○生ごみ処理容器等補助金交付規則

平成元年6月30日

松戸市規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、家庭厨芥類の自家処理のため、生ごみ処理容器及び生ごみ減量化機器(以下「生ごみ処理容器等」という。)を購入し、かつ、設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、ごみ減量促進事業に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「生ごみ処理容器」とは、微生物を利用し生ごみを発酵分解し、たい肥化することを目的として製造された物で、市長が認めたものをいう。

2 この規則において、「生ごみ減量化機器」とは、生ごみを機械的に水分除去するとともに、減量化及びたい肥化することが可能な機器で、市長が認めたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金は、次に掲げる要件を備えている者に対し交付する。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している世帯主であること。

(2) 堆肥化及び減量化された生ごみを自己の責任において処理することができること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(4) 松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(1) 生ごみ処理容器 生ごみ処理容器の購入価格の2分の1に相当する額とし、1基について6,000円を限度とする。

(2) 生ごみ減量化機器 生ごみ減量化機器の購入価格の3分の1に相当する額とし、1基について20,000円を限度とする。

2 補助金の交付対象となる生ごみ処理容器等の数は、1年度につき、生ごみ処理容器にあっては1世帯当たり2基以内、生ごみ減量化機器にあっては1世帯当たり1基とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、当該生ごみ処理容器等を購入した日から起算して1年を経過する日までに、生ごみ処理容器等補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請者の同意を得て市長が当該者の課税状況を公簿等によって確認することができるときは、第2号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 生ごみ処理容器等購入領収書の写し

(2) 市税に係る納税証明書

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、交付の可否を決定し、生ごみ処理容器等購入費補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、補助金の請求をしようとするときは、生ごみ処理容器等購入費補助金交付請求書(第3号様式)に決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(適用)

2 この規則は、平成元年4月1日以後生ごみ処理容器を購入し、かつ、設置した者に対し適用する。

(平成6年3月31日松戸市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の生ごみ処理容器等購入費補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以降に購入した生ごみ処理容器等に係る補助金の支給について適用し、同日前に購入した生ごみ処理容器に係る補助金の支給については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日松戸市規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の生ごみ処理容器等補助金交付規則第4条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に購入した生ごみ処理容器等に係る補助金の額について適用し、同日前に購入した生ごみ処理容器等に係る補助金の額については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日松戸市規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日松戸市規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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生ごみ処理容器等補助金交付規則

平成元年6月30日 規則第50号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第10編 保険・環境衛生/第5章 廃棄物の処理及び清掃
沿革情報
平成元年6月30日 規則第50号
平成6年3月31日 規則第33号
平成9年3月31日 規則第32号
平成28年3月25日 規則第17号
令和3年9月30日 規則第52号