○松戸市公設地方卸売市場運営審議会運営規則

昭和55年3月31日

松戸市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市公設地方卸売市場運営審議会条例(昭和55年松戸市条例第25号)第7条及び第8条の規定に基づき、松戸市公設地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 審議会の招集は、あらかじめ会議に付議する事項及び期日を定めて、開会の日の5日前までに委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(意見の聴取等)

第3条 会長は、委員以外の者を審議会に出席させ、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録)

第4条 会長は、会議の概要及び出席者を記載した会議録を調整し、これに署名押印しなければならない。

(市場取引委員会)

第5条 市場取引委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、経済振興部消費生活課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日松戸市規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日松戸市規則第31号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日松戸市規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

松戸市公設地方卸売市場運営審議会運営規則

昭和55年3月31日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 済/第4章
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第12号
平成12年3月30日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第31号
平成25年3月29日 規則第12号