○松戸市公設地方卸売市場活性化対策事業補助金交付要綱

昭和60年6月25日

松戸市告示第117号

全部改正

(趣旨)

第1条 市長は、松戸市公設地方卸売市場の活性化の促進により同市場の機能強化を図り、もつて市民への生鮮食料品等の安定供給に資するため、同市場の卸売業者、仲卸業者及び買受人が組織する組合又は団体が行う活性化対策事業に要する経費に対し、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき松戸市公設地方卸売市場活性化対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、卸売業者、仲卸業者又は買受人が主たる構成員である組合又は団体とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる者が、松戸市公設地方卸売市場活性化対策事業を行うために要する経費のうち予算の範囲内において市長が認定した額とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、松戸市公設地方卸売市場活性化対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容を変更しようとする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(決定通知)

第6条 規則第6条の規定による申請者に対する通知は、松戸市公設地方卸売市場活性化対策事業補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、事業完了の日から30日以内に松戸市公設地方卸売市場活性化対策事業実績報告書(第3号様式)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第8条 規則第12条の規定による補助金の額の確定通知は、松戸市公設地方卸売市場活性化対策事業補助金交付確定通知書(第4号様式)によるものとする。

(交付の請求)

第9条 規則第14条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、松戸市公設地方卸売市場活性化対策事業補助金交付請求書(第5号様式)前条に定める確定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(概算払)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付する。

2 前条の規定は、概算払による補助金の請求について準用する。この場合において、同条中「前条に定める確定通知書」とあるのは「第6条に定める決定通知書」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、昭和60年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成21年1月30日松戸市告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日松戸市告示第267号)

この告示は、公示の日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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松戸市公設地方卸売市場活性化対策事業補助金交付要綱

昭和60年6月25日 告示第117号

(令和3年9月30日施行)