○松戸市シティホテル誘致条例施行規則

平成4年3月31日

松戸市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市シティホテル誘致条例(平成4年松戸市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 国際観光ホテル整備法施行規則(平成5年運輸省令第3号)第4条第1項に定めるホテル基準客室の数が、30室以上あり、かつ、客室総数の2分の1以上あること。

(2) 集会、会議等の用に供するコンベンションホールを2以上有すること。

(3) コンベンションホールの床面積の合計が1,000平方メートル以上であって、当該コンベンションホールのうち少なくともについては、その床面積が500平方メートル以上であること。

(交付の申請)

第3条 条例第3条の規定により奨励金の交付を受けようとする者は、松戸市シティホテル奨励金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) ホテル用地提供者

 ホテル事業の用に供する土地に係る賃貸借契約書の写し

 ホテル事業の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の納税証明書

(2) ホテル事業者及び施設所有者

 事業計画書

 ホテル事業の用に供する償却資産に係る固定資産税の納税証明書

2 条例第4条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、松戸市シティホテル補助金交付申請書(第2号様式)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 施設所有者

 事業計画書

 事業所税申告書の写し

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第3項の規定による検査済証の写し

(2) ホテル事業者

 事業計画書

 事業所税申告書の写し

 国際観光ホテル整備法施行規則第2条の規定による登録申請書の写し

3 条例第5条の規定により利子補給金の交付を受けようとする者は、松戸市シティホテル利子補給金交付申請書(第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 資金計画書

(4) 借入金証明書

(5) 返済予定表の写し

4 市長は、前3項に掲げる書類のほか必要と認める書類を提出させ、又は当該書類の一部の提出を省略させることができる。

(交付の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、それぞれ奨励金、補助金及び利子補給金(以下「奨励金等」という。)の交付の可否を決定し、松戸市シティホテル奨励金等交付決定(却下)通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 市長は、奨励金等の交付を決定する場合において、奨励金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業計画の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 施設の増改築をする場合は、市長の承認を受けること。

(3) ホテル事業の用に供する土地若しくは施設又は当該ホテル事業を営む権利を第三者に譲渡する場合は、市長の承認を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(実績報告)

第6条 第4条の規定により補助金又は利子補給金の交付の決定を受けた者は、松戸市シティホテル奨励措置実績報告書(第5号様式)にそれぞれ次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本体工事費に係る補助金の交付の決定を受けた者にあっては、市税の納税証明書

(2) 管理運営費に係る補助金の交付の決定を受けた者にあっては、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第5条第2項の規定による登録通知書の写し及び市税の納税証明書

(3) 利子補給金の交付の決定を受けた者にあっては、借入金返済状況証明書及び市税の納税証明書

(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認める書類

(奨励金等の額の確定)

第7条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、当該実績報告に係る補助金又は利子補給金の交付の内容及びこれらに付した条件に適合すると認めたときは、松戸市シティホテル奨励金等確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(請求)

第8条 第4条の規定により決定の通知を受けた者及び前条の規定により確定の通知を受けた者が奨励金等の交付を受けようとするときは、松戸市シティホテル奨励金等請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定の取消)

第9条 市長は、奨励金等の奨励措置を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、奨励金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金等の交付を受けたとき。

(2) 奨励金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(4) 条例及びこの規則で定めた施設に該当しなくなったとき。

(5) 6か月以上にわたりその事業が停止の状態にあるとき。

(奨励金等の返還)

第10条 市長は、前条の規定により奨励金等の交付の決定を取り消した場合において、既に奨励金等が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日松戸市規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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第6号様式

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第7号様式

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松戸市シティホテル誘致条例施行規則

平成4年3月31日 規則第34号

(平成9年3月27日施行)