○松戸市環境審議会条例
平成6年6月16日
松戸市条例第13号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、松戸市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市長の諮問に応じ、本市が定める環境基本計画に関する事項を調査審議すること。
(2) 市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令等の規定によりその権限に属させられた事務
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 産業界を代表する者
(3) 市民組織を代表する者
(4) 市民
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第7条 審議会に、特定事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特定事項に関し学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、その者の委嘱に係る当該特定事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
4 第4条第2項の規定は、臨時委員について準用する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第9条 審議会は、必要に応じ、特定事項を調査審議するため部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(意見の聴取等)
第10条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、委員又は議事に関係のある臨時委員以外の者に対し、会議の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。
(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。
別表2中「松戸市公害対策審議会委員」を「松戸市環境審議会委員」に改める。
(松戸市公害防止条例の一部改正)
3 松戸市公害防止条例(昭和47年松戸市条例第14号)の一部を次のように改正する。
目次中「第4章 公害対策審議会(第12条―第19条)」を「第4章 削除」に改める。
第4章を次のように改める。
第4章 削除
第12条から第19条まで 削除
第20条中「審議会」を「松戸市環境審議会(以下「審議会」という。)」に改める。
附則(平成14年9月30日松戸市条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される委員の任期は、改正後の松戸市環境審議会条例第5条の規定にかかわらず、平成16年7月31日までとする。
附則(平成28年10月5日松戸市条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。