○松戸市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成13年3月28日

松戸市条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化を図り、もって良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(経営許可の申請)

第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先の電話番号(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先の電話番号)

(2) 墓地等の名称

(3) 経営の計画

(4) 墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(5) 墓地等の構造

(6) 工事着手年月日及び工事完了年月日

(変更許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先の電話番号(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先の電話番号)

(2) 墓地等の名称

(3) 変更後の経営の計画

(4) 変更に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(5) 変更後の墓地等の構造

(6) 変更に係る工事着手年月日及び工事完了年月日

(7) 変更理由

(廃止許可の申請)

第5条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先の電話番号(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先の電話番号)

(2) 墓地等の名称

(3) 廃止に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(4) 廃止の理由

(事前協議)

第6条 法第10条第1項の規定による墓地若しくは納骨堂の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地若しくは納骨堂の変更の許可の申請をしようとする者(地方公共団体を除く。以下「経営予定者」という。)は、墓地又は納骨堂の工事着手前に墓地又は納骨堂の経営又は変更の計画について、市長と協議しなければならない。

2 前項の規定による経営予定者は、当該協議の申請に先立って、墓地又は納骨堂の建設等について、当該墓地又は納骨堂の建設予定地の近隣居住者及び近隣土地所有者(以下「近隣居住者等」という。)への周知を図るため、当該建設予定地の見やすい場所に標識を設置するとともに、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地又は納骨堂の建設等の計画について、近隣居住者等に説明し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。

3 市長は、経営予定者が、前項の標識を設置しないとき又は説明を行わないときは、当該標識を設置すること又は説明を行うべきことを指導することができる。

(許可の基準)

第7条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地の経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地が次条から第10条まで及び第14条に規定する基準(以下「墓地基準」という。)に適合していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法第5条第1項の主たる事務所(同法の規定により登記された事務所に限る。以下「主たる事務所」という。)を市内に有するもの(以下「市内宗教法人」という。)が同法第2条に規定する目的のために行う活動として永続的に自己の所有地(当該市内宗教法人の主たる事務所が存する同法第3条に規定する境内地(以下「境内地」という。)又はこれに隣接する土地を含む土地の区域に限る。)に設置した墓地を経営しようとするとき。

(3) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。

(4) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、その移転する場所等が宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるとき。

2 市長は、法第10条第1項の規定による納骨堂の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該申請に係る施設が第11条及び第14条に規定する基準に適合していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。

(2) 市内宗教法人が宗教法人法第2条に規定する目的のために行う活動として永続的に自己の所有地(境内地又はこれに隣接する土地を含む土地の区域に限る。)に設置した納骨堂を経営しようとするとき。

3 市長は、法第10条第1項の規定による火葬場の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る経営が地方公共団体によるものであり、かつ、当該火葬場が第12条から第14条までに規定する基準に適合していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

4 市長は、法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可の申請があった場合において、当該変更により新たに墓地となる区域の経営が当該変更をする前の経営と一体性を有するものとして規則で定める要件に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める基準に適合していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 当該変更により新たに墓地となる区域がある場合 当該区域が墓地基準に適合し、かつ、自己所有地であること。

(2) 当該変更により墓地でなくなる区域がある場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。) 当該区域における改葬が完了していること。

5 市長は、法第10条第2項の規定による納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可の申請があった場合において、当該施設が第11条から第14条までに規定する基準に適合していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

6 市長は、法第10条第2項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地又は納骨堂の改葬が完了していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。ただし、当該申請に係る墓地又は納骨堂を引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合は、この限りでない。

(墓地の環境基準)

第8条 墓地を設置する場所は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 河川又は池沼から20メートル以上離れていること。ただし、河川又は池沼の改修等がなされている場合は、この限りでない。

(2) 地盤が軟弱な土地でないこと。

(3) 住宅、学校、保育所、病院その他規則で定める施設(以下「住宅等」という。)の用に供する敷地から墓地の区域までの距離は、50メートル(墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上の墓地(拡張することにより当該変更後の墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上となるものを除く。)にあっては、100メートル)以上であること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がない土地であること。

2 前項の規定にかかわらず、墓地の設置後において、河川又は池沼の改修等により同項第1号に規定する距離内に当該墓地が存することとなった場合は、同号の規定を適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、災害の発生又は公共事業の実施により墓地を移転することが必要であり、かつ、その移転する場所が公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、同項第3号の規定を適用しない。

4 第1項の規定にかかわらず、墓地の設置後において、当該墓地の経営者以外の者が同項第3号に規定する距離内に住宅等を設置した場合は、同号の規定を適用しない。

(墓地の施設基準)

第9条 墓地の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地の境界の内側に、当該境界に接し3メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3メートル以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、墓地の区域の面積が500平方メートル未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように高さ1.8メートル以上の障壁等を設けるものについては、この限りでない。

(2) 墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3) 墓地内には、アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。ただし、墳墓の構造、配置等により宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(4) 墓地の利用者が使用しやすい位置に墳墓数に0.05を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数。以下「最低駐車台数」という。)以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。この場合において、最低駐車台数に0.5を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を墓地の区域又は当該区域に隣接した経営予定者が所有する土地に設けなければならない。

(5) 墓地内には、雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、その排水路は、下水道又は河川等に適切に排水できること。

(6) 便所、給水設備、ごみ集積設備及び管理事務所を設けること。ただし、墓地の区域の面積が2,000平方メートル未満の墓地にあっては、これらの施設の全部又は一部について、当該墓地の近くの場所に墓地の利用者が使用できる施設がある場合において、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(7) 緑地(第1号に規定する緑地帯を含む。)の面積が墓地の区域の面積に占める割合は、5分の1以上とすること。

(2,000平方メートル以上の墓地の基準)

第10条 墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上の墓地(拡張することにより当該変更後の墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上となるものを含む。)は、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 前条第1号に規定する障壁等の内側に、当該障壁等に接し、次の表の左欄に掲げる墓地の区域の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。ただし、土地の形状及び墳墓の配置状況により宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認める場合で、当該緑地帯の面積と同面積の緑地を墓地内に設けるときは、この限りでない。

墓地の区域の面積

緑地帯の幅

2,000平方メートル以上4,000平方メートル未満

1メートル以上

4,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

2メートル以上

5,000平方メートル以上6,000平方メートル未満

3メートル以上

6,000平方メートル以上7,000平方メートル未満

4メートル以上

7,000平方メートル以上8,000平方メートル未満

5メートル以上

8,000平方メートル以上9,000平方メートル未満

6メートル以上

9,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

7メートル以上

10,000平方メートル以上

8メートル以上

(2) 墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は5メートル以上とすること。ただし、墓地の区域の面積が10,000平方メートル以上の墓地にあっては、6メートル以上とすること。

(3) 墓地内には、便所、給水設備、ごみ集積設備、休憩所及び管理事務所を設け、墓地の利用者が使用しやすい位置に便所、給水設備及び休憩所を配置すること。

(4) 墓地の区域の面積が10,000平方メートル以上の墓地にあっては、墓地の区域の面積に占める墳墓の面積の割合は、3分の1以下とすること。

(納骨堂の施設基準)

第11条 納骨堂の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 納骨堂の周囲は、施設管理上必要な空地を有し、かつ、その敷地の境界に障壁等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。

(2) 納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3) 納骨堂には、便所、給水設備、待合室及び管理事務所を設けること。ただし、納骨堂の利用者が使用できる便所、給水設備、待合室及び管理事務所が近くにある場合で、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、納骨装置の存する建物(前項第1号ただし書に規定する納骨堂にあっては、当該納骨堂)は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であって、内部の設備は、同条第9号に規定する不燃材料を用いること。

(2) 内部には、除湿装置を設けること。

(3) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者(法第12条に規定する管理者をいう。)に限られている場合の納骨装置については、この限りでない。

(火葬場の環境基準)

第12条 火葬場の設置場所は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 住宅等の用に供する敷地から、100メートル以上離れていること。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、火葬場の設置場所は、公衆衛生の見地から支障がない土地であること。

2 前項の規定にかかわらず、火葬場の敷地内で当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合において、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは同項第1号の規定を適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、火葬場の設置後において、当該火葬場の経営者以外の者が、同項第1号に規定する距離内に住宅等を設置した場合において、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、同号の規定を適用しない。

(火葬場の施設基準)

第13条 火葬場の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 火葬場の敷地の境界に障壁等を設けること。

(2) 火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3) 火葬場の敷地の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。

(4) 火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。

(5) 火葬場には、便所、給水設備、待合室及び管理事務所を設けること。

(6) 火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。

(7) 火葬場には、収骨室及び灰庫を設けること。

(8) 火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

(基準の適用除外)

第14条 墓地等を引き継いで経営しようとする場合において、土地の状況、墓地等の構造その他の特別の事情があり、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、第8条から前条までの規定の全部又は一部を適用しないことができる。

(みなし許可に係る届出)

第15条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(申請事項変更の届出)

第16条 墓地等の経営者は、第3条若しくは第4条の規定により提出した申請書に記載した事項又は前条の規定により提出した届出書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(埋葬の禁止)

第17条 墓地の経営者は、その経営する墓地に埋葬させてはならない。

(経営者等の責務)

第18条 墓地等の経営者及び管理者(以下「経営者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地等の管理運営は、経営者等が行うこと。ただし、付随的な事務を委任する場合は、この限りでない。

(2) 墓石が倒壊したとき又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずること又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。

(3) 墓地等は、常に清潔を保持し、施設が破損した場合は、速やかに修理すること。

(4) 墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上の墓地にあっては、当該墓地の出入口等見やすい位置に、規則で定める事項を規則で定める方法により表示すること。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成12年千葉県条例第54号)附則第3項又は第5項の規定により松戸市長のした処分とみなされる千葉県知事がした処分に基づいて存することとなる墓地等に係る基準の適用については、当該墓地等の区域又は施設を変更する場合を除き、第8条から第14条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月26日松戸市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する墓地又は納骨堂に係る基準については、この条例による改正後の松戸市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条、第9条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可の申請(以下「申請」という。)について適用し、同日前までになされた申請については、なお従前の例による。

(平成18年12月25日松戸市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する墓地に係る基準の適用については、この条例による改正後の松戸市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条、第10条及び第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に第6条第1項の規定による協議(以下「協議」という。)が成立した墓地に係る墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可の申請(以下「申請」という。)について適用し、同日前までに協議が成立した墓地に係る申請については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日松戸市条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する墓地に係る基準の適用については、この条例による改正後の松戸市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に第6条第1項の規定による協議(以下「協議」という。)が成立した墓地に係る墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可の申請(以下「申請」という。)について適用し、同日前までに協議が成立した墓地に係る申請については、なお従前の例による。

松戸市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成13年3月28日 条例第14号

(平成20年12月22日施行)