○松戸市農業近代化資金利子補給条例

昭和37年4月1日

松戸市条例第6号

(目的)

第1条 市長は、農業経営の近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充を図るため、第2条で定める農業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、その条例に基づき、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)に基づいて貸し付けられた資金をいう。

2 この条例において「融資機関」とは、法第2条第2項に規定する金融機関をいう。

(利子補給)

第3条 市長は、この条例の定めるところにより、農業近代化資金の貸し付を行なう融資機関に対し、農業近代化資金として貸し付けた資金につき年4.5パーセントの範囲内において、利子の補給を行なうことができる。

(利子補給の打ち切りまたは返還)

第4条 市長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの条例またはこの条例に基づく規定に違反したときおよび農業近代化資金としての適用をうけることができなくなつたときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切りまたは既に交付した利子補給金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

第5条 この条例に関して必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日松戸市条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の利子補給金から適用する。

(昭和45年10月1日松戸市条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日松戸市条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

松戸市農業近代化資金利子補給条例

昭和37年4月1日 条例第6号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第11編 済/第1章 農林・水産
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第6号
昭和39年4月1日 条例第19号
昭和45年10月1日 条例第50号
平成17年12月26日 条例第40号