○松戸市農業委員会事務局規程
昭和48年1月24日
松戸市農業委員会訓令第1号
全部改正
(設置)
第1条 松戸市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため委員会に事務局を設置する。
(組織)
第2条 事務局に、次の係を置く。
庶務係
農地係
(職員の定数)
第3条 事務局の職員の定数は、松戸市職員定数条例(昭和24年松戸市条例第22号)の定めるところによる。
(職制等)
第4条 事務局に、書記及びその他の職員を置く。
2 事務局に事務局長、係に係長を置く。ただし、必要があるときは、事務局長の下に専門監、事務局長補佐及び主幹を、係長の下に主査、主任主事及び主事補を置くことができる。
3 書記の補職名及び職制名は、次のとおりとする。
職名 | 補職名 | 職制名 |
書記 | 参事 | 事務局長 |
参事補 | ||
副参事 | 専門監 | |
事務局長補佐 | ||
主幹 | 事務局長補佐 | |
主査 | 係長 | |
主事 | 主任主事 | |
主事補 |
4 前項に規定するもののほか補職名及び職制名の付与、職務の級の決定並びに職種名及び職名の使用については、松戸市職員の補職名等に関する規則(平成19年松戸市規則第18号)の例による。
(任免)
第5条 事務局の職員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第3項の規定に基づき、委員会が任免する。
(事務分掌)
第6条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(2) 予算、経理及び物品の出納保管に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(4) 公印に関すること。
(5) 事務委任に係る補助金に関すること。
(6) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(7) 農業委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。
(8) 委員会の会議運営に関すること。
(9) 所管に係る諸証明に関すること。
(10) 贈与税及び相続税の納税猶予の特例農地に関すること。
(11) 農業者年金に関すること。
(12) 農政問題等の調査、研究及び啓発に関すること。
(13) 農業関係団体との連絡調整等に関すること。
(14) 生産緑地買取申出に係るあつせん等に関すること。
(15) 農地台帳の整備及び管理に関すること。
(16) 農地に関する情報提供に関すること。
(17) 農委だよりに関すること。
(18) 事務局の庶務に関すること。
農地係
(1) 農地等の権利移動の制限に関すること。
(2) 農地等の転用の制限に関すること。
(3) 農地所有適格法人に関すること。
(4) 農地の賃貸借の解約等に関すること。
(5) 農地利用関係の紛争に係る和解の仲介等に関すること。
(6) 農地の利用の最適化の推進に関すること。
(7) 農地銀行に関すること。
(8) 遊休農地等の調査及び指導等に関すること。
(9) 国有農地の管理事務に関すること。
(10) 違反転用に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、関係法令に定められた事務に関すること。
(職務権限)
第7条 事務局長は、会長の命を受け事務局の所掌事務を処理し、職員を指揮監督する。
2 専門監は、事務局長の命を受けて所属の専門的事務を処理し、事務局長不在の場合は、その命を受けて所属の事務を統轄し、職員を指揮監督する。
3 事務局長補佐は、事務局長を補佐する。
4 係長は、上司の命を受け係員を指揮し、係の事務を処理する。
5 前4項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(事務処理)
第8条 事務処理は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。
2 会長事故あるときは、会長職務代理者がその事務を代決する。
3 会長、会長職務代理者ともに事故あるときは、事務局長がその事務を代決する。この場合、事務局長は、代決した事務のうち重要と認めた事項については、遅滞なく会長又は会長職務代理者の閲覧に供しなければならない。
(事務局長の専決)
第9条 事務局長は、前条の規定にかかわらず次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の有給休暇承認に関すること。
(2) 職員の時間外勤務に関すること。
(3) 職員の宿泊を伴わない出張命令に関すること。
(4) 定例による各種の申請、願、届及び報告の発送、収受及び処理に関すること。
(5) 軽易な事項についての報告、照会、回答、調査及び証明に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、軽易と認められる事項
2 前項の公印は、事務局長が管理する。
(聴聞及び弁明の機会の付与の手続)
第11条 委員会が行う行政手続法(平成5年法律第88号)及び松戸市行政手続条例(平成8年松戸市条例第16号)に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する事項については、松戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年松戸市規則第50号)の規定を準用する。
(準用)
第12条 この規程において特に定めるもののほか必要な事項は、松戸市の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月14日松戸市農業委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月14日松戸市農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月18日松戸市農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月15日松戸市農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月23日松戸市農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日松戸市農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日松戸市農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
名称 | 規格 | 書体 |
会印 | ミリメートル方30 | 古印書 |
会長印 | 方24 | 古印書 |
会長職務代理者印 | 方24 | 古印書 |
別表第2
名称 | 刻字 | 印影 |
会印 | 古印書 | |
会長印 | 古印書 | |
会長職務代理者印 | 古印書 |