○松戸市農業関係団体補助金交付要綱

昭和58年12月16日

松戸市告示第189号

(目的)

第1条 市長は、農業経営の安定及び農業の健全な発展を図るため、農業関係団体に対し、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる団体とする。

(1) 松戸市農事研究会

(2) 松戸市園芸品出荷組合連合会

(3) 松戸市花卉園芸生産組合

(4) 松戸市畜産連絡協議会

(5) 松戸市農業青少年クラブ

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 農業に関する技術及び経営の改善並びに経営の安定に関する事業

(2) 農業従事者の育成に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか農業の発展に資するものと市長が認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業に要する経費のうち予算の範囲内において市長が認定した額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を受けようとする団体は、松戸市農業関係団体補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) その他市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による申請者に対する通知は、松戸市農業関係団体補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)によるものとする。

(交付の請求)

第8条 規則第15条第2項の規定により前金払による補助金の交付を受けようとするときは、松戸市農業関係団体補助金交付請求書(第3号様式)前条の交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、松戸市農業関係団体補助事業実績報告書(第4号様式)に事業報告書及び収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、昭和58年12月17日から施行し、昭和58年度の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示施行前に松戸市農業研究団体補助金交付規則(昭和48年松戸市規則第1号)の規定によりなされた申請その他の手続は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和60年3月28日松戸市告示第40号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日松戸市告示第53号)

この告示は、平成3年3月30日から施行する。

(平成8年3月6日松戸市告示第43号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日松戸市告示第94号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年3月31日松戸市告示第119号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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松戸市農業関係団体補助金交付要綱

昭和58年12月16日 告示第189号

(平成26年4月1日施行)