○松戸市園芸用廃プラスチツク適正処理対策事業補助金交付要綱
昭和58年7月29日
松戸市告示第121号
(趣旨)
第1条 市長は、都市農業環境の保全と施設園芸の健全な発展に資するため、園芸用廃プラスチツクの回収処理等を行う松戸市都市農業振興協議会(以下「協議会」という。)に対し松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。(以下「規則」という。))及びこの要綱に基づき、松戸市園芸用廃プラスチツク適正処理対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の額の認定)
第2条 補助金の額は、協議会が行う園芸用廃プラスチツクの円滑な回収及び適正な処理をする事業並びに回収処理に関する啓蒙指導事業に対し、予算の範囲内において、市長が認定した額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容を変更しようとする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、市長の承認を受けること。
(3) その他市長が必要と認める条件
(決定の通知)
第5条 規則第6条の規定による申請者に対する通知は、松戸市園芸用廃プラスチツク適正処理対策事業補助金交付決定通知書(第2号様式)によるものとする。
(実績報告)
第6条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、松戸市園芸用廃プラスチツク適正処理対策事業実績報告書(第3号様式)に収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第7条 規則第12条の規定による補助金の額の確定通知は、松戸市園芸用廃プラスチツク適正処理対策事業補助金交付確定通知書(第4号様式)によるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年7月30日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式