○松戸市農業振興資金融資条例施行規則

昭和47年4月1日

松戸市規則第12号

(目的)

第1条 この規程は、松戸市農業振興資金融資条例(昭和47年松戸市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(融資要件)

第2条 条例第3条の規定による融資要件は、次に掲げるものとする。

(1) 市税を完納していること。

(2) 事業計画が妥当であること。

(3) 別表に掲げる要件を備えていること。

(利子補給額及び償還期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する利子補給額は、別表のとおりとする。ただし、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者にあつては、年0.1パーセントを同表に定める率に加算する。

2 別表第1号及び第4号に規定する融資要件の対象となる農業の用に供する機器等(以下「機器等」という。)を申請する場合において、当該機器等が中古製品である場合の償還期限は、法定耐用の残存期間内とする。ただし、当該残存期間が条例第6条に規定する償還期限を超える場合にあつては、同条の期限内とする。

(利子補給の算定期間)

第4条 条例第5条に規定する利子補給金の算定期間は1月1日から12月31日までとし、年の中途において融資した資金については、貸付日から12月31日までとする。

(借入申込及び利子補給の申請)

第5条 農業振興資金の融資を受けようとするものは、融資機関に対し、松戸市農業振興資金(第 号資金)借入申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を提出するものとする。

2 前項の申込みを受けた融資機関は、これを審査し、貸付を適当と認めたときは、申込書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 松戸市農業振興資金利子補給承認申請書(第2号様式)

(2) 見積書

(3) カタログ等又は施設にあつては設計書等

(4) 納税証明書

(5) 確定申告書等の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(貸付及び利子補給の承認)

第6条 市長は、前条の申込みがあつたときは、これを審査し適当と認めたときは、借入申込者に対し、松戸市農業振興資金貸付け決定通知書(第3号様式)により、また融資機関に対しては、松戸市農業振興資金利子補給承認書(第4号様式)により通知するものとする。

(貸付実行報告)

第7条 融資機関は、前条の承認を得て貸付けを行つたときは、速やかに松戸市農業振興資金貸付実行報告書(第5号様式)に証拠書類を添付して市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第8条 条例第5条の規定による利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、松戸市農業振興資金利子補給金交付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは、松戸市農業振興資金利子補給金交付決定書(第7号様式)を交付する。

(事業計画変更等の処置)

第10条 融資機関は、次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、遅滞なく松戸市農業振興資金利子補給事業変更等承認申請書(第8号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 借入申込者が当該事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 借入申込者が当該事業を予定期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となつたとき。

(利子補給金交付の適用除外)

第11条 この資金を他の目的に使用し、若しくは利子補給金交付の承認又は決定されたものが、条例に違反し、利子補給金の全部又は一部を取り消された資金にかかわる利子及び約定した借入期間を経過した期間にかかわる利子に相当する額については、利子補給金交付の対象から除外する。

(利子補給金の返還)

第12条 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により、条例又はこの規則に違反したときは、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から施行する。

(松戸市農業後継者育成資金利子補給規則等の廃止)

2 松戸市農業後継者育成資金利子補給規則(昭和43年松戸市規則第28号。以下「後継者育成利子補給規則」という。)及び松戸市畜産振興資金利子補給規則(昭和44年松戸市規則第17号。以下「畜産振興利子補給規則」という。)は廃止する。

(経過規定)

3 後継者育成利子補給規則及び畜産振興利子補給規則に基づいて融資した資金については、前項の規定にかかわらずなお従前の例による。ただし、利子補給率については、松戸市農業振興資金融資条例施行規則第3条の農業後継者育成資金、畜産資金による。

(昭和52年4月1日松戸市規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正前の規則の規定に基づいてした融資については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年3月20日松戸市規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に融資を受けた資金に係る利子補給金については、この規則による改正後の松戸市農業振興資金融資条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年7月31日松戸市規則第46号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年3月30日松戸市規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に融資を受けた資金に係る利子補給金については、この規則による改正後の松戸市農業振興資金融資条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月31日松戸市規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の松戸市農業振興資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた農業振興資金について適用し、同日前に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた農業振興資金については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日松戸市規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の松戸市農業振興資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた利子補給金について適用し、同日前に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた利子補給金については、なお従前の例による。

(平成14年5月20日松戸市規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の松戸市農業振興資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた利子補給金について適用し、同日前に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた利子補給金については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日松戸市規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松戸市農業振興資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた利子補給金について適用し、同日前に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた利子補給金については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日松戸市規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松戸市農業振興資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた利子補給金について適用し、同日前に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた利子補給金については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日松戸市規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月1日松戸市規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた利子補給金について適用し、同日前に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた利子補給金については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日松戸市規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松戸市農業振興資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた利子補給金について適用し、同日前に融資の申込みのあった農業振興資金の融資及び利子補給の承認がなされた利子補給金については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条関係)

資金の種類

融資要件

利子補給額

基準

対象

(1) 農業後継者育成資金

年齢18歳以上55歳未満の農家の後継者又は新たに農業を営むもので、10アール以上の経営面積を有するもの

農業経営に必要な物の取得に要するもの

未償還資金の額に1.5パーセントを乗じて得た額

(2) 畜産資金

畜産業を営む者で、成鶏にあつては100羽以上を常時飼育するもの

経営拡大に必要な畜舎の増改築に要するもの(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域を除く。)

未償還資金の額に0.5パーセントを乗じて得た額

(3) 施設園芸資金

常設ガラス温室若しくはビニールハウスを築造し、又は修繕しようとする者で、10アール以上を経営するもの

農作物育成管理用施設(ガラス温室、ビニールハウス、かん水施設、暖房施設等)の整備に要するもの

未償還資金の額に1.5パーセントを乗じて得た額

(4) 経営安定資金

農業経営の安定化と近代化が期待できる農家で、10アール以上を経営するもの

生産基盤の整備、花木・農機具の導入及び農業用建築物の築造に要するもの

未償還資金の額に1.0パーセントを乗じて得た額

(5) 市長が特に必要と認める資金

農業の生産性向上と農業所得の増大が期待できる農家で、10アール以上を経営するもの

災害の復旧その他特に必要と認められるもの

未償還資金の額に1.7パーセントを乗じて得た額

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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第6号様式

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第7号様式

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第8号様式

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松戸市農業振興資金融資条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 済/第1章 農林・水産
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第12号
昭和52年4月1日 規則第27号
昭和61年3月20日 規則第5号
昭和61年7月31日 規則第46号
昭和62年3月30日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第28号
平成14年5月20日 規則第50号
平成27年3月31日 規則第29号
平成29年3月17日 規則第17号
令和3年9月30日 規則第52号
令和4年8月1日 規則第58号
令和6年3月29日 規則第26号