○松戸市介護保険条例
平成12年3月29日
松戸市条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 松戸市介護保険運営協議会(第5条)
第3章 保健福祉事業(第6条)
第4章 保険料(第7条―第14条)
第5章 市民への情報提供等(第15条・第16条)
第6章 雑則(第17条・第18条)
第7章 罰則(第19条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及びこれに基づく法令に定めがあるもののほか市が行う介護保険について必要な事項を定め、要介護者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むために必要な介護支援を行い、もって市民の保健、医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、介護保険事業を円滑に実施するため、保健、医療及び福祉に係る他の施策との調和を図るとともに、保険給付に係るサービス(以下「介護サービス」という。)を提供する事業者(以下「事業者」という。)に対し必要な助言及び指導を行うものとする。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、介護サービスを利用する者(以下「サービス利用者」という。)の心身の状況に応じ、適切な介護サービスを提供するとともに、市の介護保険に係る施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、健康の保持及び増進に努めるとともに、共同連帯の理念に基づき、介護保険の円滑な実施に協力するものとする。
第2章 松戸市介護保険運営協議会
(松戸市介護保険運営協議会)
第5条 老人福祉及び介護保険の適切かつ円滑な実施を図るため、松戸市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 老人福祉計画及び介護保険事業計画の策定及び推進に関する事項
(2) 老人福祉事業及び介護保険事業の円滑な運営に関する事項
(3) 介護サービス及び事業者に関すること。
3 協議会は、市長が任命する委員20人以内をもって組織する。
4 協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第6条 市は、保健福祉事業として家族介護用品支給事業を行う。
2 前項に定めるもののほか保健福祉事業に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 33,600円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 47,280円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 50,640円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 64,320円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 75,600円
(6) 次のいずれかに該当する者 83,160円
ア 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)をいう。以下同じ。)が1,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(7) 次のいずれかに該当する者 94,560円
ア 合計所得金額が2,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(8) 次のいずれかに該当する者 113,400円
ア 合計所得金額が3,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(9) 次のいずれかに該当する者 128,520円
ア 合計所得金額が4,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(10) 次のいずれかに該当する者 143,640円
ア 合計所得金額が5,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(11) 次のいずれかに該当する者 158,760円
ア 合計所得金額が6,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(12) 次のいずれかに該当する者 173,880円
ア 合計所得金額が7,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(13) 次のいずれかに該当する者 181,440円
ア 合計所得金額が8,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(14) 次のいずれかに該当する者 189,000円
ア 合計所得金額が9,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(15) 次のいずれかに該当する者 196,560円
ア 合計所得金額が10,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(16) 次のいずれかに該当する者 204,120円
ア 合計所得金額が15,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(17) 次のいずれかに該当する者 211,680円
ア 合計所得金額が20,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(18) 次のいずれかに該当する者 226,800円
ア 合計所得金額が25,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(19) 次のいずれかに該当する者 234,360円
ア 合計所得金額が30,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(20) 前各号のいずれにも該当しない者 241,920円
(普通徴収に係る納期)
第8条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、地方税法第20条の5第2項の規定の例による。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 7月1日から同月末日まで
第3期 8月1日から同月末日まで
第4期 9月1日から同月末日まで
第5期 10月1日から同月末日まで
第6期 11月1日から同月末日まで
第7期 12月1日から同月28日まで
第8期 1月1日から同月末日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月末日まで
2 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第9条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者のうち(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第10条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金)
第11条 法第132条の規定による普通徴収に係る保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合において、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して3か月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金が1,000円未満であるときは、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) その他特別な事情のある者
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項に規定する申告書が市長に提出されている場合又は当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者すべてが同項ただし書に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りではない。
第5章 市民への情報提供等
(情報の提供)
第15条 市は、市民に対し介護サービス及び事業者に関する情報その他介護サービスを適切に利用するために必要な情報を提供するものとする。
(相談及び苦情への対応)
第16条 市は、サービス利用者からの介護サービスに係る相談及び苦情に対し適切に対応するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
第6章 雑則
(身分を証明する証票)
第17条 保険料の賦課及び徴収に関する調査を行う当該職員は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
2 滞納処分のための財産の差押をする当該職員は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
3 被保険者の資格、保険給付及び保険料に関する質問を行う当該職員は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第19条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第20条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、100,000円以下の過料に処する。
第21条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第22条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第23条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発送の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,930円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,895円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,860円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,825円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,790円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,790円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,685円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 23,580円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 29,475円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 35,370円
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
4 平成12年度の普通徴収に係る納期は、第8条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月末日まで
第2期 11月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月28日まで
第4期 1月1日から同月末日まで
第5期 2月1日から同月末日まで
第6期 3月1日から同月末日まで
5 平成13年度においては、第5期から第10期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(1) 第7条第1項第1号に掲げる者 18,840円
(2) 第7条第1項第2号に掲げる者 28,920円
(3) 第7条第1項第3号に掲げる者 45,000円
(延滞金の割合の特例)
9 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
10 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第7条(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア、第16号ア、第17号ア及び第18号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)
13 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。
別表2に次のように加える。
松戸市介護保険運営協議会委員 | 日額 8,500円 |
(松戸市特別会計条例の一部改正)
14 松戸市特別会計条例(昭和39年松戸市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第1条第5号の次に次の1号を加える。
(6) 松戸市介護保険特別会計 介護保険事業
(松戸市介護認定審査会条例の一部改正)
15 松戸市介護認定審査会条例(平成11年松戸市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中「介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第17条」を「介護保険法(平成9年法律第123号)第14条」に改める。
附則(平成15年3月28日松戸市条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の松戸市介護保険条例第7条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月27日松戸市条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日松戸市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松戸市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の条例第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第1号に該当するもの 30,410円
(2) 改正後の条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第2号に該当するもの 30,410円
(3) 改正後の条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第3号に該当するもの 38,240円
(4) 改正後の条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第1号に該当するもの 34,560円
(5) 改正後の条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第2号に該当するもの 34,560円
(6) 改正後の条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第3号に該当するもの 41,930円
(7) 改正後の条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第4号に該当するもの 49,760円
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の条例第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第1号に該当するもの 38,240円
(2) 改正後の条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第2号に該当するもの 38,240円
(3) 改正後の条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第3号に該当するもの 41,930円
(4) 改正後の条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第1号に該当するもの 46,080円
(5) 改正後の条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第2号に該当するもの 46,080円
(6) 改正後の条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第3号に該当するもの 49,760円
(7) 改正後の条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第4号に該当するもの 53,450円
5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の条例第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第1号に該当するもの 38,240円
(2) 改正後の条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第2号に該当するもの 38,240円
(3) 改正後の条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第3号に該当するもの 41,930円
(4) 改正後の条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当するもの(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第1号に該当するもの 46,080円
(5) 改正後の条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第2号に該当するもの 46,080円
(6) 改正後の条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第3号に該当するもの 49,760円
(7) 改正後の条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第7条第1項第4号に該当するもの 53,450円
附則(平成18年12月25日松戸市条例第44号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日松戸市条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日松戸市条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松戸市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の条例第7条第4号の規定にかかわらず、41,400円とする。
附則(平成21年9月30日松戸市条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の松戸市国民健康保険条例第23条第1項、松戸市後期高齢者医療に関する条例第5条第1項及び松戸市介護保険条例第11条第1項の規定は、それぞれ、施行日以後に納期限の到来する国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険の保険料(以下「保険料」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月28日松戸市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松戸市国民健康保険条例及び松戸市介護保険条例の規定は、平成23年3月11日以後に納期限が到来する平成22年度以後の年度分の保険料について適用する。
附則(平成24年3月29日松戸市条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松戸市介護保険条例第7条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月10日松戸市条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の松戸市国民健康保険条例の規定、第3条の規定による改正後の松戸市後期高齢者医療に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の松戸市介護保険条例の規定、第5条の規定による改正後の松戸市公設地方卸売市場業務条例の規定、第6条の規定による改正後の松戸市道路占用料条例の規定、第7条の規定による改正後の松戸市下水道条例の規定及び第8条の規定による改正後の松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日松戸市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松戸市介護保険条例第7条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月10日松戸市条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松戸市介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日松戸市条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松戸市介護保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月5日松戸市条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日松戸市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松戸市介護保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日松戸市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松戸市介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、平成31年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月24日松戸市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の松戸市債権管理条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の松戸市国民健康保険条例附則第5項の規定、第3条の規定による改正後の松戸市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の松戸市介護保険条例附則第9項の規定、第5条の規定による改正後の松戸市道路占用料条例附則第4項の規定、第6条の規定による改正後の松戸市下水道条例附則第6項の規定及び第7条の規定による改正後の松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日松戸市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条及び附則第8項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日松戸市条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。
次の表中下線の表示部分(以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部分」という。)については、次のとおりとする。
(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。
(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。
(3) 改正後欄に「(削除)」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等の全てを削る。
(4) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
[様式ダウンロード]
(松戸市高齢者保健福祉推進会議条例の廃止)
4 松戸市高齢者保健福祉推進会議条例(平成26年松戸市条例第33号)は、廃止する。