○松戸市総合福祉会館条例

昭和51年4月1日

松戸市条例第23号

(目的及び設置)

第1条 本市は、市民の福祉の増進及び文化・教養の向上を図るため、総合福祉会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松戸市総合福祉会館

松戸市上矢切299番地の1

(事業)

第3条 総合福祉会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人の教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜供与に関すること。

(2) 公民館活動に関すること。

(3) 図書館活動に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、総合福祉会館は、次に掲げる施設をもつて構成する。

(1) 老人福祉センター

(2) 公民館

(3) 図書館分館

2 総合福祉会館は、前項に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、総合施設として有機的に運営されなければならない。

(関係条例)

第5条 次の各号に掲げる施設の管理運営については、この条例に定めるもののほか、当該各号に掲げる条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。

(職員)

第6条 総合福祉会館に館長その他の必要な職員を置く。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号の一つに該当するときは、総合福祉会館の入館を拒否し、又は利用を制限し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) その利用が、公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が、営利を目的とすると認めるときその他設置目的に反すると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(一般利用)

第8条 市長は、施設を、それぞれの設置目的を達成するための利用を妨げない限度において利用させることができる。

2 前項の規定による利用をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により利用させる施設の使用料は、別表に定めるところにより算出した額とする。

4 使用料は、利用の承認と同時に徴収する。

5 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責によらない理由により利用できなかつたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(設備等の使用禁止)

第9条 利用者は、利用の承認を受けない設備、備品等を使用してはならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責により施設、設備、備品等を滅失又はき損したときは、市長の認定するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(施設の一部使用)

第11条 市長は、総合福祉会館内において物品の販売をしようとする者に対し、設置目的に反せず、かつ、適正な管理を妨げない限度において、施設の一部を使用させることができる。

2 前項の規定により使用させる場合の使用料は、市長が定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、総合福祉会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(松戸市簡易マザーズホーム条例の廃止)

2 松戸市簡易マザーズホーム条例(昭和45年松戸市条例第17号)は、廃止する。

(昭和51年7月1日松戸市条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に使用許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月28日松戸市条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日松戸市条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。(後略)

2~4 (略)

(平成9年12月22日松戸市条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年12月24日松戸市条例第34号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日松戸市条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日松戸市条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松戸市総合福祉会館条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後の入園に係る費用について適用し、同日前までの入園に係る費用については、なお従前の例による。

(平成21年12月22日松戸市条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日松戸市条例第25号)

この条例中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第10条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第11条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日松戸市条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日松戸市条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日松戸市条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月26日松戸市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表

施設

単位

午前9時~午後5時


時間

会議室

1

220

和室

1

160

茶室

1

220

備考 松戸市民以外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加えた額とする。

松戸市総合福祉会館条例

昭和51年4月1日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第23号
昭和51年7月1日 条例第38号
昭和56年3月28日 条例第2号
平成3年9月27日 条例第29号
平成9年12月22日 条例第16号
平成10年12月24日 条例第34号
平成12年12月22日 条例第49号
平成15年3月28日 条例第5号
平成21年12月22日 条例第34号
平成23年12月27日 条例第25号
平成23年12月27日 条例第30号
平成25年3月28日 条例第8号
平成25年12月24日 条例第34号
平成31年3月26日 条例第18号