○松戸市老人福祉センター条例

昭和48年4月1日

松戸市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、松戸市老人福祉センターの設置、管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松戸市常盤平老人福祉センター

松戸市常盤平三丁目25番地

松戸市矢切老人福祉センター

松戸市上矢切299番地の1

松戸市小金原老人福祉センター

松戸市小金原六丁目6番地の2

松戸市六実高柳老人福祉センター

松戸市高柳1,832番地

松戸市東部老人福祉センター

松戸市紙敷953番地の2

2 前項に掲げる矢切老人福祉センターに次の分館を設置する。

名称

位置

松戸市矢切老人福祉センター分館野菊野敬老ホーム

松戸市野菊野5番地

(使用の範囲)

第4条 センターを使用できる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

(職員)

第5条 センターの管理運営を所掌するため、所長のほか必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号の一つに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とする興行その他これに類似する行為を行うおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 センターの使用の許可を受けた者は、その使用に関する権利を譲渡又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号の一つに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は中止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条の各号の一つに該当すると認めたとき。

(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターを使用させることが適当でない理由が生じたとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し、又は中止により、使用者に損害が生ずることがあつても、市長は、賠償の責を負わない。

(使用料)

第10条 センターの使用料は無料とする。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、建物又は付属設備を破損若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(施行規定)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年4月規則第29号で、同48年5月1日から施行)

(昭和51年4月1日松戸市条例第24号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日松戸市条例第20号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日松戸市条例第23号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年9月30日松戸市条例第37号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成4年3月27日松戸市条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日松戸市条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

松戸市老人福祉センター条例

昭和48年4月1日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)