○土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務施行規則
昭和49年4月1日
松戸市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による認定(以下「造成前認定」という。)を受けようとする者は宅地の造成工事に着手する前に、法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定を受けようとする者は宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書(第2号様式)
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 現況図
(7) 土地利用計画図
(8) 造成計画平面図
(9) 造成計画断面図
(10) 排水施設計画平面図
(11) 給水施設計画平面図
(12) 崖の断面図
(13) 擁壁の断面図
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成区域位置図 | 造成区域の位置並びに造成区域及びその周辺の地域の地形 | 1/2,500以上 |
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造成区域区域図 | 造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)、市の境界、字の境界及び都市計画区域界並びに土地の地番及び形状 | 1/2,500以上 |
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現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 1/2,500以上 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 1/1,000以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1/1,000以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1/1,000以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 1/500以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 1/500以上 1/50以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
崖の断面図 | 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法 |
| 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖について作成すること。 2 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 1/50以上 |
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(認定基準)
第3条 市長は、前条第1項に規定する認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準及び別に市長が定める認定の基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(造成計画の変更認定)
第5条 造成前認定を受けた者が、当該造成前認定に係る宅地の造成計画の変更をしようとするときは、当該変更に係る宅地の造成が認定基準に適合するものであることについて優良宅地認定申請書を市長に提出し、造成計画の変更の認定を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様の設計の変更
(証明書の交付)
第6条 造成前認定を受けた者は、当該造成前認定に係る宅地の造成区域(工区に分けた場合は、工区)の全部について造成工事が完了した場合において、当該宅地の造成が造成前認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(造成工事の廃止)
第7条 造成前認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(第7号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(造成前認定に基づく地位の承継)
第8条 造成前認定を受けた者の相続人その他の承継人又は造成前認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者は、優良宅地証明書の交付を受けるまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(第8号様式)により市長に届け出てその地位を承継することができる。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する条例)
第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとするものは、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、優良宅地証明書を交付するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であつても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に到ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第11条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(特例規定)
2 この規則の施行の際すでに造成工事を完了している宅地の造成について、当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、優良宅地認定申請書(第1号様式)を提出して認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。
附則(昭和53年6月30日松戸市規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月20日松戸市規則第32号)
この規則は、昭和55年6月21日から施行する。
附則(昭和59年7月23日松戸市規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月1日松戸市規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日松戸市規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日松戸市規則第77号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日松戸市規則第11号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成19年4月1日松戸市規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日松戸市規則第61号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日松戸市規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日松戸市規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日松戸市規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日松戸市規則第14号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式