○松戸市公設地方卸売市場運営審議会運営規則
昭和55年3月31日
松戸市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市公設地方卸売市場運営審議会条例(昭和55年松戸市条例第25号)第7条及び第8条の規定に基づき、松戸市公設地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 審議会の招集は、あらかじめ会議に付議する事項及び期日を定めて、開会の日の5日前までに委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(意見の聴取等)
第3条 会長は、委員以外の者を審議会に出席させ、その説明又は意見を聴取することができる。
(会議録)
第4条 会長は、会議の概要及び出席者を記載した会議録を調整し、これに署名押印しなければならない。
(市場取引委員会)
第5条 市場取引委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、経済振興部消費生活課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日松戸市規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日松戸市規則第31号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日松戸市規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。