○松戸市農業委員会会議規則
昭和35年8月1日
松戸市農業委員会規則第1号
(議事規則)
第1条 松戸市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するものの外、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は会長が招集する。
2 会議は会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があつたとき
(2) 県知事が法令に基き議案を示して再議を命じたとき
(3) 市長が諮問したとき
(会議の通知および公示)
第3条 会長は会議の日時・場所・議案その他必要な事項を定め、会議の日前3日までに総ての委員に通知するとともに市が定める掲示場に公示しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
(欠席の届出)
第4条 委員は会議に欠席または遅刻が予定されるときは当日の会議開催前までに会長に届出なければならない。
(会長)
第5条 会長は会議の議長となり議事を整理する。
2 会長が欠けたときまたは事故がある場合は予め定められた会長職務代理者が議長となる。
3 会長および会長職務代理者共に欠けたときまたは事故がある場合は出席委員が互選した者が議長となる。
(会議の成立)
第7条 会議は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、県知事が農業委員会等に関する法律第6条第1項に掲げる事項を処理させる緊急の必要があると認めたときは、この規定にかかわらず会議を開くことができる。
(議席の決定)
第8条 議席は、任命後最初に開かれる会議の際くじで定める。
2 補欠による委員の議席は、欠員となつた委員の議席とする。
(発言)
第9条 委員は議案について自由に質疑しおよび意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは、自己の議席番号を呼称し議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも議長の許可を受けなければならない。
(動議の制限)
第10条 発議及び動議は、他に1人以上の賛成者がなければこれを議案又は議題として審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員会の委員は自己または同居の親族もしくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
2 採決に当り可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は起立または挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第14条 会長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には議長および委員会において定めた2人以上の出席委員が署名捺印をしなければならない。
3 議事録は委員会の事務局に備付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は定められた場所以外に入つてはならない。
2 銃器その他危険なものを持つているもの、酒気を帯びているものその他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(審査会の調査)
第17条 重要案件については、審査会において事前に調査し、又は審議することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年8月1日松戸市農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月1日松戸市農業委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月7日松戸市農業委員会規則第1号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。