○松戸市公設地方卸売市場運営審議会条例

昭和55年3月26日

松戸市条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、松戸市公設地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 松戸市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)の整備及び運営等に関すること。

(2) 松戸市公設地方卸売市場業務条例(令和2年松戸市条例第14号)に規定する事項のうち次に掲げる事項の変更に関すること。

 開場の期日及び時間

 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法

 卸売の業務を行う者に関する事項

 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項

(3) 市場における公正かつ効率的な売買取引の確保を図るために必要な事項

2 審議会は、前項に規定する事項に関し市長の諮問に応じるほか、意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市場関係者

(3) 生鮮食料品等の生産者及び消費者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員が生じたときは、当該委員に代わる者を委嘱し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が必要の都度招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(市場取引委員会)

第7条 審議会に、第2条第1項第2号及び第3号に規定する事項を調査審議させるための専門部会として、市場取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 審議会は、その定めるところにより、委員会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

4 前3項に定めるもののほか委員会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日松戸市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。

別表2松戸市公設地方卸売市場整備審議会委員の項を次のように改める。

松戸市公設地方卸売市場運営審議会委員

日額 8,500円

(平成14年9月30日松戸市条例第31号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成17年12月26日松戸市条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第64条第1項の千葉県知事の承認のあった日から施行する。

(令和2年3月30日松戸市条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

松戸市公設地方卸売市場運営審議会条例

昭和55年3月26日 条例第25号

(令和2年6月21日施行)