○松戸市農業振興事業補助金交付要綱
平成10年3月31日
松戸市告示第80号
(趣旨)
第1条 市長は、本市における農業の振興を図るため、本市において農業振興事業を行う農業者及び農業関係団体に対し、当該事業に要する経費について、予算の範囲内において松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「農業振興事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 農業後継者等育成事業
(2) 生産振興事業
(3) 農地保全事業
2 この要綱において「農業者」とは、本市内において農業を営んでいる者をいう。
3 この要綱において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づく認定を受けた者をいう。
4 この要綱において「認定新規就農者」とは、法第14条の4第1項の規定に基づく認定を受けた者をいう。
5 この要綱において「認定農業者団体」とは、認定農業者又は認定新規就農者3人以上で構成される団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる農業者及び農業関係団体は、別表に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分に応じ、市長が定めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ別表に定める経費とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助金を他の用途に使用しないこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(1) 決算(見込)報告書(収支決算書)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日松戸市告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の松戸市農業振興事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度以後の補助金について適用し、平成25年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月1日松戸市告示第227号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月28日松戸市告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の松戸市農業振興事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の補助金について適用し、令和5年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
補助事業名 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 農業後継者等育成事業 | 新規就農者の育成に要する次の経費 | |
・千葉県新規就農者育成方針に基づく研修に係る経費 | ・補助対象経費の10分の3以内の額 | |
地域の農業者の連携強化と生産性の向上を図るため、地域農業の担い手の育成に要する経費 | ・補助対象経費の10分の5以内の額 | |
認定新規就農者の参入を促進するために要する次の経費 | ||
・小規模土地基盤整備に係る経費 ・営農用機械等整備に係る経費 | ・それぞれの補助対象経費の10分の3以内の額 | |
農業経営基盤の強化を図るために要する次の経費 | ||
・農用地の利用権設定等の促進に係る経費 ・農作業の受託又は委託に係る経費 ・農業機械を利用した農作業の受託又は委託に係る経費 | ・市長が定める額 | |
2 生産振興事業 | 生産性の向上のため、土地基盤整備に要する次の経費 | |
・土地区画整理に係る経費 ・陸田化造成に係る経費 ・畑地かんがいに係る経費 ・揚排水機の設置に係る経費 ・用排水路整備に係る経費 | ・それぞれの補助対象経費の10分の4(認定農業者団体の場合は、10分の5)以内の額 | |
産地の育成強化を図るために要する次の経費 | ||
・野菜・水稲産地育成強化に係る経費 ・果樹産地育成強化に係る経費 ・施設園芸産地育成強化に係る経費 ・花植木産地育成強化に係る経費 | ・それぞれの補助対象経費の10分の4(認定農業者団体の場合は、10分の5)以内の額 | |
家畜の防疫及び病害虫防除を図るための次に掲げる経費 | ||
・家畜伝染予防法による予防接種等に係る経費 | ・補助対象経費の10分の5以内の額 | |
・病害虫防除に係る経費 | ・補助対象経費の100分の25(土壌病害虫の防除に係る経費が含まれる場合は、100分の35)以内の額 | |
鳥獣被害の防止に要する経費 | ・補助対象経費の10分の5以内の額 | |
青果物の流通関連施設の整備を図るために要する次に掲げる経費 | ||
・集出荷施設設置等に係る経費 ・野菜出荷規格の適正化の推進に係る経費 | ・それぞれの補助対象経費の10分の5以内の額 | |
田、畑、樹園地等に大型防除機械の設置促進に要する経費 | ・補助対象経費の10分の4(認定農業者団体の場合は、10分の5)以内の額 | |
3 農地保全事業 | 観光農業の推進を図るために要する次に掲げる経費 ・ふれあい農業推進事業に係る経費 ・地場産業の流通促進事業に係る経費 | ・それぞれの補助対象経費の10分の4(認定農業者団体の場合は、10分の5)以内の額 |
農業生産環境整備と併せて、景観の形成を推進するとともに、環境に配慮した効果的な農業を推進するための次に掲げる経費 | ||
・農業生産環境整備に係る経費 | ・補助対象費の10分の3(認定農業者団体の場合は、10分の4)以内の額 | |
・景観形成の奨励に係る経費 | ・補助対象経費の10分の4(認定農業者団体の場合は、10分の5)以内の額 | |
市街化区域内又は市街化区域に隣接する農業環境整備を図るために要する土地の基盤整備等に係る経費 | ・補助対象経費の10分の4(認定農業者団体の場合は、10分の5)以内の額 | |
環境に配慮した効果的な農業の推進に要する次に掲げる経費 | ||
・環境に配慮し総合的な病害虫の防除の推進に係る経費 | ・補助対象経費の10分の3(認定農業者団体の場合は、10分の4)以内の額 | |
・農薬、空き缶等の農業生産から生ずる廃棄物の適正処理対策に係る経費 | ・事業費の3分の1以内の額 | |
・農業用廃棄物の削減及び環境負荷の軽減に係る経費 | ・補助対象経費の10分の4(認定農業者団体の場合は10分の5)以内の額 | |
環境に配慮した土づくりの推進に要する次に掲げる経費 | ||
・施肥合理化事業に係る経費 | ・補助対象経費の10分の5以内の額 | |
・有機質利用推進に係る経費 | ・補助対象経費の10分の3以内の額 | |
・土壌改良機設置に係る経費 ・堆肥舎設置に係る経費 | ・それぞれの補助対象経費の10分の4(認定農業者団体の場合は、10分の5)以内の額 |
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第4号様式
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