○松戸市介護保険運営協議会の組織及び運営に関する規則

平成12年3月31日

松戸市規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市介護保険条例(平成12年松戸市条例第15号)第5条第6項の規定により、松戸市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 保健・医療・福祉関係者

(4) 介護サービス事業者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、協議会の議事の概要及び出席者を記載した議事録を調整し、これに署名しなければならない。

(部会)

第5条 協議会は、必要に応じ、特定事項を調査審議するために部会を置くことができる。

2 部会は、協議会の委員をもって組織し、部会に属すべき委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは「部会」と、同条第1項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。

(臨時委員)

第6条 部会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(意見の聴取等)

第7条 協議会及び部会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、介護保険を主管する課において行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日松戸市規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

松戸市介護保険運営協議会の組織及び運営に関する規則

平成12年3月31日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)