○松戸市環境審議会の組織及び運営に関する規則

平成6年7月18日

松戸市規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市環境審議会条例(平成6年松戸市条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定により、松戸市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 条例第4条第1項の規定により市長が委嘱する審議会の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 学識経験を有する者 5人以内

(2) 産業界を代表する者 5人以内

(3) 市民組織を代表する者 3人以内

(4) 市民 2人以内

(会議の公開)

第3条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会において会議を公開しないと決定したときは、この限りでない。

2 前項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同項中「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(議事録)

第4条 会長は、審議会の会議の議事に係る概要及び出席者を記載した議事録を調製し、これに署名しなければならない。

2 前項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同項中「会長」とあるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

2 部会の庶務は、当該部会を所管する課(担当室の所管する部会にあっては当該担当室、出先機関の所管する部会にあっては当該出先機関)において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

2 前項の規定は、部会に準用する。この場合において、同項中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年3月29日松戸市規則第30号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日松戸市規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日松戸市規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日松戸市規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日松戸市規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月5日松戸市規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

松戸市環境審議会の組織及び運営に関する規則

平成6年7月18日 規則第42号

(平成28年10月5日施行)

体系情報
第10編 保険・環境衛生/第7章
沿革情報
平成6年7月18日 規則第42号
平成8年3月29日 規則第30号
平成11年3月30日 規則第12号
平成12年3月30日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第12号
平成28年10月5日 規則第63号