○松戸市老人福祉センター条例施行規則
昭和48年4月23日
松戸市規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、松戸市老人福祉センター条例(昭和48年松戸市条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開設時間)
第2条 松戸市老人福祉センター(以下「センター」という。)の開設時間は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、開設時間を変更することができる。
一般施設 | 午前9時から午後4時30分まで |
浴室 | 午前10時から午後3時まで |
(休日)
第3条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に休日とし、または休日を変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日までおよび12月29日から同月31日まで
(利用の範囲)
第4条 センターは、主として次の事項を行なう。
(1) 生活相談に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 機能回復訓練の実施に関すること。
(4) 教養の向上およびレクリエーシヨン等の実施に関すること。
(使用許可)
第6条 市長は、センターの使用を許可したときは、松戸市老人福祉センター使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。
(遵守事項)
第7条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用した設備、備品類は、原状に復しておくこと。
(2) 各部屋の備品類は、その部屋において使用すること。
(3) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。
(4) その他職員の指示に違反し、センターの秩序をみだす行為をしないこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
(松戸市役所事務分掌規則の一部改正)
2 松戸市役所事務分掌規則(昭和39年松戸市規則第1号)の一部を、次のように改正する。
別表第2第3項中「
養護老人ホーム | 民生部 |
」の次に「
老人福祉センター | 民生部ながいき課 |
」を加える。
(松戸市職員の勤務時間および休暇等に関する規則の一部改正)
3 松戸市職員の勤務時間および休暇等に関する規則(昭和43年松戸市規則第6号)の一部を、次のように改正する。
第3条の表中「
養護老人ホームに勤務する職員 | 〃 |
|
」の次に「
老人福祉センターに勤務する職員 | 〃 |
|
」を加える。
別表第1中「
児童福祉館に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時まで | 45分とし、その時限は任命権者が別に定める | 〃 | 月曜日 |
」の次に「
老人福祉センターに勤務する職員 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
」を加える。
(松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
4 松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和37年松戸市規則第6号)の一部を、次のように改正する。
別表第2中「
養護老人ホームに勤務する職員 | 1 |
」の次に「
老人福祉センターに勤務する職員 | 2.5 |
」を加える。
附則(平成6年3月31日松戸市規則第24号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式