○松戸市なし赤星病防止条例
昭和52年4月1日
松戸市条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、なし赤星病の発生及びまん延を防止すること(以下「赤星病の防止」という。)により、本市の特産物であるなしの生産の向上を図り、もつて将来にわたり本市の果樹産業の振興に積極的に寄与することを目的とする。
(1) びやくしん類 かいづかいぶき、びやくしん(別名「いぶき」という。)、たまいぶき、くろいぶき、たちびやくしん、みやまびやくしん(別名「しんぱく」という。)、はいびやくしん(別名「そなれ」という。)、スカイロケツト(別名「えんぴつびやくしん」という。)並びにねず(別名「ねずみさし」という。)及びはいねず(別名「おおしまはいねず」又は「みやまねず」という。)をいう。
(2) なし赤星病 びやくしん類を中間寄主樹とするなし赤星病菌によりなしに発生する病気をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、赤星病の防止のための総合的な施策を定め、これを実施するものとする。
(協力)
第4条 何人も、前条の規定により定められた施策の実施について積極的に協力するよう努めなければならない。
(規制区域の指定及び告示)
第5条 市長は、赤星病の防止のため、なし園からおおむね1.5キロメートル以内の区域をびやくしん類の植栽(保有を含む。以下同じ。)を禁止する区域(以下「規制区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、市域の気象条件、地理的条件等について専門の知識を有する者の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(標識の設置等)
第7条 市長は、第5条第1項の規定による指定をしたときは、これを表示する標識を設置するものとする。
2 何人も、前項の規定により設置された標識を移転し、除去し、汚損し、又は損壊してはならない。
(行為の制限)
第8条 何人も、規制区域内においては、びやくしん類を植栽してはならない。
(措置命令)
第9条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、期限を定めて当該びやくしん類を除去するよう命令することができる。
(代執行)
第10条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、自ら当該命令を受けた者の執るべき措置をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。
(既存のびやくしん類)
第11条 規制区域に指定された際、現に当該規制区域において植栽されているびやくしん類(以下「既存のびやくしん類」という。)については、前3条の規定は、当該指定の日から起算して3年を経過した日から適用する。
(補償)
第12条 市長は、規制区域の指定の日から起算して3年を経過する日の前日までの間においても既存のびやくしん類の買取り及び他の樹木との交換の方法による補償を行い、既存のびやくしん類の除去に努めるものとする。
(評価員)
第13条 市長は、前条に規定する補償に関しその補償額を適正に評価するため、びやくしん類評価員(以下「評価員」という。)を置くものとする。
(立入調査等)
第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員及び評価員に規制区域内の土地に立ち入り、びやくしん類の調査及び評価をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から提示の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 関係者は、正当な理由がない限り、第1項に規定する立入調査等を拒んではならない。
(他の地方公共団体への協力要請)
第15条 市長は、市の区域外のびやくしん類によつてなし赤星病が発生し、又は発生するおそれがあるときは、当該びやくしん類の存する地域の属する地方公共団体の長に対し、必要な措置を執るよう要請するものとする。
(補則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和52年9月規則第43号で、同52年9月1日から施行)