○松戸市農業近代化資金利子補給条例施行規則
昭和38年2月8日
松戸市規則第2号
(近代化資金の種類および利子補給率)
第1条 松戸市農業近代化資金利子補給条例(昭和37年松戸市条例第6号。以下「条例」という。)第3条の規定により、利子補給の対象となる農業近代化資金の種類および利子補給率は、別表のとおりとする。
(融資機関との契約)
第3条 利子補給金の交付については、市長が条例第2条第2項に規定する融資機関との間に、利子補給契約を締結し、これを行なうものとする。
(利子補給の承認申請)
第4条 利子補給の承認を受けようとする融資機関は、別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金補給承認申請書(第1号様式)
(2) 農業近代化資金借入申込書の写し
(3) 経営の概要および保証人(借入れ申込者が個人の場合)
(4) 団体の概要(借入れ申込者が団体の場合)
(5) 畜産関係説明資料
(6) その他市長が、必要と認める書類
(利子補給金の交付申請)
第7条 利子補給金の交付の申請をしようとする融資機関は、別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類2部を市長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金利子補給金交付申請書(第4号様式)
(2) その他市長が、必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の申請を受けたときはこれを審査し、適当と認めたときは、すみやかに利子補給金の交付を決定し、当該融資機関に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 市長は、補給金の交付を決定するときは、事業計画の内容に応じて、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 交付期間
(2) 当該事業完了後において従うべき事項
(3) その他必要な事項
(1) 借入れ申込者が、当該事業計画を変更し、中止し、または廃止しようとするとき。
(2) 借入れ申込者が、当該事業を予定期間内に完了しないとき、またはその遂行が困難となつたとき。
(利子補給金の請求)
第11条 利子補給金の交付の請求をしようとする融資機関は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金利子補給金交付請求書(第6号様式)
(2) 農業近代化資金利子補給事業実績報告書(第4号様式)
(取消しの通知)
第12条 条例第4条第1項の規定により、利子補給金の、交付の決定の全部または一部を取消すときは、その旨を当該融資機関に通知する。
(延滞金)
第13条 条例第4条第2項の規定により、利子補給金の返還を命ぜられ、これを納付期限までに納付しなかつた融資機関は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセント(1日当り0.03パーセント)の割合で計算した延滞金を、市長に納付しなければならない。ただし、市長がやむをえない事情があると認めるときは、延滞金の全部または一部を免除することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和43年5月1日松戸市規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和43年10月1日松戸市規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附則(昭和45年6月22日松戸市規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和45年11月21日松戸市規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月20日松戸市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の予算に係る利子補給金から適用する。ただし、昭和54年3月31日以前に利子補給が承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成元年1月8日松戸市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日松戸市規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の松戸市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に利子補給の承認がなされた農業近代化資金に適用し、同日前に利子補給の承認がなされた農業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月22日松戸市規則第78号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の松戸市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に利子補給の承認がなされた農業近代化資金について適用し、同日前までに利子補給の承認がなされた農業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月27日松戸市規則第88号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の松戸市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に利子補給の承認がなされた農業近代化資金について適用し、同日前までに利子補給の承認がなされた農業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日松戸市規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日松戸市規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1 農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の表に掲げる資金であつて、次の区分によつて融資されるもの |
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ア 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金 | 年0.5パーセント以内 |
イ 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年0.5パーセント以内 |
ウ 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年0.2パーセント以内 |
2 千葉県農業近代化資金取扱要領(平成17年6月24日付け団第184号)第2の3(1)キに掲げる資金であつて、次の区分によつて融資されるもの |
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ア 法第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金(燃油に係る資金に限る。) | 年0.5パーセント以内 |
イ 法第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金(燃油に係る資金を除く。) | 年0.85パーセント以内 |
ウ 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金(燃油に係る資金に限る。) | 年0.5パーセント以内 |
エ 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金(燃油に係る資金を除く。) | 年0.85パーセント以内 |
オ 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年0.2パーセント以内 |
備考 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)又は認定農業者が構成員の過半数を占める団体に貸し付ける場合にあつては、貸付日から5か年について年0.05パーセント以内を利子補給率に加算する。
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