○松戸市健康福祉会館条例

平成9年12月22日

松戸市条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康を保持増進し、児童の早期療育の充実及び障害者の社会活動への参加を促進し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる施設を設置する。

名称

位置

松戸市健康福祉会館

松戸市五香西三丁目7番地の1

(施設)

第3条 松戸市健康福祉会館(以下「健康福祉会館」という。)に次に掲げる施設を置く。

(1) 松戸市こども発達センター(以下「こども発達センター」という。)

(2) 松戸市障害者福祉センター(以下「障害者福祉センター」という。)

(3) 松戸市常盤平保健福祉センター(以下「常盤平保健福祉センター」という。)

(こども発達センター)

第4条 こども発達センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センターとしてその業務を行うほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童に係る各種相談及び指導に関すること。

(2) 児童に対する診療及び検査に関すること。

(3) 児童に対する早期療育に関すること。

(4) 児童に係る地域への巡回相談及び指導に関すること。

(5) その他児童の療育に関し必要な業務

2 前項第2号に定める診療等に係る費用については、松戸市病院事業使用料手数料条例(昭和36年松戸市条例第27号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「病院事業管理者(以下「管理者」という。)」及び「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(障害者福祉センター)

第5条 障害者福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者に係る機能訓練、社会適応訓練及び介護方法の指導に関すること。

(2) 障害者の創作的活動及びレクリエーションに関すること。

(3) 障害者関係福祉団体に対する便宜の提供及び育成に関すること。

(4) その他障害者の社会活動への参加を促進するため必要な業務

(施設の使用)

第6条 市長は、障害に関する市民の理解を深めるため、別表に掲げる障害者福祉センター内の施設について一般の利用に供することができる。この場合において、当該使用料については、別表に定めるとおりとする。

2 前項の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(障害者等の使用)

第7条 市長は、障害に関する手帳の交付を受けた者及び障害者の福祉を目的とする団体のうち市長の登録を受けた団体に対し、前条第1項の施設のほか障害者福祉センター内の施設を無料でその利用に供することができる。この場合において、前条第2項の規定を準用する。

(常盤平保健福祉センター)

第8条 常盤平保健福祉センターの管理及び運営については、松戸市保健福祉センター条例(平成5年松戸市条例第10号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年3月松戸市規則第2号で、同10年4月1日から施行)

(松戸市立ゆうかり学園設置条例の廃止)

2 松戸市立ゆうかり学園設置条例(昭和48年松戸市条例第17号)は、廃止する。

(松戸市総合福祉会館条例の一部改正)

3 松戸市総合福祉会館条例(昭和51年松戸市条例第23号)の一部を次のように改正する。

目次中「第2章 体不自由児通園施設(第11条―第14条)

第3章 精神薄弱者授産通園施設(第15条―第19条)

第4章 身体障害者福祉センター(第20条―第22条)

第5章 母子福祉センター(第23条―第25条)

第6章 雑則(第26条・第27条)」を

「第2章 精神薄弱者授産通園施設(第11条―第15条)

第3章 母子福祉センター(第16条―第18条)

第4章 雑則(第19条・第20条)」に改める。

第3条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を削り、第5号を第3号とし、第6号から第8号までを2号ずつ繰り上げる。

第4条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を削り、第5号を第3号とし、第6号を第4号とし、第7号を第5号とする。

第2章を削る。

第3章中第15条を第11条とし、第16条から第19条までを4条ずつ繰り上げ、同章を第2章とする。

第4章を削る。

第5章中第23条を第16条とし、第24条を第17条とし、第25条を第18条とし、同章を第3章とする。

第6章中第26条を第19条とし、第27条を第20条とし、同章を第4章とする。

(平成10年12月24日松戸市条例第34号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日松戸市条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日松戸市条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日松戸市条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の松戸市文化会館条例第6条及び別表の規定、第2条の規定による改正後の松戸市市民センター条例第7条、別表第2及び別表第3の規定、第3条の規定による改正後の松戸市北山会館条例第7条、別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の松戸市スポーツ施設条例第7条及び別表第2の規定、第5条の規定による改正後の松戸市勤労会館条例第8条及び別表の規定、第8条の規定による改正後の松戸市民劇場条例第7条、別表第1及び別表第2の規定、第9条の規定による改正後の松戸市公民館の設置及び管理に関する条例第10条及び別表の規定、第11条の規定による改正後の松戸市文化ホール条例第8条及び別表の規定並びに第14条の規定による改正後の松戸市健康福祉会館条例別表の規定は、施行日以後に行う使用許可、利用許可及び利用の承認に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可、利用許可及び利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日松戸市条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日松戸市条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月26日松戸市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設

単位(時間)

使用料(円)

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

会議室

1

270

380

研修室1

1

270

380

研修室2

1

270

380

ホール

1

710

930

多目的室

1

270

380

備考

1 半面を単位とするホールの使用料は、この表に定める使用料の5割に相当する額を減じた額とする。

2 松戸市民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加えた額とする。

1 この表に定める施設を使用する者は、この表に定めるところにより算出した額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を使用料として納付しなければならない。

2 市長は、特に必要と認める場合においては、前項の使用料を減額することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

松戸市健康福祉会館条例

平成9年12月22日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)