○松戸市老人福祉センター条例施行規則

昭和48年4月23日

松戸市規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、松戸市老人福祉センター条例(昭和48年松戸市条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開設時間)

第2条 松戸市老人福祉センター(以下「センター」という。)の開設時間は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、開設時間を変更することができる。

一般施設

午前9時から午後4時30分まで

浴室

午前10時から午後3時まで

(休日)

第3条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に休日とし、または休日を変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日までおよび12月29日から同月31日まで

(利用の範囲)

第4条 センターは、主として次の事項を行なう。

(1) 生活相談に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 機能回復訓練の実施に関すること。

(4) 教養の向上およびレクリエーシヨン等の実施に関すること。

(使用の手続)

第5条 条例第6条の規定によりセンターを使用しようとする者は、市長に松戸市老人福祉センター使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 市長は、センターの使用を許可したときは、松戸市老人福祉センター使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

(遵守事項)

第7条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した設備、備品類は、原状に復しておくこと。

(2) 各部屋の備品類は、その部屋において使用すること。

(3) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。

(4) その他職員の指示に違反し、センターの秩序をみだす行為をしないこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(松戸市役所事務分掌規則の一部改正)

2 松戸市役所事務分掌規則(昭和39年松戸市規則第1号)の一部を、次のように改正する。

別表第2第3項中「

養護老人ホーム

民生部

」の次に「

老人福祉センター

民生部ながいき課

」を加える。

(松戸市職員の勤務時間および休暇等に関する規則の一部改正)

3 松戸市職員の勤務時間および休暇等に関する規則(昭和43年松戸市規則第6号)の一部を、次のように改正する。

第3条の表中「

養護老人ホームに勤務する職員

 

」の次に「

老人福祉センターに勤務する職員

 

」を加える。

別表第1中「

児童福祉館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時まで

45分とし、その時限は任命権者が別に定める

月曜日

」の次に「

老人福祉センターに勤務する職員

」を加える。

(松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

4 松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和37年松戸市規則第6号)の一部を、次のように改正する。

別表第2中「

養護老人ホームに勤務する職員

1

」の次に「

老人福祉センターに勤務する職員

2.5

」を加える。

(平成6年3月31日松戸市規則第24号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

第1号様式

画像

第2号様式

画像

松戸市老人福祉センター条例施行規則

昭和48年4月23日 規則第30号

(平成6年3月31日施行)