○松戸市農業振興資金融資条例

昭和47年4月1日

松戸市条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、農業をみずから営む者に対し、融資機関を通じて農業振興資金(以下「資金」という。)を貸し付け、利子補給を行ない、もつて農業経営の近代化を推進することを目的とする。

(融資機関)

第2条 この条例において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行なう農業協同組合をいう。

(融資要件)

第3条 この資金の融資を受ける者は、規則で定める要件を備えるもので、融資機関と協議のうえ、市長が承認したものとする。

(貸付金額)

第4条 この資金の融資率は、市長の認める必要経費の100分の80以内とし、貸付金額は、次の各号に掲げる額を限度とする。

(1) 農業後継者育成資金 600万円

(2) 畜産資金 1,000万円

(3) 施設園芸資金 600万円

(4) 経営安定資金 600万円

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める資金 600万円

(利子補給)

第5条 市長は、この条例の規定による資金を貸し付けた融資機関に対し、利子補給金を交付する。

2 前項の利子補給額は、各年未償還資金の5パーセントに相当する額以内とする。

(償還期限)

第6条 貸付金の償還期限は、2年すえ置き12年以内とし、その償還方法は年賦均等払いとする。ただし、繰上償還をすることができる。

(施行規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(松戸市農業後継者育成資金融資条例等の廃止)

2 松戸市農業後継者育成資金融資条例(昭和43年松戸市条例第14号。以下「後継者育成条例」という。)および松戸市畜産振興資金融資条例(昭和44年松戸市条例第13号。以下「畜産振興条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 後継者育成条例および畜産振興条例に基づいて融資した資金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日松戸市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正前の条例の規定に基づいて融資した資金については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

松戸市農業振興資金融資条例

昭和47年4月1日 条例第8号

(昭和52年4月1日施行)