○松戸市公設地方卸売市場活性化対策事業補助金交付要綱
昭和60年6月25日
松戸市告示第117号
全部改正
(趣旨)
第1条 市長は、松戸市公設地方卸売市場の活性化の促進により同市場の機能強化を図り、もつて市民への生鮮食料品等の安定供給に資するため、同市場の卸売業者、仲卸業者及び買受人が組織する組合又は団体が行う活性化対策事業に要する経費に対し、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき松戸市公設地方卸売市場活性化対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、卸売業者、仲卸業者又は買受人が主たる構成員である組合又は団体とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に掲げる者が、松戸市公設地方卸売市場活性化対策事業を行うために要する経費のうち予算の範囲内において市長が認定した額とする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容を変更しようとする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(概算払)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、昭和60年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成21年1月30日松戸市告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日松戸市告示第267号)
この告示は、公示の日から施行する。
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第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式