○特定民間再開発事業認定事務及び地区外転出事情認定事務施行細則
平成12年3月31日
松戸市規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第25条の4第2項及び第17項の規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定民間再開発事業認定の申請手続)
第2条 令第25条の4第2項の規定による認定(以下「特定民間再開発事業認定」という。)を受けようとする者は、特定民間再開発事業認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 特定民間再開発事業(以下「本事業」という。)の施行される土地の区域(以下「施行地区」という。)内の土地所有者又は借地権者が署名押印した本事業に対する同意書(所有権又は借地権を共有することとなる者の同意書の場合にあつては、その者が当該共有することについて同意している旨が記載されたものとする。)
(2) 本事業の施行地区に係る土地及び建物の登記事項証明書(借地権について登記がされていない場合においては、借地権設定契約書等借地権が存することを証する書面)
(3) 本事業の施行地区の附近見取図で方位、道路及び目標となる地物を明示したもの
(4) 各敷地の区分及び各建物の位置を記載した図面で縮尺1,000分の1以上のもの
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し(同法第18条第3項の規定による確認済証の写しを含む。)
(6) 本事業に係る中高層耐火建築物の配置設計図で縮尺500分の1以上のもの
(7) 本事業の施行地区内にある都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の位置及び規模を記載した図面で縮尺500分の1以上のもの
(8) 本事業の施行地区が、都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域又は同項第4号に掲げる沿道地区計画の区域内である場合には、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画若しくは同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第1号に規定する沿道地区整備計画の写し及び建築基準法第68条の2第1項の規定による条例の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(地区外転出事情認定の申請手続)
第3条 令第25条の4第17項の規定による認定(以下「地区外転出事情認定」という。)を受けようとする者は、地区外転出事情認定申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、戸籍謄本、住民票又は身体障害者手帳の写しその他申請者等の年齢又は身体上の障害を証する書類を添付しなければならない。
(原本の提示)
第4条 市長は、特定民間再開発事業認定又は地区外転出事情認定をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者(以下「申請者」という。)に、確認済証等の原本の提示を求めることができる。
(特定民間再開発事業認定の基準)
第5条 市長は、第2条に規定する認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業の内容が租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第37条の5第1項の表の第1号の上欄の規定による事業の要件に適合しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(地区外転出事情認定の基準)
第6条 市長は、第3条に規定する認定の申請があった場合において、当該申請に係る事情の内容が法第37条の5第5項の規定による事情に該当しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、市長が認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第6号様式)により市長に届け出なければならない。
(申請書等の提出部数)
第10条 この規則の規定による特定民間再開発事業認定申請書又は地区外転出事情認定申請書及びこれらの添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本2部とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日松戸市規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月1日松戸市規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日松戸市規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日松戸市規則第6号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成23年12月27日松戸市規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日松戸市規則第42号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日松戸市規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日松戸市規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式