○松戸市介護認定審査会規則

平成11年9月30日

松戸市規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市介護認定審査会条例(平成11年松戸市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定により、松戸市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数及び合議体を構成する委員の定数)

第2条 条例第7条第3項に規定する合議体の数及び合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 合議体の数 30合議体以内

(2) 合議体を構成する委員の定数 5人以内

(合議体の委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、合議体の事務を掌理し、合議体の会議を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(関係者の意見の聴取)

第4条 合議体は、要介護認定及び要支援認定に係る審査及び判定をするに当たり必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 認定審査会の庶務は、福祉長寿部介護保険課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日松戸市規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日松戸市規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日松戸市規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日松戸市規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日松戸市規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日松戸市規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日松戸市規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日松戸市規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日松戸市規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

松戸市介護認定審査会規則

平成11年9月30日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 保険・環境衛生/第2章 介護保険
沿革情報
平成11年9月30日 規則第57号
平成12年3月30日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第24号
平成19年3月27日 規則第11号
平成21年3月13日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第13号
令和5年3月30日 規則第17号