○松戸市健康福祉会館条例施行規則
平成10年3月25日
松戸市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市健康福祉会館条例(平成9年松戸市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休日)
第2条 松戸市健康福祉会館(以下「健康福祉会館」という。)の施設の開所時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開所時間を変更し、又は臨時に休日とし、若しくは休日を変更することができる。
名称 | 開所時間 | 休日 |
松戸市こども発達センター(以下「こども発達センター」という。) | 午前8時30分から午後5時まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
松戸市障害者福祉センター(以下「障害者福祉センター」という。) | 午前9時から午後9時まで | (1) 毎月の最終土曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(定員)
第3条 条例第4条第1項に規定するこども発達センターの通園施設の定員は、次のとおりとする。
福祉型児童発達支援センター | 60人 |
医療型児童発達支援センター | 30人 |
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項の通所給付決定を受けた障害児
(2) 法第21条の6の規定による措置が必要な児童
(利用申込み等)
第4条の2 法第21条の5の7第9項の通所給付決定保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、法第21条の5の3第1項の指定通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けようとするときは、松戸市こども発達センター指定通所支援申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みを承諾したときは、当該申込みをした通所給付決定保護者に対し、指定通所支援に係る重要事項説明書を交付するものとする。
(費用負担)
第4条の3 通所給付決定保護者は、指定通所支援を受けたときは、次の各号に掲げる費用を市長に支払わなければならない。
(1) 法第21条の5の3第2項第2号に規定する額
(2) 法第21条の5の3第1項に規定する日常生活に要する費用であって次に掲げるもの
ア 食事の提供に要する費用 次の表に定める額(当該費用の1月分の合計額が6,000円を超える場合にあっては、6,000円)。ただし、別に定めるところにより、これを減額することができる。
通所給付決定保護者の区分 | 1日当たりの金額 |
児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1号に該当する者 | 500円 |
令第24条第2号に該当する者 | 230円 |
令第24条第3号に該当する者 | 70円 |
イ その他日常生活に要する費用 実費
(診療科目)
第5条 条例第4条第1項第2号に規定するこども発達センターの診療業務の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 小児科
(2) 整形外科
(3) リハビリテーション科
(4) 耳鼻咽喉科
(5) 精神科
(6) 眼科
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) 会員名簿
(4) 事業実績報告書
(5) 事業計画書
2 市長は、前項に掲げる書類のほか必要と認める書類を提出させ、又は当該書類の一部の提出を省略させることができる。
4 登録の有効期間は、3年とする。
5 登録証は、これを他に貸与し、又は譲渡してはならない。
(登録資格)
第8条 登録を受けることができる団体は、本市において、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉の向上を図ることを目的として活動する団体その他主として障害者のための福祉活動を行う団体とする。
(登録証の更新)
第9条 登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、市長が定める期日までに更新の申請をしなければならない。
(登録証の提示)
第10条 登録団体は、障害者福祉センターの施設を利用するときは、登録証を提示しなければならない。
(届出)
第11条 登録団体は、その名称、所在地又は代表者の住所若しくは氏名に変更があったときは、直ちに松戸市障害者福祉センター団体登録変更届(第7号様式)に、登録証を添えて市長に提出しなければならない。
(登録証の再交付)
第12条 登録団体は、登録証を紛失し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、登録証の再交付を受けなければならない。
(登録の取消し等)
第13条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、登録証を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたと認められるとき。
(2) 第8条に規定する登録資格を欠いたと認められるとき。
(3) 条例又はこの規則に違反したとき。
(1) 条例第6条の規定によりセンター施設を使用する場合 使用予定日の14日前
(2) 条例第7条の規定によりセンター施設を使用する場合 使用予定日の属する月の3か月前の月の1日
(使用許可)
第15条 市長は、センター施設の使用を許可したときは、松戸市障害者福祉センター使用許可書(第9号様式)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センター施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(使用時間)
第17条 使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。
2 使用開始後の使用時間の延長は、認めない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第18条 条例第6条第1項後段の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、官公署その他これに準ずる団体は、市長が指定した納期に納付することができる。
(使用の取消し又は変更)
第19条 センター施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、松戸市障害者福祉センター使用取消(変更)許可申請書(第10号様式)を使用期日の3日前までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用の取消し又は変更を許可したときは、松戸市障害者福祉センター使用取消(変更)許可書(第11号様式)を使用者に交付するものとする。
(使用の取消し等及び通知)
第20条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(用語の意義)
第21条 条例別表備考第2項に規定する松戸市民以外の者が使用する場合とは、本市に住所(団体にあっては、その所在地)を有しない主催者が利用する場合とする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定による社会教育関係団体又は公の支配に属する教育若しくは社会福祉団体がその目的のために使用する場合 3割
(2) 官公署がその業務遂行のために使用する場合 3割
(3) 前2号以外の団体等が本市と共催で公共的活動に使用する場合 3割
(4) その他市長が特に公益上必要と認めるものに使用する場合 市長が別に定める割合
(使用料の還付)
第23条 条例別表第3項の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 第20条第1項第3号の規定により、使用許可を取り消した場合 既納の使用料の100分の100に相当する額とする。
(2) 天災その他使用者の責によらない理由により使用できないと認められる場合 既納の使用料の100分の100に相当する額とする。
(3) 使用者が使用の取消しの申出をし、市長がこれを許可した場合 次のとおりとする。
ア 使用期日の3日前までに取消しの申出があった場合 既納の使用料の100分の60に相当する額とする。
イ 使用期日の7日前までに取消しの申出があった場合 既納の使用料の100分の80に相当する額とする。
(目的外使用等の禁止)
第24条 使用者は、使用許可を受けた目的以外にセンター施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第25条 使用者は、センター施設の使用を終了したときは、直ちに設備、器具等を原状に復さなければならない。第20条の規定による使用許可の取消し等があった場合も同様とする。
(販売行為等の禁止)
第26条 健康福祉会館の建物及び敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 広告その他これに類するものの掲示又は配付
(遵守事項)
第27条 使用者及び入館者は、健康福祉会館内において次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外において火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(2) 建物その他の物件をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(5) 備付けの備品等を無断で移動しないこと。
(6) その他職員の指示に違反し、健康福祉会館の秩序を乱す行為をしないこと。
(入館の制限)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について入館を断り、又は退館させることができる。
(1) めいてい者又は伝染性の病気のおそれがあると認められる者
(2) 他人に迷惑になる物品及び動物の類を携行する者
(3) その他管理運営上支障があると認められる者
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月9日松戸市規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日松戸市規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定については、平成17年4月1日から施行する。
(1)から(6)まで 略
(7) 第8条中松戸市健康福祉会館条例施行規則第22条第3号の改正規定
(経過措置)
7 平成16年4月1日から平成17年3月31日までのこの規則による改正後の松戸市健康福祉会館条例施行規則第22条第1号及び第2号の適用については、それぞれ同号の規定中「3割」とあるのは、「5割」とする。
附則(平成18年9月29日松戸市規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日松戸市規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の松戸市健康福祉会館条例施行規則の規定は、施行日以後の食事の提供に要する費用の負担について適用し、施行日前までの食事の提供に要する費用の負担については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日松戸市規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日松戸市規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の松戸市健康福祉会館条例施行規則の規定は、施行日以後の食事の提供に要する費用の負担について適用し、施行日前までの食事の提供に要する費用の負担については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日松戸市規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日松戸市規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日松戸市規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
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