○松戸市公害防止条例

昭和47年4月1日

松戸市条例第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公害防止に関する責務(第3条―第5条)

第3章 公害の防止に関する基本的施策(第6条―第11条)

第4章 削除

第5章 ばい煙等の排出等の規制

第1節 通則(第20条―第25条)

第2節 特定施設及び特定作業の規制(第26条―第36条)

第3節 特定建設作業の規制(第37条・第38条)

第4節 拡声機使用等の規制(第39条―第42条)

第6章 雑則(第43条―第46条)

第7章 罰則(第47条―第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、公害防止について必要な事項を定め、もつて市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他の人の活動によつて生ずる大気の汚染・水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)・土壌の汚染・騒音・振動・地下水位の著しい低下・地盤の沈下及び悪臭によつて人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(2) ばい煙 次に掲げる物質をいう。

 燃料その他の物の燃焼によつて発生するいおう酸化物

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 物の燃焼・合成・分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム・塩素・ふつ化水素・鉛・窒素酸化物・硫化水素・その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(に掲げるものを除く。)であつて規則で定めるもの

(3) 粉じん 物の破砕・選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

(4) ばい煙等 ばい煙・粉じん・汚水・廃液・土壌の汚染・騒音・振動・地下水位の著しい低下・地盤の沈下及び悪臭をいう。

(5) 特定施設 ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる機械若しくは施設であつて規則で定めるものをいう。

(6) 特定作業 ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる作業のうち、業として行われる作業であつて規則で定めるものをいう。

(7) 特定事業場 特定施設を設置する工場若しくは事業場又は特定作業を行う工場若しくは事業場をいう。

(8) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動(以下「騒音等」という。)を発生する作業であつて規則で定めるものをいう。

(9) 規制基準 特定事業場又は特定建設作業において発生し、排出し、又は飛散させるばい煙等の量、濃度又は程度(以下「ばい煙等の量等」という。)の許容限度(地下水位の著しい低下及び地盤の沈下にあつては、これらを発生する方法の許容限度)であつて規則で定めるものをいう。

第2章 公害防止に関する責務

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずるばい煙・汚水・廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、規制基準に違反しないことを理由として、公害の防止のための努力を怠つてはならない。

(市の責務)

第4条 市は、公害の防止に関し、関係機関と密接な連携のもとに積極的な施策を講じ、もつて市民の健康で安全かつ快適な生活を確保するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、公害を発生させることのないように努めるとともに、市が実施する公害の防止に関する施策に協力するなど公害の防止に寄与するよう努めなければならない。

第3章 公害の防止に関する基本的施策

(地域開発等における公害防止の配慮)

第6条 市長は、土地利用計画等地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施にあたつては、公害の防止について配慮しなければならない。

(他の地方公共団体との協力等)

第7条 市長は、他の地方公共団体に協力を求め、公害の発生原因・発生状況等について監視、調査、研究等を共同して行なうよう努めるとともに、他の地方公共団体からの協力の求めに応じなければならない。

2 市長は、公害を防止するうえにおいて、千葉県の措置が必要であると認めるときは、千葉県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請するものとする。

(知識の普及等)

第8条 市長は、公害に関する知識の普及を図るとともに公害の防止の思想を高めるように努めなければならない。

(監視・測定等)

第9条 市長は、公害の状況をは握し、及び公害の防止のための措置を適正に実施するため必要な監視・測定及び検査を実施しなければならない。

(援助)

第10条 市長は、事業者が行なう公害の防止のための施設の設置又は改善について必要な資金のあつ旋、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(施策等の公表)

第11条 市長は、必要に応じ、公害の状況及び公害の防止に関して講じた施策を市民に公表するものとする。

第4章 削除

第12条から第19条まで 削除

第5章 ばい煙等の排出等の規制

第1節 通則

(特定施設、規制基準等の制定)

第20条 市長は、第2条に掲げる特定施設、特定作業、特定建設作業及び規制基準を規則で定めようとするときは、松戸市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(規制基準の遵守義務)

第21条 特定事業場を設置している者又は特定建設作業を行つている者は、規制基準を遵守しなければならない。

(規制基準の定めがない公害の措置)

第22条 市長は、規制基準の定めがないばい煙等により現に公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該公害に係るばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる者に対し、公害を防止するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(ばい煙等の測定)

第23条 特定事業場を設置している者のうち規則で定めるものは、規則で定めるところにより当該特定事業場に係るばい煙等の量等を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(事故時における措置)

第24条 特定事業場を設置している者は、特定施設又は特定作業(以下「特定施設等」という。)に係る故障、破損その他の事故が発生したことにより、当該特定事業場の周辺の環境を損なうおそれがあるときは、直ちにその事故について応急の措置を講ずるとともに、その旨を市長に届け出て、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(異常気象等の発生時における措置)

第25条 市長は、濃霧の発生・異常渇水の継続等特別の事情の発生により、ばい煙等の発生、排出又は飛散が住民の健康を害し、又は生活環境を著しく損なうおそれがあると認めるときは、ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる者に対し、必要な措置をとるべきことを求めなければならない。

第2節 特定施設及び特定作業の規制

(特定施設の設置の届出)

第26条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定施設の設置に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) ばい煙等の防止又は処理の方法(以下「ばい煙等の防止方法」という。)

(7) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(特定作業の実施の届出)

第27条 特定作業を行なおうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあつては名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定作業を行う工場等の所在地及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) ばい煙等の防止方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定作業を行う工場等の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第28条 一の施設が特定施設となつた際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その設置の工事をしている者を含む。)又は一の作業が特定作業となつた際、現にその作業を行なつている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事を行なつている者を含む。)は、当該施設が特定施設となつた日又は当該作業が特定作業となつた日から30日以内にそれぞれ第26条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

2 第26条第2項の規定は、前項に規定する特定施設に係る届出書について、前条第2項の規定は、前項に規定する特定作業に係る届出書について準用する。

(構造等の変更等の届出)

第29条 第26条第1項第27条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第26条第1項第3号から第7号まで又は第27条第1項第3号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、騒音等に係る当該事項の変更が規則で定める範囲内である場合は、この限りでない。

2 第26条第1項第27条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第26条第1項第1号若しくは第2号又は第27条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき又はその届出に係る特定施設等を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 第26条第2項の規定は、第1項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第27条第2項の規定は、第1項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。

(計画変更命令等)

第30条 市長は、第26条第1項第27条第1項又は前条第1項の規定による届出(騒音等に係る届出を除く。以下この項において同じ。)があつた場合において、その届出に係る特定事業場に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設等の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の防止方法(以下「特定施設等の使用の方法等」という。)に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第26条第1項若しくは第27条第1項の規定による届出に係る特定施設等の設置若しくは実施に関する計画の廃止を命ずることができる。

2 市長は、騒音等に係る第26条第1項第27条第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定事業場において発生する騒音等が規制基準に適合しないことにより、当該特定事業場の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画の変更を勧告することができる。

3 前2項の規定による命令又は勧告を受けた者は、当該命令又は当該勧告に従い当該措置を講じたときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(実施の制限)

第31条 第26条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日(騒音等に係る届出にあつては30日)を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は特定施設等の使用の方法を変更してはならない。

2 市長は、第26条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(承継)

第32条 第26条第1項第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設等に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第26条第1項第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設又は特定作業の目的に係る施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第26条第1項第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令等)

第33条 市長は、特定事業場(騒音等に係るものを除く。)に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、当該特定事業場を設置している者に対し、期限を定めて当該特定事業場に係る特定施設等の使用の方法等の改善を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、審議会の意見を聞いて当該特定施設の使用の一時停止又は当該特定作業の一時停止を命ずることができる。

3 市長は、特定事業場に係る騒音等が規制基準に適合しないことにより、当該特定事業場の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定事業場を設置している者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音等の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を勧告することができる。

4 市長は、第30条第2項又は前項の規定により、勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置し、又は特定作業を行つているときは、同条第2項又は前項の事態を除去するために必要な限度において期限を定めて騒音等の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を命ずることができる。

5 第1項の規定は、第24条第1項の規定による届出をした者については、その届け出に係る事故についての復旧工事に必要と認められる期間内は適用しない。

6 第1項から第4項までの規定は、第28条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定事業場については、同項に規定する特定施設等となつた日から6か月間(規則で定めるものは1年間)は適用しない。ただし、当該施設又は作業が特定施設等となつた際既に当該工場等が特定事業場であるとき、及びその者が第29条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から60日(騒音等に係る届出にあつては30日)を経過したときは、この限りでない。

(小規模の事業者に対する配慮)

第34条 市長は、小規模の事業者に対する第30条第1項及び第2項又は第33条第1項から第4項までの規定の適用にあたつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

(意見の聴取)

第35条 市長は、第30条第2項又は第33条第3項の規定による勧告をしようとするときは、当該勧告を受ける者から意見の聴取を行わなければならない。ただし、人の健康を保護するため特に緊急を要すると認められるときは、この限りでない。

(改善措置の届出)

第36条 第33条第1項第3項又は第4項の規定による当該勧告又は命令に従い、当該措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出て確認を受けなければならない。

第3節 特定建設作業の規制

(特定建設作業の実施の届出)

第37条 病院・学校等の施設の周辺の区域その他特に騒音等の防止を図る必要がある区域であつて、規則で定める区域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあつては、速やかに。)次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあつては名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音等の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第38条 市長は、前条第1項の規則で定める区域内において行われる特定建設作業に係る騒音等が規制規準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音等の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音等の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第4節 拡声機使用等の規制

(拡声機の使用の制限)

第39条 何人も、拡声機を使用する場合であつて、次の各号の一に該当するときは、拡声機の使用方法、使用の時間等について規則で定める事項を守らなければならない。

(1) 病院・学校・その他これらに類する施設の周辺の区域であつて規則で定める区域において商業宣伝を目的として拡声機を使用するとき。

(2) 前号に規定するもののほか、屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するとき。

2 前項第2号の規定は、次の各号の一に該当する場合には、適用しない。

(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。

(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。

(3) 官公署・学校・工場等において時報等のために使用するとき。

(4) 祭礼・盆踊り・運動会その他の社会生活において相当と認められる一時的行事のために使用するとき。

(深夜騒音に係る営業時間の制限命令等)

第40条 市長は、規則で定める営業に係る深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)における騒音(音響・機器音・楽器音等をいう。以下この項において同じ。)が規則で定める基準に適合しないことにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて当該営業時間の制限又は騒音の防止の方法の改善を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで当該営業を行つているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において期限を定めて当該営業時間の制限又は騒音の防止の方法の改善を命ずることができる。

3 第35条及び第36条の規定は、前2項の規定による勧告又は命令について準用する。

(屋外燃焼行為の禁止)

第41条 何人も、ゴム・いおう・ピツチ・皮革・合成樹脂その他の燃焼の際著しくばい煙又は悪臭を発生するおそれのある物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、焼却炉の使用その他のばい煙又は悪臭の発生を最小限にする方法により燃焼させるときは、この限りでない。

(警告及び命令)

第42条 市長は、第39条の規定に違反して拡声機が使用され又は前条の規定に違反して屋外における燃焼行為が行なわれていることにより、その周辺の生活環境がそこなわれていると認めるときは、当該違反行為を行なつている者に対し、必要な警告を発し、又はその事態を除去するために必要な限度において、施設の改善その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第6章 雑則

(報告の徴収)

第43条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定事業場を設置している者又は特定建設作業を行つている者に対し、特定施設等の状況、特定建設作業の状況又はばい煙等の量等その他必要な事項に関し、報告をさせることができる。

(立入検査)

第44条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定した職員に特定事業場又は特定建設作業の場所に立ち入り、帳簿書類又は特定施設等その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(苦情の相談)

第45条 市長は、公害苦情相談員を置き、公害に関する苦情について市民の相談に応じるものとする。

(施行規定)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第47条 第30条第1項又は第33条第1項第2項又は第4項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第48条 第26条第1項第27条第1項若しくは第37条第1項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした者又は第38条第2項第40条第2項又は第42条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第49条 次の各号の一に該当する者は3万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条の規定による記録をせず又は虚偽の記録をした者

(2) 第24条第1項第28条第1項又は第29条第1項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者

(3) 第31条第1項の規定に違反した者

(4) 第43条の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者

(5) 第44条の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者

(両罰規定)

第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から2か月以内において規則で定める日から施行する。

(昭和47年4月規則第20号で、同47年4月20日から施行)

(経過措置)

2 千葉県公害防止条例(昭和45年千葉県条例第4号。以下「県条例」という。)の規定に基づいてなされた届出・勧告・命令・調査その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。この条例の施行の際、現になされている届出・勧告・命令・調査その他の行為も同様とする。

3 この条例の施行の際現に県条例第2条第6号の特定建設作業が行なわれているときは、当該特定建設作業が終了するまでの間、県条例第29条の規定を適用する。

4 この条例の施行の際、現に県条例第25条第6項の規定により同条第1項から第4項までの規定を適用しないこととされている特定施設等については、この条例第33条第1項から第4項までの規定は、この条例の施行の日からその適用しないこととされている期間の末日までの期間又はこの条例の施行の日から6か月間(当該特定施設等が規則で定めるものである場合にあつては1年間)のいずれか短い期間は、適用しない。

5 松戸市公害防止対策委員会条例(昭和42年松戸市条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

6 この条例施行の際、旧条例の規定によつて松戸市公害防止対策委員の委員に任命された者は、この条例の相当規定によつて任命されたものとみなす。

7 前項に規定する場合のほか、旧条例の規定によつてした手続、その他の行為はこの条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(昭和53年4月1日松戸市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和53年6月松戸市規則第42号で、同53年6月30日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の松戸市公害防止条例(昭和47年松戸市条例第14号。以下「改正前の条例」という。)によつてなされた届出、調査その他の行為は、改正後の松戸市公害防止条例(以下「改正後の条例」という。)中にこれに相当する規定があるときは、改正後の条例によつてなされたものとみなす。ただし、勧告、警告及び命令については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の条例によつて届出がなされた特定施設を設置している工場若しくは事業場又は特定作業を行つている工場若しくは事業場に係る改正後の条例第21条及び第33条の規定の適用については、この条例の施行の日から起算して6か月を経過する日までは、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及びこの条例の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成6年6月16日松戸市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年9月26日松戸市条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日松戸市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

松戸市公害防止条例

昭和47年4月1日 条例第14号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第10編 保険・環境衛生/第7章
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和53年4月1日 条例第20号
平成6年6月16日 条例第13号
平成8年9月26日 条例第16号
平成13年9月28日 条例第32号