。)

(2) 児童の健全なる育成に関係ある団体

(使用の手続)

第5条 条例第4条の規定により、福祉館を使用しようとする者は、市長に対し、次の各号の一に定める手続きをしなければならない。

(1) 個人で使用する者は、児童福祉館使用者名簿(第1号様式)に所定の事項を記載すること。

(2) 団体で使用するときは、その団体の責任者は、児童福祉館団体使用許可申請書(第2号様式)により使用する日の5日前までに市長に提出すること。

(使用の許可)

第6条 市長は、福祉館の使用を許可するときは、次の各号のいずれかにより行うものとする。

(1) 前条第1号の規定により使用の手続きをした者に対し、その都度、使用を許可する。

(2) 前条第2号の規定により使用の手続きをした者に対しては、その申請内容等を審査し、児童福祉館団体使用許可書(第3号様式)を申請者に交付し、使用を許可する。

2 前項第2号の規定による使用の許可は、申請の順序によりこれを行い、申請が同時のときは、協議又は抽選により決める。ただし、公共又は公用のため市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の取り消しまたは変更)

第7条 前条第2号の規定により福祉館の使用許可を受けた者が、使用を取り消しまたは変更しようとする場合は、児童福祉館使用取消(変更)許可申請書(第4号様式)を使用する日の2日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の児童福祉館使用取消(変更)申請書を受理し、使用の取り消しまたは変更を許可した場合は、児童福祉館使用取消(変更)許可書(第5号様式)を申請者に交付する。

(使用の制限)

第8条 条例第5条に規定する使用の制限はおおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 伝染性の病気があると疑がわれる者

(2) 他人に危害または迷惑をおよぼすおそれのある者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(使用時間)

第9条 使用時間は、準備および原状に復するために要する時間を含めるものとする。

(使用期間)

第10条 第4条第2号に規定する団体は、引き続き2日以上にわたつて福祉館を使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときまたは福祉館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第11条 福祉館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 福祉館の備品類を館外に持ち出さないこと。

(2) 許可なく館内にはり紙し、又はくぎ類を打たないこと。

(3) 許可なく館内に危険物若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なく火気を使用し、又は特別の設備をしないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用後直ちに使用場所の整理、原状回復等をすること。

(7) 関係職員の指示に従うこと。

(8) その他福祉館の性質上使用者が当然守らなければならない事項

(補則)

第12条 この規定に定めるもののほか、福祉館の管理運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和51年4月1日松戸市規則第30号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年1月8日松戸市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日松戸市規則第24号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日松戸市規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日松戸市規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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松戸市児童福祉館条例施行規則

昭和42年9月1日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)