○松戸市なし赤星病防止条例施行規則

昭和52年9月1日

松戸市規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市なし赤星病防止条例(昭和52年松戸市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識)

第2条 条例第7条第1項に規定する標識は、第1号様式甲及び第1号様式乙のとおりとする。

(命令)

第3条 条例第9条の規定による命令は、3か月以内の履行期限を定めたびやくしん類除去命令書(第2号様式)により行うものとする。

(代執行)

第4条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第3号様式)により行うものとする。

2 法第3条第2項に規定する代執行令書は、第4号様式のとおりとする。

(調査及び評価)

第5条 条例第14条第1項の規定によりびやくしん類の調査及び評価をしたときは、びやくしん類台帳(第5号様式)に記入するものとする。

(承諾書)

第6条 条例第12条の規定により既存のびやくしん類の買取り及び他の樹木との交換を行う場合には、当該樹木の所有者からびやくしん類除去承諾書(第6号様式)を徴するものとする。

(樹木交換)

第7条 市長の指示により交換樹木を植え付けた者は、交換樹木植付け実績報告書(第7号様式)に交換樹木植付け明細書(第8号様式)を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書の提出があつたときは、速やかに交換樹木の植付け状況を確認するものとする。

(評価員)

第8条 条例第13条に規定する評価員は、次に掲げる者のうちから委嘱するものとする。

(1) 松戸市庭園業組合員

(2) 松戸市花園芸生産組合員

(3) 松戸市なし組合員

(4) その他市長が必要と認める者

(証明書)

第9条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、第9号様式のとおりとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

(平成28年3月30日松戸市規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式甲

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第1号様式乙

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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第6号様式

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第7号様式

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第8号様式

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第9号様式

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松戸市なし赤星病防止条例施行規則

昭和52年9月1日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)